徳島の方より遺産相続についてのご相談
2023年07月03日
Q:母が認知症のため、遺産相続の手続きが滞っています。司法書士の先生、アドバイスを頂けませんか。(徳島)
先月、徳島で暮らしていた父が息を引き取りました。私は徳島を離れて暮らしていたのですが、父の遺産相続の手続きと、認知症である母を支えるべく徳島に戻ってきました。今回の遺産相続で相続人となるのは母と兄と私の3人です。相続財産としては徳島の実家と預貯金が数百万ほどあります。
兄は忙しい人ですので主に私が遺産相続の手続きを進めることになると思うのですが、困っているのは母が認知症であるということです。遺品の整理などはあらかた済んでいますし、遺産の分け方についても大体話はついています。しかし母は署名や押印もままならないほど症状が進行しており、このままでは遺産相続の手続きを進めることができません。
今後どのように遺産相続の手続きを進めればよいか、司法書士の先生にアドバイスを頂きたいです。(徳島)
A:遺産相続の手続きを進めるための方法として、成年後見制度をご紹介します。
遺産相続の手続きの際に必要となる署名や押印は法律行為です。それゆえ、正当な代理権がない場合はたとえご家族の方であっても認知症の方に代わって行うことは法律で禁じられています。相続人の中に認知症患者の方が含まれていて遺産相続の手続きが滞っている場合の対応策として、成年後見制度をご紹介いたします。
今回のように認知症を患っている方の他、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護するための制度を成年後見制度といいます。この制度では、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立て、家庭裁判所によって成年後見人という代理人を選任してもらいます。成年後見人が選任されれば、その成年後見人に法律行為を代行してもらえますので、遺産相続の手続きを進めることが可能となります。
成年後見人は親族が選任されるとは限らず、弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名選任される場合もあります。なお、未成年者や破産者、行方不明者、家庭裁判所で解任されたことのある法定代理人・保佐人・補助人、本人に対し訴訟中または訴訟したことのある人・その配偶者・直系血族に該当する人物は成年後見人になることはできません。
そして一度成年後見人が選任されると、遺産相続の手続きを終えたその後の生活においても利用が継続されます。将来的に必要となるかどうかをよく検討しましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談について初回完全無料でお伺いしております。今回の徳島のご相談者様のように遺産相続の手続きが滞っている場合、法律の知識がなければ対応が難しい可能性もあります。徳島相続遺言相談センターには遺産相続についての知識と実績が豊富な司法書士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。