相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのか司法書士の方教えて下さい。(徳島)

徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。父の戸籍から相続人は母と子ども2人の計3人です。父の相続財産は、徳島にある自宅と預貯金が1000万円ほどありました。相続人は家族だけなので日ごろから母を除く子供だけで遺産の分け方については話していました。これからは本格的に相続手続きを始めなければいけないのですが、実は母が数年前から認知症で、症状は軽くありません。署名させようにもそもそも自分の名前はわからないでしょうし、判子は押せたとしてもその意味は分からないと思うので、意味も分からず判子を押させることに意味があるのか分かりません。これからの相続手続きが不安です。高齢化社会となった世の中ですのでこのようなご家庭は少なくはないと思います。相続人に認知症の方がいる場合のご家庭はどのように相続手続きを進めているのか教えて下さい。(徳島)

A:認知症の方に代わって相続手続きを進める成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が法律行為である遺産分割を行うことはできません。そのため、このような方々に代わって法律行為を行うなどといった保護と支援を目的に成年後見制度が作られました。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が意思能力の不十分な方に代わって遺産分割協議に参加して、遺産分割を成立させます。
成年後見制度を利用するには、民法において定められている方が家庭裁判所に申立てを行います。

なお、成年後見人になるために資格は必要ありませんが、以下の物は成年後見人とはなれません。

・未成年者

・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をしたことがある、現在している人、その配偶者、直系血族

・行方不明者

成年後見人は、希望した人が選任されるとは限りません。また、家族や親族が選任されるだけでなく、専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。専門家が成年後見人になると費用がかかることになりますが、成年後見制度の利用は途中でやめられないため、今回の相続のためだけではなく、その後の被後見人の生活にとっても後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を利用しましょう。

また、たとえご家族であったとしても、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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