会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

徳島の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

Q:司法書士の先生、病床で遺言書を作成することはできるのでしょうか。(徳島)

徳島に住んでいる70代主婦です。主人も70代で、現在は徳島市の病院に入院しています。意識ははっきりしていますが病状は悪化する一方で、先日、主治医から覚悟するように言われました。そんな中、主人から意識がはっきりしているうちに遺言書を作成したいと言い出しました。主人は会社の経営者でもあるため、残される家族に揉めてほしくないと考えているようです。推定相続人は私と三人の子供になります。入院している状態でも、遺言書を作成することはできるのでしょうか。(徳島)

A:ご主人のお身体の具合が安定しているタイミングであれば遺言書を作成することは可能です。

ご主人様のお身体の具合が安定しているタイミングで、ご主人様の自筆証書での遺言書を作成することが可能ではないかと思います。ご主人様の意識がはっきりされているとのことですので、ご自身で遺言の内容、作成日、署名等を自書および押印することが可能であれば、病床でいつでも自筆証書遺言をお作りいただけます。遺言書に添付する財産目録は自筆で作成する必要はなく、ご自身以外のご家族の方がパソコンで作成したものでも問題ありません。

ご主人様がご自身での自筆が厳しいようであれば、公正証書遺言の作成も可能です。公正証書遺言は二人以上の証人と公証人立ち会いのもと、作成する必要があります。ご主人の病床に来てもらう必要があるため、ご主人の意識がはっきりしているうちに早めに日程調整などを進めた方がよいでしょう。証人は専門家に依頼することも可能ですので、ご主人様にもしものことがある前に早めにご相談されることをおすすめいたします。

公正証書遺言で作成するメリットとして、作成した原本が公証役場で保管されるため、紛失等のリスクがありません。また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあと家庭裁判所での検認手続きが必要になりますが、公正証書遺言は必要ありません。

ただし、2020年7月10に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって法務局に保管されていた自筆証書遺言書の場合は家庭裁判所での検認は不要です。

徳島で遺言書作成をご検討の方は、徳島相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。遺産相続では遺言書の有無により残されるご家族の負担が大きく変わります。また、ご自身の意思を尊重するためににも意思がはっきりしているうちに早めに作成されることをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の遺言書作成を丁寧にサポートいたします。徳島の皆様の意思を確実に反映するためには、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。徳島相続遺言相談センターではご相談者様や残されるご家族にとって最適な遺言書となるよう親身にサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用ください。

徳島の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:遺言書を発見したのですが扱いについて司法書士の先生に教えていただいたいです。(徳島)

徳島に住む50代会社員です。先日、徳島の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、徳島の実家の父の遺品整理をしていたところ、父の自筆で遺言書と書かれた封筒を発見しました。遺言書は封がされています。その場は私以外の相続人はいなかったため、相続人全員が集まる日に遺言書を開封しようと思っていますが、問題ありませんか?発見した遺言書はどう扱ったらよいのでしょか?また、遺言書の内容通りに相続手続きを行うのでしょうか?(徳島)

A:自筆証書遺言書を発見したら開封せずに家庭裁判所で検認を行います。

今回発見された遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言を発見したら勝手に開封してはならず、戸籍等の必要書類を添えて家庭裁判所で検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

自筆証書遺言の検認をせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料に処すると民法によって定められています。自筆証書遺言を発見した際には、たとえ相続人全員の前であったとしても開封せずに家庭裁判所にて検認を行いましょう。検認を行うと、家庭裁判所にて遺言書の検認の日における形状・内容などを明確にします。家庭裁判所で初めて開封し、遺言書の内容を相続人が確認するため偽造等を防ぐことができます。

家庭裁判所での検認を終え検認済証明書が付いた遺言書を元に相続手続きを進めていきます。遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。しかし、遺言書が一部の相続人の遺留分を侵害している内容の場合には、その相続人は遺留分を主張し取り戻すことができます。

徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様の相続手続きや遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは生前の対策や遺言書作成の際の注意点、ご相談者様に合った遺言書の内容のご提案など、相続や遺言書について幅広くサポートいたします。徳島にお住まいの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せください。徳島で遺言書に関するご相談なら徳島相続遺言相談センターにお任せください。

スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:自分の死後、遺産は保護猫施設に全額寄付したいので遺言書を作りたいです。司法書士の先生、確実な遺言書について教えてください。(徳島)

私は、徳島在住50代独身女性です。現在、徳島にある会社に勤めています。

数年前に両親が他界し、ひとりっ子の私がすべての財産を相続しましたが、特に贅沢することもなく愛猫と日々のんびり暮らしています。先日、学生時代の徳島の友人が亡くなったこともあり、自分の死後残った財産の対応について考えるようになりました。

通帳に入ったままの両親からの遺産もありますし、あと数年で私が定年退職になるため退職金も入ります。ですが私に相続人となる親族はおりませんので、私の希望としては、残った財産はすべて徳島で保護猫活動をしているNPO団体に寄付ができればと考えています。

そのため、現在私がボランティアをしている徳島の団体にすべて寄付をする旨の遺言書を作成したいと考えていますが、確実に寄付をするために気を付ける点があれば、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

 

A:確実に寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書遺言として作成することをおすすめします。

遺言書とは、自分の死後に遺産をどのように分配するかなどを記した、故人の最期の意思表示です。遺言書と一口に言っても、種類は複数あり下記3つの方式があります。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

 

このように遺言書の種類は複数ありますが、ご相談者様のように徳島にある団体に確実に寄付をしたいという要望がある場合には、(2)公正証書遺言が最も適しているのではないでしょうか。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を伝え、それをもとに公証役場の公証人が作成をする遺言書です。公証役場とは法務省管轄の機関であり、高度な法律知識と実務経験を有している公証人が不備のない確実な遺言書作成を行います。そして公証人が作成した遺言書に間違いがなければ、遺言者と証人2名が署名捺印を行い、公正証書遺言が完成することになります。

なお、完成した遺言書の原本は公証役場での保管となるため、自筆証書遺言のように紛失や破棄・偽造などの心配もありません。また相続が発生した際、家庭裁判所での遺言書の検認手続きもいらないため、すみやかに相続手続きを開始できます。

今回徳島のご相談者様には相続人はおらず、団体への寄付を望まれておりますので、遺言で遺言執行者を指定する必要があります。遺言書に記載された遺言者の意思を実現するために、遺言執行者は必要な相続手続きを行う権利や義務があります。そのため、ご友人やボランティア先の徳島の団体に信頼のおける方がいれば、公正証書遺言が存在することと遺言執行者について事前にお伝えしておくとよいでしょう。

先ほどもお伝えした通り、より確実な遺言書を遺すためには公正証書遺言が安心ですので、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。

徳島相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を作成したいという徳島にお住まいの皆様に向けて、相続手続きや遺言書に関する専門家が親身にサポートをさせていただきます。まずは、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談にお問い合わせいただき、ご相談やお悩みをお聞かせください。

徳島相続遺言相談センターの専門家が徳島の皆様の安心できる遺言書作成のお手伝いをいたします。

 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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