2025年05月02日
Q:司法書士の先生、相続財産の分割方法についてアドバイスをください。(徳島)
私は徳島に住む男性です。亡くなった父の残した不動産の相続について悩みがあります。
私の両親は離婚しているため、父は晩年、1人で徳島の実家に暮らしておりました。徳島の実家は古くから大切にしている家屋で、それなりの価値があるはずです。他にも、父名義の土地が徳島にひとつあります。預金はあまりなく、おそらく生活費や医療費がかさんでいたのだろうなと思います。
父の相続で相続人になるのは兄・私・妹の3人だけで、みな徳島でそれぞれ家庭を持っています。後々のトラブルは避けたいので、公平に遺産分割したいと思うのですが、めぼしい財産が不動産しかないのでどう分け合えばよいかわからずにいます。
いっそ売却して現金化してしまえば分割も楽なのでしょうが、妹が徳島の実家を売却することに難色を示しています。不動産を売却することなく、相続人それぞれが不公平にならないように相続する方法はあるのでしょうか。(徳島)
A:相続の対象となる不動産を売却することなく遺産分割する方法をご紹介します。
徳島のご相談者様は、不動産を売却せずに遺産分割する方法をお知りになりたいということでした。現金であれば、その金額がそのまま財産の価値となりますが、不動産は現金とは異なり、すぐに価値が分かるものでありません。まずは、徳島のご実家や土地にどの程度の価値があるか把握するために、「評価」を行うことをおすすめいたします。
評価を行い、徳島の不動産それぞれの価値を把握したら、次に分割方法について検討しましょう。
財産を売却せずに遺産分割する方法として、現物分割と代償分割の2つの方法をご紹介いたします。
相続財産をそのままの形で、相続人それぞれが取得する分割方法です。相続人全員が現物分割に納得すれば、相続手続きとしては最も手間がかからず進めることができますが、不動産の評価額はそれぞれ異なることがほとんどですので、現物分割で公平に分け合うことは難しいケースが多いでしょう。
相続財産を現物のまま相続した相続人が、その評価額に応じて、代償金を支払う分割方法です。
例えば、不動産A(3,000万円)と、不動産B(1,000万円)を2人の相続人で分け合うとします。不動産Aは不動産Bよりも高いので、不動産Aを取得した相続人が、不動産Bを取得した相続人に1,000万円を代償金として支払えば、それぞれが取得した財産は2,000万円ずつとなり、均等な財産額を取得できたことになります。このように、代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指すことができますが、場合によっては多額の代償金の支払いが生じてしまいます。
なお、不動産を売却して現金で分割する方法として「換価分割」がありますが、換価分割の場合は売却に費用がかかるほか、場合によっては譲渡取得税が発生するケースもあります。
相続手続きは、ご家庭それぞれの状況に合わせて進めていく必要があります。遺産分割でお悩みの方は、相続についての知識と実績が豊富な徳島相続遺言相談センターにぜひご相談ください。徳島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況を整理し、ご納得の相続となりますようサポートさせていただきます。徳島の皆様からの初回のご相談は完全無料でお受けしております。
2023年05月08日
Q:司法書士の先生、遺産相続の際は必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(徳島)
私は徳島に暮らす50代男性です。私の父は先日徳島の病院で息を引き取りました。 闘病生活が長かったので私達家族もある程度覚悟しており、葬儀も慌てることなく徳島で執り行うことができました。今は遺産相続の手続きに取りかかろうというところです。
父の遺品を整理しましたが遺言書らしきものは何も見つかりませんでした。相続人である母と私と弟の3人で遺産相続についての話し合いが必要になると思うのですが、遺産は父名義の自宅と預貯金が少しあるだけで、特に大きな財産ではないので揉めることはないと思います。しかし葬儀の際に友人から「遺産相続の際は遺産分割協議書を作っておくべきだ」と言われました。遺産分割協議書がどんなものなのかよく分からないのですが、今のところ必要性を感じません。なるべく早く遺産相続を済ませたいのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書を作成すべきなのでしょうか。(徳島)
A:遺産相続のさまざまな場面で必要となりますので、遺産分割協議書は作成しておきましょう。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法についての話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行い、合意が取れた内容を取りまとめ署名・押印した書面のことです。
