相談事例

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年07月03日

Q:遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(海陽町)

長年勤めた海陽町の会社を退職し、自分の時間が出来たこともあり、終活を始めました。
その一環として、遺言書を作ろうと思っています。

それまで仲の良かった家族が相続をめぐって揉めてしまい、修復できなくなったという話を聞いたことがあるため、遺言書を作成し、子供たちが揉めることのないよう準備していきたいと思います。

私の財産としては海陽町の不動産がいくつかあり、あとは多少の預貯金です。
子供が3人いるので、皆が納得できるよう分けたいと考えています。

司法書士の先生にぜひアドバイスをいただければと思っております。(海陽町)

A:ご自身の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。

人が亡くなり、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割について話し合いますが、遺言書を残しておくことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。

ご相談者様がお元気なうちに、ご自身の意思を反映し、かつトラブル対策をした遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。

また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

こちらでは遺言書の基本的なことについて少しご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)にはいかのような3種類があります。

自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成した遺言。費用は掛からず、手軽でよく知られた方法ですが、書き方を守らないと無効となります。書き方は以下の通りです。

  • 遺言者(遺言書を遺す人)が日付、氏名を含め全文自筆にて作成
  • 縦書き、横書きは自由で用紙の制限もありません
  • 捺印は実印が好ましい
  • 加除訂正の際は、訂正箇所を明確にし、捺印のうえ、署名する
  • 財産目録は遺言者以外の者がパソコン等で作成、通帳のコピー等を添付することが可能

また、開封の際は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

公正証書遺言:公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、確実に遺言を残したい場合におすすめです。財産の金額に応じた公正証書作成手数料、公証人に出向いてもらう場合には公証人への手当等の費用がかかります。

秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使われていません。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するご相談を多くいただいております。
海陽町にお住まい、または海陽町にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、初回相談は無料で承っておりますので、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、海陽町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

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