2019年11月08日
Q:友人に遺産を渡したい場合にはどのように相続の準備をすればよいでしょうか。(徳島)
私は今年70歳になりますが、独身で子どももいません。徳島に暮らして25年になりますが、近隣の方々と交流する機会が多く、親しい友人も数人できました。その友人たちは、私が困った際には助けになってくれました。
私は最近終活について悩んでおりますので、今回ご相談いたしました。私の両親はすでに亡くなっており、唯一の家族となる兄とは、実家のある大阪から徳島に出てきてからは長らく連絡を取っていません。私が亡くなった場合には、私の遺産は兄が1人で相続することになると思います。しかし、私は疎遠である兄ではなく、徳島での暮らしで私の助けになってくれた友人たちに私の遺産を渡したいと考えています。このような場合には、どのように相続に関する準備をすればよいでしょうか。(徳島)
A:相続の準備として、ご友人に遺産を渡す旨の遺言を公正証書遺言で作成しておきましょう。
この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
民法によって定められた相続人であるお兄様ではなく、徳島での暮らしを助けてくれたご友人に遺産を渡したいとお考えでしたら、その旨を記載した公正証書遺言を作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言とは遺言書の中のひとつで、確実に遺言を残したい場合に有効な遺言書の種類です。公証役場で、遺言を残す本人(遺言者)と一緒に遺言の内容を公証人が確認して作成し、公証役場に、作成した遺言書の原本が保管されます。したがって、遺言書の紛失や改変の危険がなく、遺言書の内容を確実に実現することが期待できます。
また、法定相続人以外に遺産を渡す内容の遺言書を作成する場合には「遺留分」に注意しなければなりません。法定相続人以外に、財産の全部を遺贈するという遺言を作成した場合、一部の法定相続人にとっては、遺留分という最低限相続できる財産の割合を侵害されていることになってしまいます。民法では、そのような場合に侵害された遺留分の額に相当する金銭の支払いを請求することができると定めています。これは「遺留分侵害額請求権」という法定相続人がすべての相続財産を受け取ることができず、生活が難しい状況になってしまうようなことを防ぐための権利です。
ただし、遺留分を持つ相続人は亡くなった方の直系尊属、配偶者、子(代襲相続人)なので兄弟姉妹には遺留分はありません。そのため、今回のご相談者様の場合は遺留分侵害額の請求をされることはありませんので、ご友人に遺産を渡す意思を遺言書に記すことでご相談者様のお考えを実現することができるでしょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続のお手続きに実績のある専門家がご相談に無料でご対応しております。徳島近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。
2019年10月15日
Q:兄が遺産相続について話し合いに応じてくれません
徳島の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と、兄と長女の私です。徳島の実家では、父と母と兄が住んでおり、私は徳島を離れて住んでいます。父と同居していた兄が遺産の開示のせず、家族との話し合いに応じてくれません。しまいには遺産分割協議書を一方的に送り付けてきました。母も困っているようですが、かたくなに兄は話し合いをしようとしてくれません。あまり強く言って関係がこじれるのも避けたいので、何かよい方法はないでしょうか。(徳島)
A:遺産相続の手続きを一つ一つ丁寧に進めましょう
遺産相続をきっかけに、ご家族の関係性が悪くなってしまったというご相談は多くいただきます。遺産相続は高額な財産を取得する手続きになりますので、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
まず、相続財産についてですが、ご相談者様は相続人ですので相続財産の調査をすることができます。手順としては相続財産の調査を行い、財産の全容が把握できたら、財産目録を作成します。財産目録をもとに相続人全員(ご家族)で遺産分割協議を行います。財産目録を用意して遺産分割協議を行うことによって、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確に分かり、お兄様との話し合いを進めやすくなることが期待できます。なお、一方的に送りつけられた遺産分割協議書の内容に納得できない場合には、署名・押印はしないようにしましょう。遺産分割は相続人全員がその内容に合意している必要がありますので、一方的に送られてきた遺産分割協議書に、ご相談者様の署名押印をしない限りその協議書は効力をもちませんので、お兄様が単独で勝手に遺産相続の手続きを進めることはできません。なぜならば、遺言書がない場合財産の名義変更を行う際には、概ね相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書の提出が必要となるからです。
ただし、お兄様単独であっても銀行等に対する一定額まで仮払いを求めることと法定相続分で共有名義で登記することは可能になります。
ご自身での財産調査や財産目録の作成が難しいという場合には、専門家に依頼するというのも一つの方法です。また、専門家が間に入ることによって、滞っていた遺産相続が進んだというケースもあります。なかなか遺産相続が進めれられないという場合には相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
徳島で遺産相続に関するご相談なら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。ご家族の関係性がこじれてしまう前に遺産相続が円滑に進められるよう、丁寧に対応させていただきます。まずは初回の無料相談にて、お困りごとをお聞かせください。
2019年10月15日
Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)
A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります
お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。
法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。
配偶者は必ず相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。
- 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
→【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合
→【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合
→法定相続人の人数に応じて均等に分ける
ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島で相続のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。
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