相談事例

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:父の遺産相続で、遺産のほとんどが不動産であるため、司法書士の方に均等に分ける方法を聞きたい。(徳島)

徳島の実家に住んでいた父の遺産相続について教えて下さい。相続人は私と弟の二人で、遺言書はありませんでした。晩年の父は一人で暮らしていたため、体が弱くなってからは私が頻繁に父の様子を見に行っていました。仕事の関係で徳島から離れて暮らしていた弟は父の最期を看取ることはもちろん、晩年の父にはほとんど会えなかったため、不憫に思っています。そこで父の財産を少し多く上げようと思っているのですが、父の遺産を調べたところ徳島の自宅と徳島郊外にある不動産だけで、預金は数十万円程度でした。弟とは均等に不動産をわけたうえで、数十万円の預金を渡そうと思っています。ただ、不動産は同じ価値ではないはずなので、どうやって分けたらいいでしょうか。(徳島)

 A:相続財産である不動産を均等に分ける方法をご紹介します。

お父様は遺言書を遺されていなかったとのことですが、遺産相続では遺言書の有無で遺産分割の方法がかわります。遺言書があった場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はありません。今回は遺言書がないケースをご紹介します。

ご家族の死後、故人の財産は相続人の全員の共有財産となります。したがって、相続人全員で話し合って、全員が納得したうえで遺産分割を行う必要があります。以下において遺産のほとんどが不動産の場合の分割方法についてご紹介します。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。今回のご相談者様の場合、例えばご相談者様がご自宅を相続して、弟様が徳島郊外の不動産を相続するというようになります。この方法は不動産評価が同じではないため、均等な遺産相続ではありませんが、相続人全員が納得するようであれば一番スムーズです。

【代償分割】相続財産を特定の相続人が相続します。その代わり、相続した者は他の相続人に法定相続分相当の代金を支払うか代償物を渡すことで均等に分割したとします。この方法なら遺産であるご自宅に被相続人と一緒に住んでいた相続人が、引っ越すことなく住み続けることができます。ただし、遺産相続した相続人は、代償金または代償物を用意する必要があります。

【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化したうえで、相続人で分割します。相続財産の不動産が必要ない場合などに有効です。

いずれにせよ、遺産分割協議を行う前に相続財産であるご自宅と不動産の価値を調べてから、遺産分割協議を行うことをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターは、遺産相続の専門家として、徳島エリアの皆様をはじめ、徳島周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
徳島相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の遺産相続について、徳島の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、徳島の皆様、ならびに徳島で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします