徳島の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いしますが、私の相続が発生した場合に離婚した前妻は相続人になりますか?(徳島)
徳島に住む60代の者です。私は結婚を機に徳島に移住しました。しかしその方とは10年前に離婚し、現在は内縁の妻と徳島に住んでいます。子供は前妻との間にも、内縁の妻との間にもおりません。両親は他界しており、私には兄弟もいません。この場合、私が亡くなった場合に、前妻に私の財産が渡ることはありますか?前妻に財産がいくことは避けたいのと、内縁の妻に財産を残したいと考えています。(徳島)
A:前妻は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、前妻は相続人ではありません。また、前妻との間のお子様もいないとのことですので、前妻に関わる人の中に相続人はいません。
相続では、民法により法定相続人が定められており、下記になりますのでご確認ください。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外の各相続人は順位が上位の方がいない場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
上記により、離婚した前妻はご相談者様の相続の際、相続人ではありませんのでご相談者様の財産が前妻にいくことはありませんのでご安心ください。
また、内縁の妻も相続人ではありませんので、ご自身の財産を内縁の妻に残したいということでしたら生前対策が必要です。
ご相談者様の相続が発生した場合、ご相談内容から上記に該当する方がいないとのことですので、特別縁故者の制度を利用することで内縁者が財産の一部を受け取ることができる場合があります。しかし、この制度を利用するには内縁者が家庭裁判所に申し立てを行い、それが認められる必要があります。より確実に内縁の妻へ財産を残したいというご意向がある場合には、遺贈の旨を記載した遺言書を作成することをおすすめいたします。前妻に遺贈する旨の遺言書を作成する場合は、法的により確実とされる公正証書遺言を作成するとよいでしょう。
相続では複雑な手続きも多いため、残される大切な人のためにも生前に対策をしておくことが重要です。徳島にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。徳島で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な徳島相続遺言相談センターにお任せください。