会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:司法書士の先生にご相談です。母が認知症なのですが、相続手続きを進めるためにはどうすればよいですか。(徳島)

司法書士の先生、お世話になります。徳島で相続手続きに詳しい専門家を探していまして、サイトからお問い合わせをさせていただきました。

私は徳島の実家で父母と3人で暮らしておりましたが、先日父が徳島市内の病院で亡くなったため、相続が発生しました。相続人にあたるのは母と私と兄の3人ですが、母は数年前から認知症を発症しており、判断能力がない状態です。相続財産は徳島の実家と預貯金があり、これらの財産をどう相続するかについては兄と話し合いをしたのですが、今後どのようにして相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(徳島)

A:相続手続きにあたっては、お母様の成年後見人を立てる必要があります。

この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様のお母様が認知症を患っておられるということですが、法律上、正当な代理権なく、判断能力の不十分な相続人に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは、ご家族の方であってもできません。

そのため、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等ですでに意思能力が不十分となっている方のために、その方の権利を保護するための制度です。成年後見人を立てることによって、本人に代わって成年後見人が財産管理や身上管理を行うことができます。

相続手続きの場面では、判断能力が不十分な相続人は、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人を立てて遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を有効に成立させることができます。

成年後見の申立ての流れは、民法で定められた一定の者(本人、配偶者、4親等以内の家族、市区町村長等)が必要書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が成年後見人を選任する、というものになっています。

成年後見人になるために特別な資格等は必要なく、親族が選任されることが一般的です。そのほか、あらかじめ後見人候補者を立てて書類を提出し、家庭裁判所による審理及び面接を経ることで、第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

ただし、成年後見人であっても、利益相反(本人と成年後見人の利害関係が対立すること)が発生する場合は、その者は成年後見人として法律行為を行うことができず、成年後見人に代わる特別代理人を立てる必要があります。

例えば、今回のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は家庭裁判所からの選任を受けることで今後お母様の成年後見人となることが可能です。しかし、今回のお父様の相続手続きという場面では、ご相談者様もお母様も同じ相続人という立場ですから、本来は本人の利益のために法律行為をするべきであるのに、成年後見人が自己のために相続財産の分配を決めることができてしまいます。これが利益相反にあたるため、成年後見人に代わる特別代理人の選任が必要となるのです。

利益相反のない者であれば資格等がなくても特別代理人になることができますが、専門家に依頼することもできます。

徳島市や徳島周辺にお住まいの方で、相続手続きが進まずお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が最適なアドバイスと誠実なサポートをさせていただきます。

徳島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げます。

海陽町の方より相続のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きは自分で進めても問題ありませんか。(海陽町)

海陽町の実家に住む父が先日、病気で亡くなりました。母とは7年前に他界しているため、私と兄の2人が相続人となります。兄とはすごく仲が良く、先日海陽町での葬儀で会った時、相続の話し合いも殆ど済んでおります。その際に、財産が海陽町にあるアパートくらいしかないということもあり、相続手続きを自分達で完了させようという話になりました。ですが相続手続きは自力で進めていいのでしょうか。(海陽町)

A:相続手続きをご自身で進めることは可能です。

基本的に、相続手続きをご相談者様自身で進めることはできます。
しかし、相続手続きは既に期日が決められているものもありますので、ご自身でよく確認して進めていきましょう。

さらに、相続人に関しては、お父様の相続人が誰になるのかを調査しなければなりません。相続人はご相談者様とお兄様のお2人とおっしゃっておりましたが、本当にお2人のみが法定相続人(法的に相続が認められる人)であるか、第三者に証明する必要があります。

仮に、ご相談者様以外の法定相続人にあたる存在を知らないまま、遺産分割協議を行ったとしても無効とされてしまいます。そのようなトラブルを避けるために、被相続人であるお父様の戸籍を揃え、相続人の確定をしましょう。

相続手続きでは、相続人の現在の戸籍或いは被相続人であるお父様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍が必要となります。

戸籍謄本は、海陽町にあるご実家の名義変更や財産調査の際にも必要となりますので、必ず戸籍収集をおこなってください。また、生まれてから亡くなるまでの間、ほとんどの方は複数回にわたり転籍をしています。全ての戸籍謄本を集めるには、今まで在籍していた各自治体へお問い合わせする必要があります。日中お忙しい方やお仕事をされている方などは時間の都合上厳しいかもしれません。方法として郵送などで戸籍を取り寄せることも可能ではあります。しかし、このような相続人調査は、請求できる権限を証明するために別途書類を用意する必要があったり、届くまでにも日数がかかったりと手間がかかりますので、相続開始時から早急に行うことをおすすめします。

もしご相談者様自身で相続手続きを進めていく中で、お困り事や不安なことがありましたら、専門家に依頼することを推奨いたします。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町を中心に相続の手続きはもちろん遺産相続全般や遺言書について、専門家による知識を用いてどのようなご相談でも対応できるようにしております。また、海陽町の皆様の相続についてのお悩みをサポートしております。無料相談を行っておりますので、海陽町近郊にお住まいの皆様、お気軽にご利用ください。ご連絡をスタッフ一同お待ちしております。

海陽町の方より相続についてご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生に質問があります。不動産を相続することになったのですが、名義変更の仕方がわかりません。教えていただけないでしょうか。(海陽町)

司法書士の先生にお力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。

私は実家のある海陽町からほど近い場所に夫と二人で暮らしている60代の主婦です。
先月のことですが海陽町の実家で一人暮らしを満喫していた父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人となる私と弟の二人で話し合った結果、父が所有していた海陽町にある複数の不動産は長女の私がまとめて相続することになりました。
不動産を相続した場合、父の名義から自分の名義へと変更する手続きが必要なことは知っていますが、なにぶん初めての相続ですので、その手続きの仕方がわからない状態です。
不動産の名義変更をするにあたっての流れについて教えていただけると助かります。(海陽町)

A:遺言書のない相続の場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めます。
しかしながら遺言書がない場合にはお父様の財産について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

この協議で合意に至った内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といい、不動産の名義変更(所有権移転の登記)や登記を行う際に提出を求められるので、作成しておくことをおすすめいたします。
早い段階で不動産の名義変更を行っておけば、売却する際もすぐに手続きを進められるようになります。

〔不動産の名義変更の主な流れ〕

1:相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。※書面には相続人全員の署名と押印(実印)が必要

2:名義変更の申請に必要な添付書類を用意する。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する方のもの)
  • 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

3:登記申請書を作成し、添付書類とともに不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。

不動産の名義変更はご自身で行うこともできますが、添付書類の収集や申請書の作成にはかなりの時間と労力が必要です。
ご相談者様のように初めて相続を経験される方にとっては、想像以上に大変な手続きになるかもしれません。

ご自身で不動産の名義変更を行うことに少しでも不安のある海陽町の皆様におかれましては、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは海陽町はもちろんのこと、海陽町近郊の皆様の遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、海陽町ならびに海陽町近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします