会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続についてのご相談

2019年09月17日

Q:遺産の一部の預貯金だけを先に分割することはできますか?(徳島)

先日、徳島で暮らしている父が亡くなり、相続の手続を進めています。相続人は、高齢の母と父母の子供である私と弟の3人で、相続財産は、徳島市内にある父母が2人で住んでいたマンションと預貯金200万円があります。父が遺産分割についての遺言を残していなかったので、母、弟、私で遺産分割協議をしていますが、弟が金銭面で困っているとのことで、協議がなかなかまとまりません。母から、「当面の生活費が不足してきているため、預貯金だけを先に遺産分割したい」との相談を受けたのですが、預貯金だけを先に分割することはできるでしょうか?(徳島)

 

A:被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人の協議により遺産の一部を分割することができ、協議が調わない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときを除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求できます。

被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人は、いつでもその協議で遺産の一部を分割することができます。ご相談者様のお母様は、預貯金だけを先に遺産分割したいとご希望とのことですので、まずはご相談者様とお母様と弟様で、預貯金だけの分割の協議をすることをおすすめします。そして、相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。したがって、ご相談者様の場合も、預貯金の分割について相続人の皆様での協議が調わないときは、家庭裁判所に預貯金の分割を請求することをお母様にすすめてみるとよいでしょう。ただし、上述の通り、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、この請求は認められなくなりますので、専門家に預貯金の分割によりご相談者様と弟様の利益を害するおそれがないかについて相談した方がよいでしょう。

なお、遺産分割において、預貯金は、不動産を遺産分割した場合の価格差の調整に利用されることが多く、預貯金の全部を先に遺産分割し、その後に不動産の遺産分割をした場合には、不動産の価格差を預貯金で調整することが難しくなってしまうことが考えられます。このような事情も判断したうえで預貯金の遺産分割の具体的な内容を考えた方が、相続人の皆様の全員が納得できる形で、相続財産全部についての遺産分割を済ませることができるでしょう。したがって、まずは、ご相談者様の事情を専門家に相談して遺産分割の具体的な内容を考えることをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続遺言に関する専門家がお客様の事情を丁寧に伺ったうえで、適切なサポートをさせていただき、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島近隣にお住まいで、相続に関するお悩みがございましたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。

徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2019年09月01日

Q:妻の連れ子に財産を遺したい(徳島)

私は10年前に前妻と離婚し、2年前に現在の妻と再婚をし徳島で暮らしています。私と妻は2人とも再婚であり、お互い連れ子を1人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族はとても仲良く、子供同士の関係も良好で私たちもお互いの連れ子を実の子だと思って生活しています。このように気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、万が一自分にもしものことがあったとき相続の面ではどうなのでしょうか。私は相続財産を妻と実の子と連れ子に遺してあげたいと思っています。連れ子に関する相続について教えていただきたいです。(徳島)

A:何もしなければ再婚相手のお子様には相続権がありません。

今回のように子連れで再婚された場合、再婚しただけでは再婚相手のお子様とは法律上の親子にはなりません。したがって、そのままでは再婚相手の連れ子は、相続人となる被相続人の子とはならず、相続権が認められないということになります。しかし、連れ子に財産を遺すには2つの方法がございます。

まず、1つ目は養子縁組で法律上の親子関係を結ぶという方法です。相続において、養子は実子と同じ扱いになりますので、ご希望通りに相続することができるということになります。ただし、元配偶者から養育費が支払われている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

そして、連れ子に財産を遺す2つ目の方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しいという方でも、出張相談をご利用いただけます。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

徳島の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:母が認知症である場合の相続について教えてください。(徳島)

先日徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり相続の手続を進めようとしております。相続財産は、徳島にある自宅マンションと預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と私と妹の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症の症状が進んでいるために署名や押印はできない状態です。このような場合はどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(徳島)

A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることによって、本人を保護する制度となります。

ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを進める成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。なお、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。徳島相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。

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