会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きの際に必要な戸籍について教えて頂きたいです。(徳島)

徳島に住んでいる50代主婦です。徳島市内の病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父は私が幼いころに既に亡くなっており、おそらく相続人は私と妹の二人です。

先日、妹と銀行預金の相続手続きをするために徳島の銀行へ足を運んだ際、予め準備しておいた母が亡くなったことがわかる戸籍と自分の戸籍を提出しました。しかし銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。そこで司法書士の先生にご相談です。他にどのような戸籍が必要だったのか教えて頂きたいです。(徳島)

A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

この度は徳島相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

戸籍には様々な種類があり混迷される方もいらっしゃると思います。下記にて相続手続きに関して必要な書類を挙げましたのでご参照ください。

〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子どもは何人いるのか、いつ亡くなったのか等全てが記載されています。この戸籍によってお母様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供がいないのかを確認することが可能となります。万が一お母様に隠し子や養子が存在していた場合、ご相談者様以外にも相続が発生するということになりますので、早い段階で戸籍を取り寄せましょう。

戸籍を取る際には役所へ請求する必要があります。通常の場合、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡まで戸籍を請求することで、その役所にある戸籍をもらうことができます。その際、お母様の出身地の役所へ請求することになります。万が一、遠方にあり直接足を運ぶことが難しい方は、郵便での請求とお取り寄せすることが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認下さい。

しかし、多くの方は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてが揃うということはとても稀です。その場合、従前の戸籍を取り寄せるため、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要です。

戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。特に平日お仕事をされている方は役所や銀行へお問い合わせを行うことはとても難しいと思います。

なかなか手続きが進まず困窮しているという方は是非、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へお申し込みください。

徳島周辺にお住まいの方、徳島周辺にお勤めの方は相続が開始されたらまずはお気額にご相談ください。徳島の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

 

海陽町の方より相続についてのご相談

2021年04月08日

Q:遺産を相続することになりました。手続きが完了するまでの期間について、司法書士の先生にお聞きしたいです。(海陽町)

司法書士の先生にお聞きしたいことがあります。私は大学卒業とともに実家のある海陽町から離れ、今は家族三人で暮らしている30代の会社員です。先日海陽町の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりまして、遺産を相続することになりました。
遺産の内訳は、母が住んでいた海陽町の実家といくらかの預金、手元にある現金です。けして近いとはいえない距離に暮らしているので、まとまった休みが取れた時に手続きを済ませられればと考えています。 相続手続きがすべて完了するまで、通常はどのくらい期間がかかるのでしょうか。参考までにお聞かせください。(海陽町)

A:相続手続きが完了するまでの期間は、財産の種類によって異なります。

相続手続きが必要な財産として一般的な相談に含まれるのは、①現金や預金・株などの金融資産、②ご自宅の建物や土地などの不動産ではないでしょうか。ご相談者様の場合ご実家と預金、現金を相続されるとのことですので、①②ともに相続手続きのご説明をさせていただきます。

まず①の金融資産ですが、被相続人であるお母様の口座の名義を解約して相続人に分配、という流れになります。各金融機関によって多少の違いはありますが、手続きに必要な書類として、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等が挙げられます。 手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理に約2~3週間みておくと良いでしょう。

また、②の不動産の手続きについては、お母様が所有する不動産の名義を相続される方の名義へ変更する必要があります。こちらも必要書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等を揃え、法務局にて申請を行います。
手続きが完了するまでの期間は、資料収集に約1~2ヶ月、法務局に申請してから約2週間はかかるでしょう。

今回はご相談者様の内容を拝見し、一般的な手続きとして2つの流れをご説明しましたが、場合によってはさらに家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。その場合は当然ながら手続き完了までの期間も延びることになるので、相続手続きを行う際は余裕を持って取り組むことをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町近郊にお住まいの方はもちろんのこと、海陽町にご実家のある方、海陽町にお住まいのご家族を亡くされた方からの、相続・遺言書に関するご相談をお待ちしております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽に皆様のお悩みごとをお聞かせください。早期解決に向けて、徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

徳島の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:相続人が認知症の場合、相続手続きはどう進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(徳島)

私は徳島に住む50代の主婦です。先日、徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は遺品整理を行っております。しかし、相続手続きをするにあたって、悩みがあります。それが、相続人である母が認知症であることです。父の所有する財産は、預貯金と徳島にあるいくつかの不動産です。相続の手続きを進めるのなら、相続人である母と私と妹の3人での話し合いやその後の手続きを行わなければなりません。しかし、今の母にはとても相続手続きを任せられる状態ではありません。そこで、母の代わりに署名や押印を行いたいと考えているのですが、私が代理で行うことは可能なのでしょうか?(徳島)

A:成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。

ご相談者様のような状況で、相続手続きを進める際には、成年後見制度を利用することを検討しましょう。この制度は、判断能力が不十分であるとされる、認知症、知的障害、精神障害の方を保護するためのものです。成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人と呼ばれる代理人を選任してもらいます。成年後見人が決定したら、遺産分割協議に本人の代理として参加してもらうことが可能となるので、遺産分割の話し合いを進めることができます。つまり、いくらご家族の場合であっても、勝手に認知症の方に代わって署名や押印をすることはできませんので、注意しましょう。 成年後見人は、家庭裁判所に、条件を満たした者が申立てすることで、ふさわしい人物が選任される仕組みです。選任されるのは、親族や第三者となる専門家、また、複数人が選ばれる場合もあります。ただし、以下の方が成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

など

このように、成年後見人を利用することで、ご相談者様のような場合であっても相続手続きを進めることができます。ただし、遺産分割協議後も、成年後見人には法定後見制度の利用が継続します。もし、親族以外の第三者(専門家)が選任された場合、報酬の支払いが必要となるため慎重に判断した上で、成年後見制度を利用するか決めましょう。

 

徳島相続遺言相談センターでは、こうした皆様の悩みにお答えします。相続について、何かご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、ご相談ください。専門家である司法書士が真摯に対応させていただきます。また、初回完全無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。徳島の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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