相談事例

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:父の残した遺言書で、私が『遺言執行者』となっていました。具体的には何をする必要があるのか司法書士さんにお伺いさせてください。(海陽町)

先日、海陽町に住んでいる父が亡くなりました。葬儀が終わった後、家族で父の遺品整理を行っていたところ、公証役場で作成したと思われる公正証書遺言が見つかりました。遺言書を確認したところ、父と同じく海陽町に住んでいる長男である私が遺言執行者として指定されていました。この遺言執行者に指定された私がすべきことはどういったことなのでしょうか。(海陽町)

 

A:遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な権限を持つ人のことです。

遺言書に書かれている内容を実現するためには、いろいろな手続きが必要になってきます。遺言執行者に指定された方は、その手続きを進めていくための権限を与えられることになります。この『執行者』は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書が残されていた場合は遺言書内で、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。遺言書内で遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が財産を受け取る方々に代わって相続財産の名義変更などをすることになります。

遺言執行者として指定された方は、遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を与えられることになります。遺言書の中で、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。また、遺言執行者の指定が無い場合、手続きを行うことができるのは相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)となります。手続きを進めて行くにあたって内容によっては都度、相続人全員に連絡をとり、署名や実印の押印などを集めるなどの必要が出てきますので、大変な役割となります。遺言書で自身の財産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者を遺言執行者として指定しておくのが一般的です。

遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。そういったことも踏まえて、相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼しておくと、手続きもスムーズで良いでしょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、将来のことを考えて生前に相続の対策をされている方のお手伝いも多数させて頂いております。遺言書は、ご自身の大切な財産をどのように遺しておきたいかを記しておける、大切なツールだと思います。遺言書の内容は各家庭のご状況に応じて様々となりますので、どういったことを記して残せるかや、相続人以外の方に遺贈を考えている等遺言書に関するご相談があるようでしたら、是非当センターで開催している無料相談をご活用ください。海陽町の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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