会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

海陽町

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年03月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、司法書士の先生いかがでしょうか。(海陽町)

海陽町で遺言書作成に詳しい先生がいらっしゃると聞いてこちらに問い合わせました。私は海陽町に住んでいる60代の主婦です。主人は今年74歳になりましたが、今は病気で海陽町内の病院に入院しています。現在病状は落ち着いており、寝たきりではありますがそれなりに元気にしております。ただ、主人は介護なく日常生活を送ることは難しく、自宅に戻ることはないと思われます。最近主人は遺言書を作りたいとしきりに言ってきます。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのないようにと言ってくれています。ただお話ししましたように、主人は病床のため、外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(海陽町)

 

A:ご病状によって作成できる遺言書は異なります。

寝たきりでいらしても意識がはっきりとされていて、ご自身の自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能であるようでしたら遺言書作成は可能かと思われます。ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況である事が条件となりますが、自筆証書遺言に添付する財産目録はご主人様が作成する必要はなく、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。

自筆証書遺言は自筆で全文を書く必要がりますので、現在のご主人様のご容態では難しそうであれば、“公正証書遺言”という遺言書の作成をお勧めします。

“公正証書遺言とは”

・作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、改ざんの心配がない。

・自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要)。

・自筆証書遺言より費用が掛かる

・公正証書遺言の作成時に二人以上の証人と公証人が病床に立ち会うため、日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様が急変された場合、遺言書自体作成ができなくなる可能性がある。

海陽町にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を必ず確認して下さい。遺言書があった場合、円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、ぜひ私ども徳島相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。当センターでは、海陽町の皆様の相続のご相談を多く承っており、海陽町の皆さまのお役に立てるよう、海陽町の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの海陽町の方は、初回のご相談は無料ですので徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:父の残した遺言書で、私が『遺言執行者』となっていました。具体的には何をする必要があるのか司法書士さんにお伺いさせてください。(海陽町)

先日、海陽町に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が終わった後、家族で父の遺品整理を行っていたところ、公証役場で作成したと思われる公正証書遺言が見つかりました。遺言書を確認したところ、父と同じく海陽町に住んでいる長男である私が遺言執行者として指定されていました。この遺言執行者に指定された私がすべきことはどういったことなのでしょうか。(海陽町)

 

A:遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な権限を持つ人のことです。

遺言書に書かれている内容を実現するためには、いろいろな手続きが必要になってきます。遺言執行者に指定された方は、その手続きを進めていくための権限を与えられることになります。この『執行者』は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書が残されていた場合は遺言書内で、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。遺言書内で遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が財産を受け取る方々に代わって相続財産の名義変更などをすることになります。

遺言執行者として指定された方は、遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を与えられることになります。遺言書の中で、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。また、遺言執行者の指定が無い場合、手続きを行うことができるのは相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)となります。手続きを進めて行くにあたって内容によっては都度、相続人全員に連絡をとり、署名や実印の押印などを集めるなどの必要が出てきますので、大変な役割となります。遺言書で自身の財産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者を遺言執行者として指定しておくのが一般的です。

遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。そういったことも踏まえて、相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼しておくと、手続きもスムーズで良いでしょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、将来のことを考えて生前に相続の対策をされている方のお手伝いも多数させて頂いております。遺言書は、ご自身の大切な財産をどのように遺しておきたいかを記しておける、大切なツールだと思います。遺言書の内容は各家庭のご状況に応じて様々となりますので、どういったことを記して残せるかや、相続人以外の方に遺贈を考えている等遺言書に関するご相談があるようでしたら、是非当センターで開催している無料相談をご活用ください。海陽町の皆様からのご連絡をお待ちしております。

海陽町の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月05日

Q:夫には借金があり、相続放棄を検討していますが、生命保険金はどうなりますか?(海陽町)

生命保険金についてご相談があります。私は海陽町に住む50代の主婦です。先月入院していた夫が病気で亡くなりました。夫は海陽町内で飲食店を営んでおりましたが、夫の死後、相続について調べていたところ、夫名義の借金が800万円程度ありました。相続人は私と娘の2人で、相続財産は長年住み続けている海陽町の自宅と預貯金が数百万円です。夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産よりも負債の方が多いので、生命保険の範囲で支払える額ではありません。私に借金を払えるような預貯金はなく、相続放棄をしたほうが良いのかと思っているのですが、相続放棄をすると生命保険金はどうなってしまうのでしょうか。(海陽町)

 

A:相続放棄をしても、受取人が奥様である生命保険金は受け取ることができます。

ご主人様が支払われていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、受取人の個有財産として扱われますので、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能になるかと思われます。受取人が被相続人(ご相談者様の場合、旦那様)である生命保険は、結果的に相続人が保険金を受け取るということになり、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされます。その場合、遺産分割を行うことになりますので、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができません。生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。

以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが重要となります。判断が難しい分野となりますので、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。相続放棄の申述先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要ですのでお手続きに不安がある方は専門家へと相談をされることをお勧めします。

 

相続放棄についてお困りの海陽町の方は、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越し下さい。海陽町の相続全般の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、海陽町の皆様にとって最良の策をアドバイスさせていただきます。徳島相続遺言相談センターでは海陽町で相続全般についてのご相談に丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。海陽町の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。海陽町の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします