会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続放棄に関するご相談

2022年09月01日

Q:亡き弟の借金の返済通知を突然受け取ることになりました。相続放棄をすることは可能でしょうか。(徳島)

現在、徳島在住の50代会社員です。半年ほど前、同じく徳島で暮らしていた弟が亡くなりました。葬儀には参列こそしたものの、幼い頃から仲が良いとはいえず、あまり親交もありませんでした。弟は自営業でかなり羽振りが良いように見えていたのですが、先日私のところに突然弟の借金返済要求の通知が届きました。弟には妻子がいるため、弟の妻へどういうことなのか確認したところ、弟の事業はあまり上手くいってはおらず借金があったことがわかりました。そして、相続人である弟の妻と子供は相続放棄をしていたことにより、兄である私が債務者になってしまったことがわかりました。

弟の借金の債務者になることは納得がいかず、私自身も相続放棄をしたいのですが、相続放棄の期限は3カ月であることがわかりました。弟が亡くなり半年ほど経過してしまっているのですが、私が相続放棄することは難しいのでしょうか?(徳島)

A:相続を知ったのが最近なのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。

上記に従いまして、今回の相続に関わるご相談者様の相続放棄の期限は、初めてご自身の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談いただいた内容からも、借金返済請求が届いたのはごく最近とのことですので、家庭裁判所にて直ちに相続放棄の手続きを行えば、相続放棄は期限内に行うことは可能でしょう。

また「相続放棄の期限」の注意ですが、相続放棄の法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。

相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある徳島の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。

徳島相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が担当し、徳島の皆様の相続放棄に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。

徳島ならびに近郊で相続放棄や相続・遺言書作成の相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生にご相談です。母の相続が始まったため遺産調査をしているのですが銀行通帳が見つかりません。(徳島)

はじめまして。徳島で相続に詳しい専門家を探していたところ、知り合いにこちらの司法書士の先生を勧められ、ご連絡させていただきました。私は徳島在住の40代サラリーマンです。先日、徳島の自宅から近くに住んでいる母が亡くなり、相続が始まりました。相続人は戸籍を調べたところ、父と私の2人でした。

葬式は徳島市内の葬儀場ですでに終えており、2人で相続財産を調べております。ところが、母の銀行通帳が見つかりません。生前預貯金の存在は話していたため、どこかにあるはずなのですが見当たりません。どの銀行の口座なのかすら把握していないため、問い合わせのしようもなく困っています。なにか調べる方法があれば教えていただきたいです。(徳島)

A:ご相談者様が相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。

今一度、遺品整理を行っていただき、本当に通帳やキャッシュカードがないか探してみましょう。その際、亡くなったお父様がご家族へ遺産について伝える遺言や終活ノートが遺されていないかをご確認ください。どうしても見つからない場合は、銀行からの粗品、郵便物、タオルやカレンダーなどがないか探してみてください。見つかったものを手がかりに、その銀行へ問い合わせてみましょう。

相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。以上を踏まえてもなお、手がかりになる物が全くない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。請求する際の注意点としては、ご相談者様が相続人であることを証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、あらかじめ準備しておきましょう。

相続手続きには負担が多く、予想以上に時間がかかることもありますので、ご自身で進めるには難しく困っている場合は、相続の専門家が在籍する徳島相続遺言相談センターの司法書士に依頼することをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、徳島周辺地域にお住まいの皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。徳島にお住まいの皆様が抱える相続全般のお悩み事を、相続の専門家が親身になってお伺いし、豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域に詳しい相続の専門家が、初回のご相談を無料でお伺いしております。徳島の皆様、相続でのお困りごとがございましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)

私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。

先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。

ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)

 

A:不動産の名義変更を行う必要はあります。

まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。

 

成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。

 

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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