相談事例

徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年11月01日

Q:事実婚の女性に遺言書を残して財産を渡したいのですが、どうしたらいいでしょうか?(徳島)

私は徳島に住む、現在は年金暮らしの70代の男性です。現役のころは会社を営んでおりましたが、56年前に経営権を譲っております。今は、軽い持病はありますが事実婚の10歳以上年の離れた妻とのんびりとした余生を送っています。私は20年以上前に妻を亡くしており、亡くなった妻との間に同じく徳島に住む子供が一人おります。事実婚の妻が法的に後妻となることで子供との関係がこじれるのが心配で、今までずっと籍を入れずにきてしまいました。私の亡き後も妻と子供には仲良くやっていってほしいと思っています。現在の妻には大変世話になっており、籍を入れていないというだけで妻には変わりありません。このまま私が亡くなると事実婚である妻には財産を渡すことが出来ず、どうにかならないものかと調べたところ、遺言書を残すといいと教えて頂きました。私に何かあってからでは遅いので早急に遺言書を作りたいと思っていますが、確実に妻に財産を渡すためにはどのような遺言書を作成すべきでしょうか?(徳島)

 

A:事実婚の奥様とお子様が将来争わない為にも公正証書で遺言書を作りましょう。

遺言書を残さなかった場合、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様の亡き後、相続権はご相談者様のお子様のみになってしまいます。事実婚である現在の奥様には相続権はないのです。しかしながら法的に有効な遺言書を作成し、きちんと保管しておけば“遺贈”という形で今の奥様に財産を残すことができますのでご安心ください。

遺言書を作成するにあたっていくつか大事な点があります。まず遺言書の種類を簡単にご説明いたします。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。ただし遺言の方式を守らないと無効。現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用が掛かる。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

ご相談者様のケースの場合、遺言書をお子様に預けることは避けた方が良いので、②の公正証書遺言を作ることをお勧めします。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、作成時に公証人によって文案が確認されます。また併せて遺言執行者を指定すれば、遺言執行者が権利を持って、遺言の内容通りに財産を分割してくれるので安心です。ご相談者様が亡くなった後、奥様が手続きやお子様とのやり取りに戸惑うこともないでしょう。

なお遺言書を作成する際に配慮していただきたいのは“遺留分”です。“遺留分”とは、一部の相続人に認められている、民法で保障されている相続財産の最低限度の取り分のことです。ご相談者様のお子様は直系卑属にあたりますので、遺留分があります。もしご相談者様が遺言書の内容を「全財産を奥様に遺贈する」とすると、お子様はご相談者様の奥様に遺留分を渡すようにと、調停等をおこすことが考えられます。そうなると、ご相談者様が望んでいないであろう“奥様とお子様の争い”を起こす結果になりかねません。そのような事態を避けるためにも、遺言書を作る時点で遺留分より多くの財産をお子様に残すことをお勧めします。

 

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

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