相談事例

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年03月05日

Q:寝たきりの主人が遺言書を作りたいと言っているのですが、司法書士の先生いかがでしょうか。(海陽町)

海陽町で遺言書作成に詳しい先生がいらっしゃると聞いてこちらに問い合わせました。私は海陽町に住んでいる60代の主婦です。主人は今年74歳になりましたが、今は病気で海陽町内の病院に入院しています。現在病状は落ち着いており、寝たきりではありますがそれなりに元気にしております。ただ、主人は介護なく日常生活を送ることは難しく、自宅に戻ることはないと思われます。最近主人は遺言書を作りたいとしきりに言ってきます。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのないようにと言ってくれています。ただお話ししましたように、主人は病床のため、外出することは出来ません。こんな主人でも遺言書を作成することは可能でしょうか?(海陽町)

 

A:ご病状によって作成できる遺言書は異なります。

寝たきりでいらしても意識がはっきりとされていて、ご自身の自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能であるようでしたら遺言書作成は可能かと思われます。ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況である事が条件となりますが、自筆証書遺言に添付する財産目録はご主人様が作成する必要はなく、ご家族などがパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。

自筆証書遺言は自筆で全文を書く必要がりますので、現在のご主人様のご容態では難しそうであれば、“公正証書遺言”という遺言書の作成をお勧めします。

“公正証書遺言とは”

・作成した遺言書の原本が公証役場に保管されるので紛失、改ざんの心配がない。

・自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が不要)。

・自筆証書遺言より費用が掛かる

・公正証書遺言の作成時に二人以上の証人と公証人が病床に立ち会うため、日程調整に時間がかかる可能性があり、ご主人様が急変された場合、遺言書自体作成ができなくなる可能性がある。

海陽町にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は重要です。遺産分割協議を行う前に遺言書の有無を必ず確認して下さい。遺言書があった場合、円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、ぜひ私ども徳島相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。当センターでは、海陽町の皆様の相続のご相談を多く承っており、海陽町の皆さまのお役に立てるよう、海陽町の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの海陽町の方は、初回のご相談は無料ですので徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。

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