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遺言書の作成

徳島の方より遺言書に関するご相談

2024年02月05日

Q:自分の死後、遺産は保護猫施設に全額寄付したいので遺言書を作りたいです。司法書士の先生、確実な遺言書について教えてください。(徳島)

私は、徳島在住50代独身女性です。現在、徳島にある会社に勤めています。

数年前に両親が他界し、ひとりっ子の私がすべての財産を相続しましたが、特に贅沢することもなく愛猫と日々のんびり暮らしています。先日、学生時代の徳島の友人が亡くなったこともあり、自分の死後残った財産の対応について考えるようになりました。

通帳に入ったままの両親からの遺産もありますし、あと数年で私が定年退職になるため退職金も入ります。ですが私に相続人となる親族はおりませんので、私の希望としては、残った財産はすべて徳島で保護猫活動をしているNPO団体に寄付ができればと考えています。

そのため、現在私がボランティアをしている徳島の団体にすべて寄付をする旨の遺言書を作成したいと考えていますが、確実に寄付をするために気を付ける点があれば、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

 

A:確実に寄付をしたい場合は、遺言書を公正証書遺言として作成することをおすすめします。

遺言書とは、自分の死後に遺産をどのように分配するかなどを記した、故人の最期の意思表示です。遺言書と一口に言っても、種類は複数あり下記3つの方式があります。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

 

このように遺言書の種類は複数ありますが、ご相談者様のように徳島にある団体に確実に寄付をしたいという要望がある場合には、(2)公正証書遺言が最も適しているのではないでしょうか。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言内容を伝え、それをもとに公証役場の公証人が作成をする遺言書です。公証役場とは法務省管轄の機関であり、高度な法律知識と実務経験を有している公証人が不備のない確実な遺言書作成を行います。そして公証人が作成した遺言書に間違いがなければ、遺言者と証人2名が署名捺印を行い、公正証書遺言が完成することになります。

なお、完成した遺言書の原本は公証役場での保管となるため、自筆証書遺言のように紛失や破棄・偽造などの心配もありません。また相続が発生した際、家庭裁判所での遺言書の検認手続きもいらないため、すみやかに相続手続きを開始できます。

今回徳島のご相談者様には相続人はおらず、団体への寄付を望まれておりますので、遺言で遺言執行者を指定する必要があります。遺言書に記載された遺言者の意思を実現するために、遺言執行者は必要な相続手続きを行う権利や義務があります。そのため、ご友人やボランティア先の徳島の団体に信頼のおける方がいれば、公正証書遺言が存在することと遺言執行者について事前にお伝えしておくとよいでしょう。

先ほどもお伝えした通り、より確実な遺言書を遺すためには公正証書遺言が安心ですので、専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。

徳島相続遺言相談センターでは、確実な遺言書を作成したいという徳島にお住まいの皆様に向けて、相続手続きや遺言書に関する専門家が親身にサポートをさせていただきます。まずは、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談にお問い合わせいただき、ご相談やお悩みをお聞かせください。

徳島相続遺言相談センターの専門家が徳島の皆様の安心できる遺言書作成のお手伝いをいたします。

 

徳島の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生にうかがいます。入院中の父が遺言書を作成することはできますか?(徳島)

現在70代の父は徳島市内の病院に入院しています。父の担当医からは様々な状況を想定しておくようにと言われているのである程度は覚悟しています。父も長くないと悟ったのか、先日、遺言書を残したいと言ってきました。父は自営業で、ある程度の資産があると思います。相続人となる私を含めた3人の子どもが相続の際に揉めては困ると言っていました。ただし、父は退院はおろか、一時外出も許されない状況ですので、遺言書作成のために外出することは不可能かと思います。入院中の父が遺言書を書くことはできるのでしょうか?(徳島)

A:お父様のご容体によって、作成できる遺言書の種類が変わります。

遺言書を作成すること自体は可能ですが、お父様のご病状によって、作成する遺言書が異なります。お父様がご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自筆証書遺言という種類の遺言書がおすすめです。自筆証書遺言は作成者のお好きなタイミングで作成することが可能で、費用も掛かりません。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成することが可能です。併せてお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
一方、お父様のご容態が芳しくなく、ご自身では遺言書の全文を自書することができないというご状況でしたら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言は、公証人が病床に出向いて作成のお手伝いをします。

以下において公正証書遺言のメリットデメリットをご紹介します。

【公正証書遺言メリット】
①作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書が紛失したり改ざんされる心配がない
②法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要だが、公正証書遺言は検認が不要

  1. 【公正証書遺言のデメリット】
    ①公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がある
    ②お父様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性がある
    ③お父様がもしもの場合、遺言書自体作成ができなくなる

  2. 以上のことを考慮し、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:私の相続の際、前妻ではなく内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、司法書士の先生に伺いたいです。(徳島)

私は徳島に暮らしている60代男性です。元々は都内で暮らしていたのですが、10年前に前妻と離婚したのを機に徳島へ越してきました。徳島に移住するのは昔からの夢でしたので、今は徳島の方々の温かさに触れながら穏やかな暮らしを送っています。縁あって徳島に住む女性と5年ほど前から共に暮らしております。籍は入れておりませんので、内縁の妻という形になるかと思います。

私には前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。そこで相続の件で司法書士の先生に伺いたいのですが、今後私に万が一のことがあった場合、私の財産は誰に渡るのでしょうか。前妻とはいろいろあって離婚したので、前妻に私の財産を渡したくはありません。可能であれば、私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。内縁の妻という関係性でも、相続人になるのでしょうか。(徳島)

A:内縁の奥様に相続権はありませんので、財産を渡すために生前に対策しておきましょう。

まず前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人になることはありません。それゆえご相談者様が逝去された際に前妻の方が財産を相続することはありませんのでご安心ください。またお子様もいないとのことですので、前妻の方の関係者の中に相続権を持つ人物はいないということになります。

そして内縁の奥様ですが、たとえ徳島で共に暮らしていたとしても内縁の関係性では相続権はありません。相続権をもつ法定相続人は、以下の通り民法で定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。そして上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合は、次の順位の方に相続権がうつります。

上記に該当する相続人がご相談者様にいらっしゃらない場合、このまま何も対策を講じないままご相談者様が逝去されたら、内縁の奥様は特別縁故者の制度を利用しない限りご相談者様の財産を受け取ることはできないでしょう。特別縁故者の制度は利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てをする必要があります。ただ申し立てたとしても家庭裁判所に認められなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の中で内縁の奥様に遺贈する旨を記載したうえで遺言執行者を指定しておけば、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。また法的に有効なものとするため、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。 

徳島相続遺言相談センターには、相続についての知識が豊富な司法書士が在籍しております。徳島の皆様それぞれのご事情に合わせてサポートさせていただきますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。徳島の皆様からのご連絡をお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

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