相談事例

徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2019年09月01日

Q:妻の連れ子に財産を遺したい(徳島)

私は10年前に前妻と離婚し、2年前に現在の妻と再婚をし徳島で暮らしています。私と妻は2人とも再婚であり、お互い連れ子を1人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族はとても仲良く、子供同士の関係も良好で私たちもお互いの連れ子を実の子だと思って生活しています。このように気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、万が一自分にもしものことがあったとき相続の面ではどうなのでしょうか。私は相続財産を妻と実の子と連れ子に遺してあげたいと思っています。連れ子に関する相続について教えていただきたいです。(徳島)

A:何もしなければ再婚相手のお子様には相続権がありません。

今回のように子連れで再婚された場合、再婚しただけでは再婚相手のお子様とは法律上の親子にはなりません。したがって、そのままでは再婚相手の連れ子は、相続人となる被相続人の子とはならず、相続権が認められないということになります。しかし、連れ子に財産を遺すには2つの方法がございます。

まず、1つ目は養子縁組で法律上の親子関係を結ぶという方法です。相続において、養子は実子と同じ扱いになりますので、ご希望通りに相続することができるということになります。ただし、元配偶者から養育費が支払われている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

そして、連れ子に財産を遺す2つ目の方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しいという方でも、出張相談をご利用いただけます。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします