会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

海陽町

海陽町の方より相続についてご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生に質問があります。不動産を相続することになったのですが、名義変更の仕方がわかりません。教えていただけないでしょうか。(海陽町)

司法書士の先生にお力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。

私は実家のある海陽町からほど近い場所に夫と二人で暮らしている60代の主婦です。
先月のことですが海陽町の実家で一人暮らしを満喫していた父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人となる私と弟の二人で話し合った結果、父が所有していた海陽町にある複数の不動産は長女の私がまとめて相続することになりました。
不動産を相続した場合、父の名義から自分の名義へと変更する手続きが必要なことは知っていますが、なにぶん初めての相続ですので、その手続きの仕方がわからない状態です。
不動産の名義変更をするにあたっての流れについて教えていただけると助かります。(海陽町)

A:遺言書のない相続の場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めます。
しかしながら遺言書がない場合にはお父様の財産について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

この協議で合意に至った内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といい、不動産の名義変更(所有権移転の登記)や登記を行う際に提出を求められるので、作成しておくことをおすすめいたします。
早い段階で不動産の名義変更を行っておけば、売却する際もすぐに手続きを進められるようになります。

〔不動産の名義変更の主な流れ〕

1:相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。※書面には相続人全員の署名と押印(実印)が必要

2:名義変更の申請に必要な添付書類を用意する。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する方のもの)
  • 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

3:登記申請書を作成し、添付書類とともに不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。

不動産の名義変更はご自身で行うこともできますが、添付書類の収集や申請書の作成にはかなりの時間と労力が必要です。
ご相談者様のように初めて相続を経験される方にとっては、想像以上に大変な手続きになるかもしれません。

ご自身で不動産の名義変更を行うことに少しでも不安のある海陽町の皆様におかれましては、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは海陽町はもちろんのこと、海陽町近郊の皆様の遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、海陽町ならびに海陽町近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年07月03日

Q:遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(海陽町)

長年勤めた海陽町の会社を退職し、自分の時間が出来たこともあり、終活を始めました。
その一環として、遺言書を作ろうと思っています。

それまで仲の良かった家族が相続をめぐって揉めてしまい、修復できなくなったという話を聞いたことがあるため、遺言書を作成し、子供たちが揉めることのないよう準備していきたいと思います。

私の財産としては海陽町の不動産がいくつかあり、あとは多少の預貯金です。
子供が3人いるので、皆が納得できるよう分けたいと考えています。

司法書士の先生にぜひアドバイスをいただければと思っております。(海陽町)

A:ご自身の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。

人が亡くなり、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割について話し合いますが、遺言書を残しておくことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。

ご相談者様がお元気なうちに、ご自身の意思を反映し、かつトラブル対策をした遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。

また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

こちらでは遺言書の基本的なことについて少しご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)にはいかのような3種類があります。

自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成した遺言。費用は掛からず、手軽でよく知られた方法ですが、書き方を守らないと無効となります。書き方は以下の通りです。

  • 遺言者(遺言書を遺す人)が日付、氏名を含め全文自筆にて作成
  • 縦書き、横書きは自由で用紙の制限もありません
  • 捺印は実印が好ましい
  • 加除訂正の際は、訂正箇所を明確にし、捺印のうえ、署名する
  • 財産目録は遺言者以外の者がパソコン等で作成、通帳のコピー等を添付することが可能

また、開封の際は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

公正証書遺言:公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、確実に遺言を残したい場合におすすめです。財産の金額に応じた公正証書作成手数料、公証人に出向いてもらう場合には公証人への手当等の費用がかかります。

秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使われていません。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するご相談を多くいただいております。
海陽町にお住まい、または海陽町にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、初回相談は無料で承っておりますので、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、海陽町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

海陽町の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:遺産を相続することになりました。手続きが完了するまでの期間について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(海陽町)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は大学卒業とともに実家のある海陽町から離れ、今は家族三人で暮らしている30代の会社員です。先日海陽町の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりまして、遺産を相続することになりました。
遺産の内訳は、母が住んでいた海陽町の実家といくらかの預金、手元にある現金です。けして近いとはいえない距離に暮らしているので、まとまった休みが取れた時に手続きを済ませられればと考えています。 相続手続きがすべて完了するまで、通常はどのくらい期間がかかるのでしょうか。参考までにお聞かせください。(海陽町)

A:相続手続きが完了するまでの期間は、財産の種類によって異なります。

相続手続きが必要な財産として一般的な相談に含まれるのは、①現金や預金・株などの金融資産、②ご自宅の建物や土地などの不動産ではないでしょうか。ご相談者様の場合ご実家と預金、現金を相続されるとのことですので、①②ともに相続手続きのご説明をさせていただきます。

まず①の金融資産ですが、被相続人であるお母様の口座の名義を解約して相続人に分配、という流れになります。各金融機関によって多少の違いはありますが、手続きに必要な書類として、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が挙げられます。 手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理に約2~3週間みておくと良いでしょう。

また、②の不動産の手続きについては、お母様が所有する不動産の名義を相続される方の名義へ変更する必要があります。こちらも必要書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等を揃え、法務局にて申請を行います。
手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、法務局に申請してから約2週間はかかるでしょう。

今回はご相談者様の内容を拝見し、一般的な手続きとして2つの流れをご説明しましたが、場合によってはさらに家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。その場合は当然ながら手続き完了までの期間も延びることになるので、相続手続きを行う際は余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町近郊にお住まいの方はもちろんのこと、海陽町にご実家のある方、海陽町にお住まいのご家族を亡くされた方からの、相続・遺言書に関するご相談をお待ちしております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽に皆様のお悩みごとをお聞かせください。早期解決に向けて、徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

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