相談事例

徳島の方より相続についてのご相談

2019年11月08日

Q:友人に遺産を渡したい場合にはどのように相続の準備をすればよいでしょうか。(徳島)

私は今年70歳になりますが、独身で子どももいません。徳島に暮らして25年になりますが、近隣の方々と交流する機会が多く、親しい友人も数人できました。その友人たちは、私が困った際には助けになってくれました。

私は最近終活について悩んでおりますので、今回ご相談いたしました。私の両親はすでに亡くなっており、唯一の家族となる兄とは、実家のある大阪から徳島に出てきてからは長らく連絡を取っていません。私が亡くなった場合には、私の遺産は兄が1人で相続することになると思います。しかし、私は疎遠である兄ではなく、徳島での暮らしで私の助けになってくれた友人たちに私の遺産を渡したいと考えています。このような場合には、どのように相続に関する準備をすればよいでしょうか。(徳島)

 

A:相続の準備として、ご友人に遺産を渡す旨の遺言を公正証書遺言で作成しておきましょう。

この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。

民法によって定められた相続人であるお兄様ではなく、徳島での暮らしを助けてくれたご友人に遺産を渡したいとお考えでしたら、その旨を記載した公正証書遺言を作成しておくことをおすすめいたします。

公正証書遺言とは遺言書の中のひとつで、確実に遺言を残したい場合に有効な遺言書の種類です。公証役場で、遺言を残す本人(遺言者)と一緒に遺言の内容を公証人が確認して作成し、公証役場に、作成した遺言書の原本が保管されます。したがって、遺言書の紛失や改変の危険がなく、遺言書の内容を確実に実現することが期待できます。

また、法定相続人以外に遺産を渡す内容の遺言書を作成する場合には「遺留分」に注意しなければなりません。法定相続人以外に、財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、一部の法定相続人にとっては、遺留分という最低限相続できる財産の割合を侵害されていることになってしまいます。民法では、そのような場合に侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求することができると定めています。これは「遺留分侵害額請求権」という法定相続人がすべての相続財産を受け取ることができず、生活が難しい状況になってしまうようなことを防ぐための権利です。

ただし、遺留分を持つ相続人は亡くなった方の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人)なので兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、今回のご相談者様の場合は遺留分侵害額の請求をされることはありませんので、ご友人に遺産を渡す意思を遺言書に記すことでご相談者様のお考えを実現することができるでしょう。

徳島相続遺言相談センターでは、相続のお手続きに実績のある専門家がご相談に無料でご対応しております。徳島近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします