相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:認知症の母が相続人です。司法書士方に相続手続きの進め方について伺います。(徳島)

徳島の父が亡くなり、これから相続手続きをしなければなりません。戸籍を調べたところ、相続人は母と私と妹の3人でした。父の遺産は、徳島にある自宅と預貯金が数百万円程度です。遺産分割については兄弟で何となく話しましたが、実は数年前から母が認知症で、父が亡くなったこともわかっていないのではないかと思います。認知症の症状は年々ひどくなっており、署名や押印はできたとしてもなぜやっているのかまではわからないと思います。このままでは相続手続きを始めることができないためどうしたらいいでしょうか。今の時代、家族の中に認知症患者がいるご家庭は少なくないと思いますが、皆さん相続手続きはどうしてるのか教えてください。身内だから代わりに署名をしてもいいでしょうか。(徳島)

A:正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きをすることは違法です。

相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力が不十分とされる方がいるご家庭で相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する方法があります。なお、ご家族だからと正当な代理権もなく認知症の方に代わって署名や押印などといった相続手続きに必要な行為をすることは違法となりますのでおやめください。認知症等により判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることはできないため、多くのご家庭では成年後見制度を利用します。この制度は、認知症、知的障害、精神障害などを起因とするで意思能力が不十分な状態でいらっしゃる方を保護するために設けられました。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行い、申立てを受けた家庭裁判所が相応しい人物を選任します。選ばれた成年後見人が遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。

以下に該当する者は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人には、親族が選任されるだけでなく専門家が選ばれることもあります。また一人とは限らず複数名が選任される場合もあります。認知症の方がいるご家庭ではとても便利な制度ではありますが、ご注意いただきたいこともあります。一度成年後見人が選任されると、遺産分割協議が終わったあとも成年後見制度の利用が継続します。利用者がお亡くなりになるまで利用は続くことになりますので、費用が続くことになります。したがって、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて利用するようにしましょう。

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