会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄と限定承認

徳島の方より相続放棄に関するご相談

2022年09月01日

Q:亡き弟の借金の返済通知を突然受け取ることになりました。相続放棄をすることは可能でしょうか。(徳島)

現在、徳島在住の50代会社員です。半年ほど前、同じく徳島で暮らしていた弟が亡くなりました。葬儀には参列こそしたものの、幼い頃から仲が良いとはいえず、あまり親交もありませんでした。弟は自営業でかなり羽振りが良いように見えていたのですが、先日私のところに突然弟の借金返済要求の通知が届きました。弟には妻子がいるため、弟の妻へどういうことなのか確認したところ、弟の事業はあまり上手くいってはおらず借金があったことがわかりました。そして、相続人である弟の妻と子供は相続放棄をしていたことにより、兄である私が債務者になってしまったことがわかりました。

弟の借金の債務者になることは納得がいかず、私自身も相続放棄をしたいのですが、相続放棄の期限は3カ月であることがわかりました。弟が亡くなり半年ほど経過してしまっているのですが、私が相続放棄することは難しいのでしょうか?(徳島)

A:相続を知ったのが最近なのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

上記に従いまして、今回の相続に関わるご相談者様の相続放棄の期限は、初めてご自身の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談いただいた内容からも、借金返済請求が届いたのはごく最近とのことですので、家庭裁判所にて直ちに相続放棄の手続きを行えば、相続放棄は期限内に行うことは可能でしょう。

また「相続放棄の期限」の注意ですが、相続放棄の法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。

相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある徳島の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。

徳島相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が担当し、徳島の皆様の相続放棄に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。

徳島ならびに近郊で相続放棄や相続・遺言書作成の相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

海陽町の方から相続放棄に関するご相談

2022年06月01日

Q:相続放棄はどのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(海陽町)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄について質問させてください。
私の両親は海陽町で暮らしているのですが、2年前に母は亡くなってしまいました。将来的に父が亡くなった際には、私と弟の2人が相続人になるかと思います。
まだまだ先のことではありますが、相続が発生した際に気になるのが父の借金です。生前に母から父に借金があることを聞いてはいたものの、その額が今現在どの程度になっているのか定かではありません。督促状が届くこともあったので何度か父に確認してみましたが、「お前たちには関係ない」といってまったく教えてくれない状況です。

何年か前に親の相続を経験した友人に相談してみたところ、彼女の親もかなりの借金をしていたそうで相続放棄をしたとのことでした。私自身もこのまま父の借金が減らないようであれば、相続放棄をするしかないと考えています。
できれば今すぐにでも相続放棄の手続きをして安心したいのですが、相続放棄ができるのはどのタイミングでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(海陽町)

A:相続放棄の手続きができるのは、相続が開始されてからです。

今すぐにでも相続放棄の手続きがしたいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、相続が開始されてからでないと相続放棄の手続きを行うことはできません。
将来的にお父様の相続が発生し、相続人となるご相談者様が相続放棄を選択される際は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。

相続放棄を申述する家庭裁判所はどこでも良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所と定められています。上記の期限までに相続放棄の手続きを行わなかった場合には、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて承継する「単純承認」したものとみなされるため注意が必要です。

現金や預貯金、不動産等のプラス財産が借金や住宅ローン等のマイナス財産より多ければ良いですが、逆のケースの場合には金銭的な負担が大きく圧し掛かることは明らかです。ご相談者様のように借金があることで相続放棄を検討される際は、期限に遅れることなく速やかに手続きを行うよう心がけましょう。

相続放棄の手続きを行うと相続財産に関する一切の権利義務が消失するため、後になって財産が欲しいと思っても受け取ることも相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をしたことで後悔しないためにも、手続きを行う前にきちんとお父様の財産調査を行うことをおすすめいたします。

相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある海陽町の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
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海陽町の方より相続放棄のご相談

2021年11月02日

Q:どのような時に相続放棄をするのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(海陽町)

現在、海陽町で暮らしている50代主婦です。先月父が海陽町にある実家で亡くなりました。

現在は相続手続きを行っているところです。
父からの相続財産はいくらかの預貯金だけかと思っていました。
しかし先日債券会社から連絡があり、父が借金をしていたことが発覚しました。
近所に住んでいる方に相談したところ、相続放棄をした方がいいと言われたのですが、相続放棄という言葉をその時初めて耳にしました。
そこで司法書士の先生に質問なのですが、相続放棄について詳しく教えて頂きたいです。(海陽町)

A:相続放棄とは、相続の権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを言います。

この度は、徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のように、被相続人に借金があった場合、相続放棄をするともらえる遺産はなくなりますが、借金を返済する義務を負うこともありません。

遺産相続を承認すると、プラスの財産(預金や不動産など)以外にもマイナスの財産(借金など)も引き継ぐ必要があります。
よって、相続人は被相続人の借金を返済する義務も生じてしまうのです。

相続放棄とは、簡単にいうと相続する権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを言います。
相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。
ただ、相続人全員が相続放棄をしても被相続人の負債がなくなるということではありません。
次の相続順位の人に相続権が移り、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となりマイナスの財産を引き継ぐことになるのです。

そのため、新たな相続人になる人がわかる場合には予め相続放棄をした旨を伝えておくことが大切です。
また、生前に相続放棄をすることはできません。
相続放棄する内容を記載した契約書などを作成しても法的な効力は聞きませんのでご注意ください。

徳島相続遺言センターでは相続の専門家が相談に対応しております。
相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。
海陽町にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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