遺言書が残されている遺産相続であれば原則として遺言書が優先されますので、遺言書の指示内容に従って遺産相続の手続きを進めることになります。したがって遺産分割協議は必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。
今回のご相談者様のように遺言書が残されていない遺産相続であれば、先述の通り遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は以下のような場面で必要となります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
- 金融機関でのお手続き※
※金融機関でのお手続きは遺産分割協議書がなくとも対応可能ですが、手続きの際は相続人全員の署名と押印が求められます。口座が複数ある場合はその都度相続人全員の署名・押印をしなければならず手間のかかる作業となりますが、遺産分割協議書を持参すればその手間を省くことができます。
遺産相続は多額の現金が手に入る機会ですので、非常にトラブルが生じやすい状況といえます。たとえ日ごろから仲の良いご親族であっても、意見が対立し揉めてしまうケースも少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって相続人同士でトラブルが発生した際に内容を確認できますので、トラブル回避に役立つと考えられます。今後の遺産相続を円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。
徳島の皆様、遺産相続は行わなければならないことが多いため重荷になることもあるかもしれません。徳島の皆様のご負担を減らすためにも、遺産相続についてご不明な点やお困りごとがありましたら、遺産相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。徳島相続遺言相談センターでは、遺産相続のあらゆるお手続きを専門の司法書士がサポートいたします。ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
2022年02月01日
Q:相続財産が不動産のみの場合、公平に分割するにはどうすれば良いでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(徳島)
相続財産のことで困った事態になっているので、ご相談させてください。
徳島の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、相続が発生しました。母はすでに他界しているので年の離れた兄と私が相続人になりますが、財産調査を行ったところ、父が所有していた財産は徳島の実家と活用されていない土地だけのようです。
現金であれば兄と私の二人で簡単に分割できますが、不動産という分割しづらい財産の場合、どうすれば公平になるのでしょうか。徳島の実家には家族の思い出がありますし、活用されていない土地も代々受け継がれてきたようなので、売却はしない方向で考えています。
司法書士の先生、良い分割方法を教えていただけると助かります。(徳島)
A:相続財産が不動産のみの場合、売却以外ですと2つの方法があります。
今回の相続財産となる不動産の分割方法をご説明する前に、お父様の遺言書が残されていないかどうか、改めてご実家等を確認してみてください。
相続財産が不動産のみとなると相続人同士で揉める可能性は非常に高いため、トラブルを回避するために遺言書を残しているケースも少なくありません。相続において最も優先されるのは遺言書の内容ですので、遺言書があった場合はその内容に沿って相続手続きを進めて行きましょう。
ご実家を確認したものの遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回は相続財産となる不動産を売却せずに分割したいとのことですので、その方法について簡単にご説明いたします。
相続財産をそのまま相続する方法です。お兄様は徳島のご実家、ご相談者様は土地というように遺産分割を行います。双方の同意が得られるようであれば容易な分割方法だといえますが、不動産評価額が異なることから「公平ではない」と主張される可能性があります。
相続人が単独または複数名で財産を相続し、代償分を他の相続人に支払う方法です。対象となる不動産を使用している相続人がいる場合には有効ですが、相続した方は代償分を支払う金銭的な負担を強いられます。
このほかに、相続財産となる不動産を売却・現金化して分割する「換価分割」という方法があります。上記ふたつの分割方法に関しては少なからず不満は出ると思われますので、相続財産となる徳島のご実家と土地の評価額を算出したうえでどの分割方法にするべきか、お兄様と検討されることをおすすめいたします。
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