会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:相続についてある程度知っておく必要があるため、司法書士の先生に流れなどをお教えていただきたい。(徳島)

徳島市内の病院に入院している80代の父の主治医からこのまま退院することはないかもしれないと言われました。高齢のためある程度の覚悟はできていますので、むしろバタバタ見送るよりは、きちんと準備をしたうえで慌てることなく見送ってあげたいと思っています。葬儀については経験があるので段取りなどは分かりますが、相続については何から手をつけていいかわからないため、相続の流れについて教えていただきたく問い合わせました。(徳島)

A:相続手続きについて事前に知っておけば、余裕をもってご家族とのお別れのお時間を過ごせます。

ご相談者様のように事前に相続についてご理解いただいたうえで「その時」を迎えることは実は非常に良いことであると私どもは考えます。ご家族のご逝去後は、悲しむ余裕もないほど多くのやらなければならないことが発生します。相続についてある程度の知識を持って臨めば、余裕をもってご家族を見送ってあげられるでしょう。

ご家族のご逝去後は、故人(被相続人といいます)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書の内容は基本的には法定相続分よりも優先されるため、遺言書があればその内容に従うだけで遺産分割は終了します。では、遺言書のない相続ではどうしたらいいでしょうか。

  • 相続人調査・・・被相続人の出生から死亡までの全戸籍を被相続人が過去に戸籍を置いたすべての役所で収集し、相続人を確定します。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せます。
  • 財産調査・・・被相続人の全財産を調査し相続財産目録を作成します。財産には現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。所有するご自宅と不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めます。
  • 相続方法の決定・・・相続放棄や限定承認をする場合は“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きを行わないとマイナスの財産も自動的に相続することになります。
  • 遺産分割する・・・相続人全員で財産分割について遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」を作り決定事項を記載します。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際にも必要です。
  • 財産の名義変更・・・相続した不動産や有価証券の名義を被相続人からご自身へ変更します。

徳島相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2024年01月09日

Q:司法書士の先生、不動産が遠方にあるため遺産相続手続きが滞っています(徳島)

 父が亡くなったことをうけ、遺産相続手続きを行うことになりました。父の遺産には不動産が多く、中には父の先祖が住んでいた遠方の地域の不動産もあって、困っています。私は3人兄弟の長男で、相続人もこの3人です。兄弟で話し合ったところ、2人は仕事や家庭が忙しいため、面倒な手続きが少ないであろう徳島の実家や現金を弟たちが遺産相続することになり、遠方の土地を比較的時間の融通の利く私が遺産相続することになりました。いくら時間に余裕があるとはいえ、できれば近場で遺産相続手続きを済ませたいのですが良い方法はないでしょうか。(徳島)

A:お住まいの地域で遠方にある不動産の遺産相続手続きができます。

不動産の遺産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があり、不動産が複数あれば各法務局において手続きを行わなければなりません。しかしながら、実際に現地に赴いて手続きをしなければならないということではないためご安心下さい。

不動産の遺産相続手続きの申請方法として以下の方法をご紹介します。

①窓口申請:平日の法務局開局日に、実際に窓口に出向いて申請する方法です。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請をする方法です。登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:申請書を郵送で送付する方法です。申請内容に間違いがあった場合は郵送でのやりとりが続くため、多くの時間がかかってしまう可能性があります。なお、返信用封筒を同封し簡易書留以上の方法で送付しましょう。

不動産の登記申請書の書き方には多くの厳密なルールがあり、1つでも間違いがあると申請者自身で修正をしなければなりません。遺産相続のお手続きにお困りの方やご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターは、遺産相続手続きの専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の遺産相続手続きについて、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続に関するご相談

2023年12月04日

Q:司法書士の先生、相続手続きの際に「戸籍が足りない」と言われたのですがどういうことでしょうか。(徳島)

私は徳島に住む60代女性です。夫が亡くなりましたので相続手続きを進めたいのですが、困っています。先日、相続手続きしようと徳島の銀行に行ったところ、戸籍が足りないので手続きできないと言われてしまいました。夫が亡くなったと書かれた戸籍を持って行ったのですが、それでは足りないらしく、戸籍の取り方をいろいろと説明してもらったのですがよく分かりませんでした。
子ども達も徳島から離れて暮らしていますので、相続について気軽に相談できる人が近くにおらず、きちんと相続手続きを終えれるのか不安です。(徳島)

A:相続手続きには亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」を集める必要があります。

戸籍にはいくつか種類がありますし、頻繁に取り寄せる者でもないので混乱されることもあるかと存じます。相続手続きを進める際に必要となるのは、基本的に以下の戸籍です。

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)

特に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍は、法定相続人を確認するために必要となります。戸籍には、被相続人の両親が誰であるか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚して、子供は何人いるのか、いつ亡くなったのかといった情報がすべて記されています。戸籍の内容をもとに法定相続人を確定させますので、情報を漏れなく確認するためには、出生から死亡までのすべての戸籍が必要となるのです。

まずは被相続人の最後の本籍地を管轄する役所にて戸籍を請求します。そうすれば、その役所にある戸籍は出してもらえます。しかしながら、多くの方が婚姻などの理由で何度か転籍しているので、一度の請求で必要な戸籍の入手が完了することはほとんどありません。戸籍の内容を読み取り、過去の本籍地を管轄する役所を調べ、そこへ戸籍を請求する必要があります。この作業を、転籍している回数分だけ行い、出生から死亡までの戸籍を揃えることになります。場合によっては遠方の役所へ請求しなければならないこともありますが、直接役所へ出向くのが困難な場合は郵送で請求することもできますので、各役所に問い合わせるかホームページなどをご確認ください。

このように、被相続人の戸籍をすべて揃えるだけでも時間と手間のかかる大変な作業です。ご自身で手続きを進めるのに不安がある方は、相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。

徳島相続遺言相談センターは相続を専門とする事務所であり、地域密着型の手厚いサポートをモットーとしておりますので、徳島の皆様の相続手続きなら徳島相続遺言相談センターにお任せください。手間のかかる相続手続きを一貫してサポートさせていただきます。徳島で相続手続きを行う皆様のために初回無料相談の場をご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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