会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

不動産の名義変更

徳島の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

Q:相続登記を終えていない不動産があります。司法書士の先生、相続登記の義務化について教えていただけますか。(徳島)

私は徳島に住む女性です。2年ほど前に亡くなった父から相続した不動産について、司法書士の先生に質問があります。
その不動産とは徳島にある土地で、相続人である姉と遺産分割協議を行った結果、私が相続することになりました。正直なところ、その土地はこれまで活用されることなく放置していた土地で、私の中で優先順位が低かったこともあり、名義変更を後回しにしておりました。現在もその徳島の土地は父名義のままです。

先日、都内に暮らす姉が徳島に来る機会があり、その時にこの徳島の土地についての話が出ました。姉からは、今年から相続登記が義務化されたから早めに手続きするように、と言われたのですが、私が徳島の土地を相続したのは2年前のことです。この徳島の土地については相続登記の義務化の対象にはならないのでは?とも思うのですが、念のため確認しておきたいと思い、今回問い合わせいたしました。
私の場合でも、相続登記は必ず行わなければなりませんか?そもそも、どうしてこのタイミングで相続登記が義務化されたのでしょうか?司法書士の先生、教えてください。(徳島)

A:過去の相続で取得した不動産についても、相続登記を申請する義務があります。早急に手続きを行いましょう。

相続によって不動産を取得した場合、被相続人の名義を取得した方の名義に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。

ご相談者様のお姉様のおっしゃるとおり、2024年4月1日より、相続登記の申請義務化が開始されています。これにより、相続によって不動産を取得した人は、「相続によって所有権を取得したと知った日から3年以内」に、相続登記申請を行うことが義務化されました。正当な事由もなく、相続登記の申請をせず期限を超過してしまうと、10万円以下の過料の対象となる場合もあります。

相続登記が義務化された背景としては、「所有者不明土地」増加の問題があります。実はこれまでは相続登記申請の期限についての定めはなく、申請を放置したとしても罰則を受けることはありませんでした。そのため、不動産の名義人が死亡したまま放置され、現在の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国に散見されるようになりました。所有者不明土地は都市開発の妨げにもなりますし、建物が放置されることによって近隣トラブルが発生することも少なくありません。このような状況を受け、相続登記は義務化されることになりました。

ご注意いただきたいのは、相続登記義務化の対象となるのは、義務化開始日(2024年4月1日)以前の相続で取得した不動産も含まれる、という点です。それゆえ、徳島のご相談者様が相続した徳島の土地についても、相続登記を申請する義務があります。ただ、猶予期間も設けられており、「施行日」あるいは「相続による所有権の取得を知った日」の、どちらか遅い日から3年の間に申請すれば問題ありません。

相続登記の申請を放置してしまうと、過料の対象となりご自身が損するだけでなく、あとからさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。徳島の皆様におかれましては、早急に手続きを進めるようにしましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続登記の申請についても全面的にサポートさせていただきます。徳島の皆様の手続きが滞りなく進むよう尽力いたしますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用いただき、徳島の皆様の現在のご状況をお知らせください。

徳島の方から相続に関するご相談

2022年04月01日

Q:父の不動産を相続したのですが、不動産の名義変更について司法書士の先生に詳しく教えていただきたいです。(徳島)

不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。私は現在徳島に住む50代会社員です。先月徳島市内にある病院にて闘病中だった父が亡くなり、現在は相続の手続きを進めています。母は数年前に他界したため、相続人はおそらく私と兄の二人です。父は相続財産として私たちに徳島にあるいくつかの不動産を遺しました。不動産の名義を父の名前から、すべて自分や妹の名義に変更したいのですが、なにしろ初めての作業ですので手続きの仕方が分かりません。司法書士の先生、不動産の名義変更について詳しく教えてください。(徳島)

A:相続した不動産の名義変更は行う必要があります。

この度は、徳島相続遺言相談センターへお問合せいただきありがとうございます。

被相続人の相続財産である不動産の所有権が相続人に渡ったあと、不動産の名義変更手続きを行います。すぐに売却する予定でも、被相続人の名義のままでは行うことができないため、必ず名義変更を行いましょう。なお名義変更を行うことにより第三者に対して、不動産の所有者であると主張することが可能となります。

詳しい手続きの流れについては以下にてご説明いたしますのでご参照ください。

不動産の名義変更手続きの主な流れ】

① 遺産分割協議を相続人全員で行う。相続財産の分配方法に関して話がまとまり次第、          遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名と押印する。

② 名義変更の申請時に添付する書類を用意する。

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 印鑑登録証明書
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

③ 相続登記の申請書を作成する。

④ 法務局にて名義変更の申請に必要な書類を提出する。

名義変更の申請をご自身で行うことはもちろん可能です。しかし、相続人に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門知識が必要となり、①の遺産分割協議の段階からつまずいてしまう可能性がありますので相続の専門家にご依頼することをおすすめします。

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。

また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

徳島の方より相続に関するお問い合わせ

2020年09月07日

Q:相続した不動産の名義変更手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(徳島)

私は徳島に住んでいる50代主婦です。先日徳島市にある実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の2人です。今は葬儀が無事終わり、相続手続きを進めているところです。弟との遺産分割協議の結果、徳島にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更する必要があると思いますが、何から進めてよいか分からず、全く着手できておりません。不動産の名義変更の手続きの流れについて教えてほしいです。(徳島)

 

A:相続する不動産の名義変更手続きについては下記にとおりです。

相続する不動産の名義変更手続きについて、大まかな流れを説明いたします。

相続人全員の話し合いによる遺産分割協議等がまとまったら、相続財産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張ができることになります。万が一相続した後、すぐに売却する場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割内容がまとまったら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。

②名義変更申請の際に添付する書類を準備する。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・相続関係説明図

など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

相続した不動産の名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、ご自身で相続手続きするのが不安な方や、忙しくて時間がない方などは、相続の専門家にご相談されることも一つの方法です。

例えば、相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいる等の複雑な相続手続きとなる場合には専門的知識が必要となってきます。そもそも遺産分割協議の進め方が分からないというケースや、相続人同士でもめてしまい、なかなか遺産分割協議が進まないというケースもあります。

相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、何から着手したらいいか分からないという方が大半です。さらに、必要な添付書類を準備するだけでも労力と時間を要します。添付書類の準備から登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回は完全に無料でお受けしております。当センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。徳島で相続手続きに関するお困り事でしたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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