相談事例

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2019年11月16日

Q:晩年の母を介護してくれていた叔母に遺産相続してほしいです。(徳島)

徳島で叔母と同居していた母が、病気で先月亡くなりました。叔母は母の妹にあたります。一人娘の私は徳島県外へ巣立っており、母は父に先立たれたあとは一人で暮らしていました。その後、母に病気が見つかり通院や介護、身の回りの世話が必要になりましたが、私には家庭もあり徳島からは遠いところに住んでいますので、徳島に住んでいた叔母が介護を引き受けてくれ、10年ほど同居しながら世話をお願いしていました。

母には預金の他に大きな資産はなく、叔母には今まで何のお礼もできていません。申し訳程度なのですが、せめて、叔母に母の預金を渡したいと思っています。叔母には当初、遺産相続は全然考えていないと言われましたが、介護の件で本当に感謝しているのでぜひ遺産を受け取ってほしいと言うと、ありがたくお受けしますとの返事をもらいました。しかし、そもそも叔母は法定相続人ではありませんし、母が遺言を残したわけでもありません。叔母に遺産を受け取ってもらうことはできるのでしょうか?(徳島)

 

A:遺産相続ではなく、特別寄与料として渡すことができる可能性があります。

遺産相続には寄与分という制度があります。これは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加について特別な寄与をした相続人に、その寄与した分を遺産相続に反映させることで、相続人間の公平性を図るための制度です。この制度は相続人以外(例えば被相続人の子の配偶者など)には認められていませんでした。ご相談者様のケースでもお母様の相続人はご相談者様だけとなりますので、叔母様にはこの制度が認められません。このように、相続人ではない親族の被相続人の寄与に配慮するため、平成30年の法改正により「特別寄与料の請求権」が設けられ、相続人の親族は特別寄与料を請求できるようになりました。

特別寄与料とは、被相続人の財産の増加や維持に寄与(貢献)した程度を指します。具体的にはご相談者様の叔母様のように生前に被相続人の看護や介護をする、事業の手伝いを無給で行う、といったことなどが挙げられます。もし叔母様が介護をしていなかったとしたら、お母様は介護療養型医療施設などに入院する必要があったと推測されます。そのための費用を、10年間叔母様が介護したことによって節約した、つまりお母様の財産の減少を防いだと考えられ、「特別寄与料」と認められる可能性があります。しかし、特に療養看護など金銭以外での貢献は客観的に判断しづらいため、特別寄与料と認められるかどうかは遺産相続に精通した専門家に事前にご相談いただくことをお勧め致します。その際には診断書やカルテ、介護にかかった費用の分かる領収証などがあるとより安心です。なお、この特別寄与料の支払いについては、当事者間で話がまとまらない場合は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。

 

疑問や不安なことが多い遺産相続では、後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することは大変有効です。

当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。

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