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相続手続き

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:認知症の母の遺産相続はどうしたらよいでしょうか?(徳島)

徳島で自営業を営む50代の男性です。同居はしておりませんが、同じく徳島に住む父が数週間前に病気で亡くなりました。葬儀は徳島の実家で行いました。葬儀の際の手続きや後片付けも済み、今は遺産整理を始めているところです。同時に遺産相続にも着手しようと思っていますが、遺産相続を始めるにあたりご相談したいことがあります。長男である私と現在認知症で施設に入居している母の2人が相続人になりますが、母は簡単な日常生活にもサポートが必要な病状です。そのような状態の母も遺産相続の手続きをしなければならないのでしょうか?可能であれば私が代わりに手続きをしようと思いますが、このような場合どうしたらいいですか?(徳島)

 

A:認知症の方が遺産相続手続きを進めるには、成年後見人をたてる方法があります。

認知症等、相続人の中に意思能力のない者がいる場合、遺産相続を進めることはできません。相続人の中に認知症や事故の後遺症等で意思能力の低下が見受けられる方がいる場合は、法的な手段をとった上で相続手続きを進めます。

今回の相談者様の場合はお母さまが認知症ということですので、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、選任された成年後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産相続を進めるという方法があります。

 また、認知症の方にかわって他の相続人が署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法となります。家庭裁判所に成年後見人の選出の申し立てをすることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されますが、その際、利益相反となるため、お母様と同じ相続人であるご相談者様(ご長男)は成年後見人として遺産分割協議に参加することは出来ません。申し立ての際、候補者の希望を記入して家庭裁判所に提出もできますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。専門家がなるケースもありますが、その場合は業務に対して報酬が発生するのが一般的です。

 

民法によって定められている成年後見人になることができないのは下記の方々です。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
  • 破産者
  • 行方不明者

 

疑問や不安なことが多い遺産相続では後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することが有効です。

当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。

徳島の方より相続に関するご相談

2019年12月10日

Q:相続手続きの際に必要となる戸籍について、教えていただきたいです。 (徳島)

私は父と2人で徳島の実家に住んでおりましたが、3か月前に父が亡くなり、現在は1人で生活しています。母は10年前に亡くなり、父の子である私の兄も数年前に亡くなっているため、相続人にあたるのは私しかいないと思っています。しかし、先日銀行に父の預金の相続手続きに行ったときに相続人が私1人だけであることを証明するため、戸籍を提出してくださいと言われました。そこで、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を徳島の役所で取り寄せて提出しましたが、それだけでは不十分だと言われてしまいました。このようなことがあり、なかなか相続手続きを進められず困っています。相続する際に必要な戸籍とは、どのようなものなのでしょうか。なお父の出生地は広島です。(徳島)

A:お父様の出生から亡くなるまでの戸籍が、相続手続きを進めるためには必要となります。

手続き先の銀行では、相続人が自分1人しかいないと分かっていても、それが本当であることを証明しなければ相続手続きを進められません。亡くなったお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が、相続人の確定は必要です。この戸籍があると、お父様が亡くなった時点で配偶者が亡くなっているのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。また、もし数年前に亡くなられたお兄様にお子様などの直系卑属がいる場合には代襲相続人として相続人になるため、お兄様にお子様やお孫様がいないことを証明する戸籍も必要になります。したがいまして、お兄様の出生から亡くなるまでの戸籍も必要になります。出生時の戸籍は、お兄様がお父様の実子であるならばお父様の戸籍の中に含まれるかと思います。

もし、お父様やお兄様が転籍をしていた場合、その市区町村に戸籍を取り寄せることが必要になります。今お持ちの戸籍から従前の戸籍を見ていただき、そこに書いてある市区町村の役所に問い合わせてください。役所が遠方にある場合には、郵送にも対応してもらえます。詳しいことは市区町村のホームページ等をご確認いただくか、市区町村にお問い合わせください。

相続人が1人であったとしても、相続手続きには手順を分かっていない場合、思った以上に、時間や手間がかかります。お仕事をされている方の中には、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、手続きが思うように進まずに困っているという方も多いようです。徳島相続遺言相談センターでは、無料相談を実施しております。徳島周辺にお住まいの皆さま、相続手続きに関して少しでも困ったことや悩みごとがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2019年11月16日

Q:晩年の母を介護してくれていた叔母に遺産相続してほしいです。(徳島)

徳島で叔母と同居していた母が、病気で先月亡くなりました。叔母は母の妹にあたります。一人娘の私は徳島県外へ巣立っており、母は父に先立たれたあとは一人で暮らしていました。その後、母に病気が見つかり通院や介護、身の回りの世話が必要になりましたが、私には家庭もあり徳島からは遠いところに住んでいますので、徳島に住んでいた叔母が介護を引き受けてくれ、10年ほど同居しながら世話をお願いしていました。

母には預金の他に大きな資産はなく、叔母には今まで何のお礼もできていません。申し訳程度なのですが、せめて、叔母に母の預金を渡したいと思っています。叔母には当初、遺産相続は全然考えていないと言われましたが、介護の件で本当に感謝しているのでぜひ遺産を受け取ってほしいと言うと、ありがたくお受けしますとの返事をもらいました。しかし、そもそも叔母は法定相続人ではありませんし、母が遺言を残したわけでもありません。叔母に遺産を受け取ってもらうことはできるのでしょうか?(徳島)

 

A:遺産相続ではなく、特別寄与料として渡すことができる可能性があります。

遺産相続には寄与分という制度があります。これは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加について特別な寄与をした相続人に、その寄与した分を遺産相続に反映させることで、相続人間の公平性を図るための制度です。この制度は相続人以外(例えば被相続人の子の配偶者など)には認められていませんでした。ご相談者様のケースでもお母様の相続人はご相談者様だけとなりますので、叔母様にはこの制度が認められません。このように、相続人ではない親族の被相続人の寄与に配慮するため、平成30年の法改正により「特別寄与料の請求権」が設けられ、相続人の親族は特別寄与料を請求できるようになりました。

特別寄与料とは、被相続人の財産の増加や維持に寄与(貢献)した程度を指します。具体的にはご相談者様の叔母様のように生前に被相続人の看護や介護をする、事業の手伝いを無給で行う、といったことなどが挙げられます。もし叔母様が介護をしていなかったとしたら、お母様は介護療養型医療施設などに入院する必要があったと推測されます。そのための費用を、10年間叔母様が介護したことによって節約した、つまりお母様の財産の減少を防いだと考えられ、「特別寄与料」と認められる可能性があります。しかし、特に療養看護など金銭以外での貢献は客観的に判断しづらいため、特別寄与料と認められるかどうかは遺産相続に精通した専門家に事前にご相談いただくことをお勧め致します。その際には診断書やカルテ、介護にかかった費用の分かる領収証などがあるとより安心です。なお、この特別寄与料の支払いについては、当事者間で話がまとまらない場合は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。

 

疑問や不安なことが多い遺産相続では、後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することは大変有効です。

当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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