会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続に関するお問い合わせ

2020年09月07日

Q:相続した不動産の名義変更手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいです。(徳島)

私は徳島に住んでいる50代主婦です。先日徳島市にある実家に住む父親が亡くなりました。相続人は子供である私と弟の2人です。今は葬儀が無事終わり、相続手続きを進めているところです。弟との遺産分割協議の結果、徳島にある複数の父名義の不動産を私が相続することになりました。父名義の不動産を自分名義に変更する必要があると思いますが、何から進めてよいか分からず、全く着手できておりません。不動産の名義変更の手続きの流れについて教えてほしいです。(徳島)

 

A:相続する不動産の名義変更手続きについては下記にとおりです。

相続する不動産の名義変更手続きについて、大まかな流れを説明いたします。

相続人全員の話し合いによる遺産分割協議等がまとまったら、相続財産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行います。名義変更手続きを行うことにより、第三者に対して主張ができることになります。万が一相続した後、すぐに売却する場合でも、まずは名義変更の手続きが必要となります。

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割内容がまとまったら相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成する。

②名義変更申請の際に添付する書類を準備する。

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・相続関係説明図

など

③登記申請書を作成する。

④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出する。

相続した不動産の名義変更の手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、ご自身で相続手続きするのが不安な方や、忙しくて時間がない方などは、相続の専門家にご相談されることも一つの方法です。

例えば、相続人の中に行方不明者がいる、未成年者がいる等の複雑な相続手続きとなる場合には専門的知識が必要となってきます。そもそも遺産分割協議の進め方が分からないというケースや、相続人同士でもめてしまい、なかなか遺産分割協議が進まないというケースもあります。

相続は人生において何度も経験する事ではありませんので、何から着手したらいいか分からないという方が大半です。さらに、必要な添付書類を準備するだけでも労力と時間を要します。添付書類の準備から登記申請書の作成、法務局での手続きなど、ご自身で申請することに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するご相談を初回は完全に無料でお受けしております。当センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。徳島で相続手続きに関するお困り事でしたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:実母の再婚相手の相続人に私は含まれますか?(徳島)

両親は、私が成人後に離婚をしています。その後、母は別の方と再婚をしていましたが、先日母から再婚相手の方が亡くなったとの連絡があり、その方の相続手続きを引き受けてほしいと依頼がありました。私は再婚相手の方に一度もお会いしていませんし、離婚後は父方についており母とも長年疎遠となっていましたので引き受けたくありません。そもそも、私は母の再婚相手の相続人であるのかもわからない状況です。自分が法定相続人であるかどうか、調べて頂くことはできますか?(徳島)

 

A:ご相談者様が再婚相手の養子となっている場合には相続人となります。

こちらのケースの場合、ご相談者様はお母さまの再婚相手の相続人には該当しません。子供が法定相続人となれるのは、被相続人の実子が養子の場合に限られます。今回のご相談者様は、ご両親の離婚後はお父様の方へとついていっていますので、再婚相手と養子縁組もしておらず今回の相続に関してご相談者様はお手続きする必要はありません。

もしも、再婚相手の方の養子となっていた場合には、相続人となりますので相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組を行っていた場合でも相続放棄は可能でございますので、養子縁組をしているば相続をしたくないという場合には相続放棄を選択することで相続人ではなくなります。

今回のケースのように、自分が相続人であるかどうかが判断できない場合には、ご自身の判断で手続きをすすめるのではなく、専門家にきちんと調査をしてもらい法定相続人を確定させましょう。本来、相続手続きは法定相続人でなければ出来ません。曖昧なまま手続きをすることで、トラブルに発展する可能性もありますので、法定相続人の確定はきちんと調査をして確定をさせましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島をはじめ徳島近郊の方からのご相談から相続に関するご相談を頂いております。今回のような相続関係が複雑である場合のお手続きにも多く携わっておりますので、安心して最後までお任せ下さい。相続はご家庭毎に財産の状況などが違いますので、各ご家庭にあったお手続きをご提案いたします。徳島の皆様の心強い専門家として、日々お手伝いをさせて頂いております。初回のご相談は無料となりますので、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターへとお越しください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

徳島の方より相続に関するご相談

2020年03月05日

Q:相続についての話し合いが問題なく済んだのですが、遺産分割協議書は必要ですか?(徳島)

徳島で暮らしている者です。先日父が病気で亡くなりました。父は特に遺言書を残してはいませんでしたので、相続人は母と私と妹の3人だけになると思います。相続財産につきましても、預貯金と徳島の実家くらいで大きな財産はありません。これから相続についての話し合いをしますが、家族間の仲は良く、頻繁に連絡を取り合っていますので、揉めることはないと思います。そうした場合でも、遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(徳島)

 

A:相続の際、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話し合い合意した内容を書き残したものです。遺産相続のあらゆる手続きで必要になるほか、相続人同士で話し合った内容を記録する目的もあります。相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です。下記のような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。

  • 不動産の相続登記をする場合
  • 相続税の申告をする場合
  • 預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)
  • 相続人どうしのトラブルが予想される場合

ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。

遺産分割協議書を作成する際、ある程度パソコンを使いこなせるのであれば作成すること自体は困難ではありません。用紙に特別な決まりなどはありませんので、遺産分割協議書を保管していくうえで、すぐに破れてしまうような紙でなければ、どのような紙に書いても問題ありません。しかし、銀行・法務局・税務署等に対しては適正なものを作成しないと受理されずに改めて作成しなければならないこともありえます。遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要だと思いますので、専門家に依頼することをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で徳島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。徳島近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。皆様のご来所を心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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