2025年07月02日
Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人に当たりますか?(徳島)
先月、母から母の再婚相手であるパートナーが亡くなったと連絡を受けました。母はずっと徳島で暮らしており、母が再婚したのは私が成人して徳島を離れて以降なので、実際に再婚相手と会ったのも数える程度です。しかし、今回はその母の大切な人が亡くなったという事なので、葬儀を手伝うために徳島に帰り、無事に執り行いました。
しかし、その際に再婚相手の遺産相続の話が出たので少しびっくりしました。私にとってはその方はあくまでも母のパートナーというだけで、遺産相続をするしないといった、深い関りがある方だと言う認識がありません。母としては、私も再婚相手の相続人であるから一緒に相続手続きを進めようと考えているらしいです。しかし、私は相続人ではないという認識なのですが、実際どうでしょうか?(徳島)
A:ご相談者様が、その再婚相手の方と養子縁組をされていれば相続人となります。
ご相談内容から申し上げますと、ご相談者様は恐らく再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。
なぜならば、法定相続人となる「子」というのは、被相続人の実子か養子に限られるからです。ですので、今回はご相談者様がその再婚相手の方の養子となっているか、という事が要になるかと思います。ご相談内容から考えると、お母様の再婚はご相談者さまの成人後という事なので、その場合の養子縁組は、養子縁組届の届出と両者の自署押印が必須です。つまり、ご自身に再婚相手との養子縁組をした覚えがないのであれば、その方の相続人ではないと考えられる訳です。
逆に、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば相続人に当たります。しかし、相続人であっても期限内に相続放棄を行えば、再婚相手の方の相続人ではなくなります。これらの事を踏まえて、お考え下さい。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島および、徳島近郊の皆さまから多数の相続に関するご相談を頂戴しております。ご自身がどなたの相続人にあたるのかといった内容から、それぞれの相続について親身にお話を伺い丁寧にサポートいたします。徳島周辺地域にお住まい方やお勤めの方で、相続について何かお困りの場合には、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は無料となっておりますのでお気軽にご利用下さい。所員一同、徳島の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
2025年06月03日
Q:認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのか司法書士の方教えて下さい。(徳島)
徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。父の戸籍から相続人は母と子ども2人の計3人です。父の相続財産は、徳島にある自宅と預貯金が1000万円ほどありました。相続人は家族だけなので日ごろから母を除く子供だけで遺産の分け方については話していました。これからは本格的に相続手続きを始めなければいけないのですが、実は母が数年前から認知症で、症状は軽くありません。署名させようにもそもそも自分の名前はわからないでしょうし、判子は押せたとしてもその意味は分からないと思うので、意味も分からず判子を押させることに意味があるのか分かりません。これからの相続手続きが不安です。高齢化社会となった世の中ですのでこのようなご家庭は少なくはないと思います。相続人に認知症の方がいる場合のご家庭はどのように相続手続きを進めているのか教えて下さい。(徳島)
A:認知症の方に代わって相続手続きを進める成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。
意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が法律行為である遺産分割を行うことはできません。そのため、このような方々に代わって法律行為を行うなどといった保護と支援を目的に成年後見制度が作られました。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が意思能力の不十分な方に代わって遺産分割協議に参加して、遺産分割を成立させます。
成年後見制度を利用するには、民法において定められている方が家庭裁判所に申立てを行います。
なお、成年後見人になるために資格は必要ありませんが、以下の物は成年後見人とはなれません。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をしたことがある、現在している人、その配偶者、直系血族
・行方不明者
成年後見人は、希望した人が選任されるとは限りません。また、家族や親族が選任されるだけでなく、専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。専門家が成年後見人になると費用がかかることになりますが、成年後見制度の利用は途中でやめられないため、今回の相続のためだけではなく、その後の被後見人の生活にとっても後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を利用しましょう。
また、たとえご家族であったとしても、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2025年05月02日
Q:司法書士の先生、相続財産の分割方法についてアドバイスをください。(徳島)
私は徳島に住む男性です。亡くなった父の残した不動産の相続について悩みがあります。
私の両親は離婚しているため、父は晩年、1人で徳島の実家に暮らしておりました。徳島の実家は古くから大切にしている家屋で、それなりの価値があるはずです。他にも、父名義の土地が徳島にひとつあります。預金はあまりなく、おそらく生活費や医療費がかさんでいたのだろうなと思います。
父の相続で相続人になるのは兄・私・妹の3人だけで、みな徳島でそれぞれ家庭を持っています。後々のトラブルは避けたいので、公平に遺産分割したいと思うのですが、めぼしい財産が不動産しかないのでどう分け合えばよいかわからずにいます。
いっそ売却して現金化してしまえば分割も楽なのでしょうが、妹が徳島の実家を売却することに難色を示しています。不動産を売却することなく、相続人それぞれが不公平にならないように相続する方法はあるのでしょうか。(徳島)
A:相続の対象となる不動産を売却することなく遺産分割する方法をご紹介します。
徳島のご相談者様は、不動産を売却せずに遺産分割する方法をお知りになりたいということでした。現金であれば、その金額がそのまま財産の価値となりますが、不動産は現金とは異なり、すぐに価値が分かるものでありません。まずは、徳島のご実家や土地にどの程度の価値があるか把握するために、「評価」を行うことをおすすめいたします。
評価を行い、徳島の不動産それぞれの価値を把握したら、次に分割方法について検討しましょう。
財産を売却せずに遺産分割する方法として、現物分割と代償分割の2つの方法をご紹介いたします。
相続財産をそのままの形で、相続人それぞれが取得する分割方法です。相続人全員が現物分割に納得すれば、相続手続きとしては最も手間がかからず進めることができますが、不動産の評価額はそれぞれ異なることがほとんどですので、現物分割で公平に分け合うことは難しいケースが多いでしょう。
相続財産を現物のまま相続した相続人が、その評価額に応じて、代償金を支払う分割方法です。
例えば、不動産A(3,000万円)と、不動産B(1,000万円)を2人の相続人で分け合うとします。不動産Aは不動産Bよりも高いので、不動産Aを取得した相続人が、不動産Bを取得した相続人に1,000万円を代償金として支払えば、それぞれが取得した財産は2,000万円ずつとなり、均等な財産額を取得できたことになります。このように、代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指すことができますが、場合によっては多額の代償金の支払いが生じてしまいます。
なお、不動産を売却して現金で分割する方法として「換価分割」がありますが、換価分割の場合は売却に費用がかかるほか、場合によっては譲渡取得税が発生するケースもあります。
相続手続きは、ご家庭それぞれの状況に合わせて進めていく必要があります。遺産分割でお悩みの方は、相続についての知識と実績が豊富な徳島相続遺言相談センターにぜひご相談ください。徳島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況を整理し、ご納得の相続となりますようサポートさせていただきます。徳島の皆様からの初回のご相談は完全無料でお受けしております。
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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。