会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

徳島市

徳島の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続登記を終えていない不動産があります。司法書士の先生、相続登記の義務化について教えていただけますか。(徳島)

私は徳島に住む女性です。2年ほど前に亡くなった父から相続した不動産について、司法書士の先生に質問があります。
その不動産とは徳島にある土地で、相続人である姉と遺産分割協議を行った結果、私が相続することになりました。正直なところ、その土地はこれまで活用されることなく放置していた土地で、私の中で優先順位が低かったこともあり、名義変更を後回しにしておりました。現在もその徳島の土地は父名義のままです。

先日、都内に暮らす姉が徳島に来る機会があり、その時にこの徳島の土地についての話が出ました。姉からは、今年から相続登記が義務化されたから早めに手続きするように、と言われたのですが、私が徳島の土地を相続したのは2年前のことです。この徳島の土地については相続登記の義務化の対象にはならないのでは?とも思うのですが、念のため確認しておきたいと思い、今回問い合わせいたしました。
私の場合でも、相続登記は必ず行わなければなりませんか?そもそも、どうしてこのタイミングで相続登記が義務化されたのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(徳島)

A:過去の相続で取得した不動産についても、相続登記を申請する義務があります。早急に手続きを行いましょう。

相続によって不動産を取得した場合、被相続人の名義を取得した方の名義に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。

ご相談者様のお姉様のおっしゃるとおり、2024年4月1日より、相続登記の申請義務化が開始されています。これにより、相続によって不動産を取得した人は、「相続によって所有権を取得したと知った日から3年以内」に、相続登記申請を行うことが義務化されました。正当な事由もなく、相続登記の申請をせず期限を超過してしまうと、10万円以下の過料の対象となる場合もあります。

相続登記が義務化された背景としては、「所有者不明土地」増加の問題があります。実はこれまでは相続登記申請の期限についての定めはなく、申請を放置したとしても罰則を受けることはありませんでした。そのため、不動産の名義人が死亡したまま放置され、現在の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国に散見されるようになりました。所有者不明土地は都市開発の妨げにもなりますし、建物が放置されることによって近隣トラブルが発生することも少なくありません。このような状況を受け、相続登記は義務化されることになりました。

ご注意いただきたいのは、相続登記義務化の対象となるのは、義務化開始日(2024年4月1日)以前の相続で取得した不動産も含まれる、という点です。それゆえ、徳島のご相談者様が相続した徳島の土地についても、相続登記を申請する義務があります。ただ、猶予期間も設けられており、「施行日」あるいは「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年の間に申請すれば問題ありません。

相続登記の申請を放置してしまうと、過料の対象となりご自身が損するだけでなく、あとからさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。徳島の皆様におかれましては、早急に手続きを進めるようにしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続登記の申請についても全面的にサポートさせていただきます。徳島の皆様の手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用いただき、徳島の皆様の現在のご状況をお知らせください。

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:父の遺産相続で、遺産のほとんどが不動産であるため、司法書士の方に均等に分ける方法を聞きたい。(徳島)

徳島の実家に住んでいた父の遺産相続について教えて下さい。相続人は私と弟の二人で、遺言書はありませんでした。晩年の父は一人で暮らしていたため、体が弱くなってからは私が頻繁に父の様子を見に行っていました。仕事の関係で徳島から離れて暮らしていた弟は父の最期を看取ることはもちろん、晩年の父にはほとんど会えなかったため、不憫に思っています。そこで父の財産を少し多く上げようと思っているのですが、父の遺産を調べたところ徳島の自宅と徳島郊外にある不動産だけで、預金は数十万円程度でした。弟とは均等に不動産をわけたうえで、数十万円の預金を渡そうと思っています。ただ、不動産は同じ価値ではないはずなので、どうやって分けたらいいでしょうか。(徳島)

 A:相続財産である不動産を均等に分ける方法をご紹介します。

お父様は遺言書を遺されていなかったとのことですが、遺産相続では遺言書の有無で遺産分割の方法がかわります。遺言書があった場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。今回は遺言書がないケースをご紹介します。

ご家族の死後、故人の財産は相続人の全員の共有財産となります。したがって、相続人全員で話し合って、全員が納得したうえで遺産分割を行う必要があります。以下において遺産のほとんどが不動産の場合の分割方法についてご紹介します。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。今回のご相談者様の場合、例えばご相談者様がご自宅を相続して、弟様が徳島郊外の不動産を相続するというようになります。この方法は不動産評価が同じではないため、均等な遺産相続ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば一番スムーズです。

【代償分割】相続財産を特定の相続人が相続します。その代わり、相続した者は他の相続人に法定相続分相当の代金を支払うか代償物を渡すことで均等に分割したとします。この方法なら遺産であるご自宅に被相続人と一緒に住んでいた相続人が、引っ越すことなく住み続けることができます。ただし、遺産相続した相続人は、代償金または代償物を用意する必要があります。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化したうえで、相続人で分割します。相続財産の不動産が必要ない場合などに有効です。

いずれにせよ、遺産分割協議を行う前に相続財産であるご自宅と不動産の価値を調べてから、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターは、遺産相続の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続について、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:認知症の母が相続人です。司法書士方に相続手続きの進め方について伺います。(徳島)

徳島の父が亡くなり、これから相続手続きをしなければなりません。戸籍を調べたところ、相続人は母と私と妹の3人でした。父の遺産は、徳島にある自宅と預貯金が数百万円程度です。遺産分割については兄弟で何となく話しましたが、実は数年前から母が認知症で、父が亡くなったこともわかっていないのではないかと思います。認知症の症状は年々ひどくなっており、署名や押印はできたとしてもなぜやっているのかまではわからないと思います。このままでは相続手続きを始めることができないためどうしたらいいでしょうか。今の時代、家族の中に認知症患者がいるご家庭は少なくないと思いますが、皆さん相続手続きはどうしてるのか教えてください。身内だから代わりに署名をしてもいいでしょうか。(徳島)

A:正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きをすることは違法です。

相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方がいるご家庭で相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。なお、ご家族だからと正当な代理権もなく認知症の方に代わって署名や押印などといった相続手続きに必要な行為をすることは違法となりますのでおやめください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできないため、多くのご家庭では成年後見制度を利用します。この制度は、認知症、知的障害、精神障害などを起因とするで意思能力が不十分な状態でいらっしゃる方を保護するために設けられました。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、申立てを受けた家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選ばれた成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。

以下に該当する者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく専門家が選ばれることもあります。また一人とは限らず複数名が選任される場合もあります。認知症の方がいるご家庭ではとても便利な制度ではありますが、ご注意いただきたいこともあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わったあとも成年後見制度の利用が継続します。利用者がお亡くなりになるまで利用は続くことになりますので、費用が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて利用するようにしましょう。

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