2019年09月19日
Q:趣味の団体に遺産の大半を寄付したいが、遺言書などは必要ですか?(徳島)
徳島に在住する、長きにわたり会社を営んできた71歳の独身男性です。会社の経営権は数年前にビジネスパートナーに譲渡し、現在は不自由なく暮らせる程度の財産を元手にのんびりとした余生を楽しんでおります。しかしながら生涯独身のため、徳島から離れたところに住む、全くと言っていいほど親交のなかった甥っ子が相続人になるのではないかと思われます。
ほとんど交流のない甥っ子に財産を譲るよりは、遺産の大半を子供のころから大好きだった、動物保護団体に寄付したいと思っております。徳島にもお世話になっておりますので、寄付先は徳島の団体に目星をつけておりますが、自分が亡くなった後、確実に寄付されるのか不安が残ります。
遺産を寄付するには遺言書などは必要でしょうか?また何か準備しておくことがあれば教えて頂けますか?(徳島)
A:まずは公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。
寄付先に遺産を確実に寄付するためには、まず遺言書を作成していただくことが必須になります。遺言書がないと推定相続人である甥御様が相続することになります。甥御様のご意志で寄付をすれば別ですが、ご相談者様の安心のためにも遺言書で残すことが確実といえます。遺言書は何度も作り直すことが可能ですから、時期早々ということはございませんので、今からでも作成しておくことをお勧めします。
次に遺言書の形式についてですが、通常時に作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。今回のケースでは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、作成をする公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人によりチェックが入りますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めます。またメリットとして、公証役場において遺言書を保管するので紛失の心配もなく、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐ手続きに着手できます。
さらに、相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言書の内容を実現することを目的として必要な手続き等を行う、遺言執行者を決めた方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書によって指定することができます。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言の件と併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるので、寄付先に正式な団体名とともに確認しておくことをお勧めします。
なお、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、甥御様には遺留分はありませんので、寄付先には遺留分を請求されませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能ですので、まずはご検討ください。
ご家族の将来は遺言書の有無、またはその内容により大きく左右されるのです。
徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。
2019年09月17日
Q:遺産の一部の預貯金だけを先に分割することはできますか?(徳島)
先日、徳島で暮らしている父が亡くなり、相続の手続を進めています。相続人は、高齢の母と父母の子供である私と弟の3人で、相続財産は、徳島市内にある父母が2人で住んでいたマンションと預貯金200万円があります。父が遺産分割についての遺言を残していなかったので、母、弟、私で遺産分割協議をしていますが、弟が金銭面で困っているとのことで、協議がなかなかまとまりません。母から、「当面の生活費が不足してきているため、預貯金だけを先に遺産分割したい」との相談を受けたのですが、預貯金だけを先に分割することはできるでしょうか?(徳島)
A:被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人の協議により遺産の一部を分割することができ、協議が調わない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときを除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求できます。
被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人は、いつでもその協議で遺産の一部を分割することができます。ご相談者様のお母様は、預貯金だけを先に遺産分割したいとご希望とのことですので、まずはご相談者様とお母様と弟様で、預貯金だけの分割の協議をすることをおすすめします。そして、相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。したがって、ご相談者様の場合も、預貯金の分割について相続人の皆様での協議が調わないときは、家庭裁判所に預貯金の分割を請求することをお母様にすすめてみるとよいでしょう。ただし、上述の通り、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、この請求は認められなくなりますので、専門家に預貯金の分割によりご相談者様と弟様の利益を害するおそれがないかについて相談した方がよいでしょう。
なお、遺産分割において、預貯金は、不動産を遺産分割した場合の価格差の調整に利用されることが多く、預貯金の全部を先に遺産分割し、その後に不動産の遺産分割をした場合には、不動産の価格差を預貯金で調整することが難しくなってしまうことが考えられます。このような事情も判断したうえで預貯金の遺産分割の具体的な内容を考えた方が、相続人の皆様の全員が納得できる形で、相続財産全部についての遺産分割を済ませることができるでしょう。したがって、まずは、ご相談者様の事情を専門家に相談して遺産分割の具体的な内容を考えることをおすすめいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続遺言に関する専門家がお客様の事情を丁寧に伺ったうえで、適切なサポートをさせていただき、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島近隣にお住まいで、相続に関するお悩みがございましたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。
2019年09月01日
Q:妻の連れ子に財産を遺したい(徳島)
私は10年前に前妻と離婚し、2年前に現在の妻と再婚をし徳島で暮らしています。私と妻は2人とも再婚であり、お互い連れ子を1人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族はとても仲良く、子供同士の関係も良好で私たちもお互いの連れ子を実の子だと思って生活しています。このように気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、万が一自分にもしものことがあったとき相続の面ではどうなのでしょうか。私は相続財産を妻と実の子と連れ子に遺してあげたいと思っています。連れ子に関する相続について教えていただきたいです。(徳島)
A:何もしなければ再婚相手のお子様には相続権がありません。
今回のように子連れで再婚された場合、再婚しただけでは再婚相手のお子様とは法律上の親子にはなりません。したがって、そのままでは再婚相手の連れ子は、相続人となる被相続人の子とはならず、相続権が認められないということになります。しかし、連れ子に財産を遺すには2つの方法がございます。
まず、1つ目は養子縁組で法律上の親子関係を結ぶという方法です。相続において、養子は実子と同じ扱いになりますので、ご希望通りに相続することができるということになります。ただし、元配偶者から養育費が支払われている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。
そして、連れ子に財産を遺す2つ目の方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。
徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しいという方でも、出張相談をご利用いただけます。ぜひ、お気軽にご相談下さい。
2019年08月14日
Q1:遺言書を書いて妻に全財産を渡したい(徳島)
私は妻と2人、徳島で生活しています。両親は他界し子供もいないため、自分の相続人は妻だけだと思っていたのですが、兄弟も相続人になるということを知りました。
兄弟とは長い間疎遠になっており、もし自分が死んでも兄弟に遺産を渡す気持ちはありません。それに、ほとんど会ったことのない私の兄弟と相続争いをしなければならないのは妻にとっても負担が大きいと思います。
遺言書を書けば、妻に負担をかけることなく全財産を渡すことができますか(徳島)
A:ご相談者様のご状況であれば、遺言書によって奥様へ全ての財産を渡すことができます
1人の相続人に全てを相続させるという内容の遺言書を作る場合、気をつけなければならないのは遺留分についてです。
相続人によっては、法律で一定の遺産を受け取る権利が守られています。
この割合のことを遺留分といい、遺留分の請求(遺留分侵害額請求権の行使)があった場合は遺言書があってもこれを拒否することはできません。そのため、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にする必要があります。
ただし、遺留分が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。したがって今回のご相談者様のケース(法定相続人が配偶者と兄弟)では、遺留分の考慮をする必要はありません。
奥様に全ての財産を相続させる旨の遺言書を残すことで、ご相談者様のご希望通り全てを奥様に渡すことができます。
せっかく作った遺言書でも、不備があると無効となってしまうこともありますので注意が必要です。
徳島相続遺言相談センターでは、遺言書を残す場合は確実性の高さから公正証書遺言の作成をおすすめしております。
公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要なため手間と費用がかかってしまいますが、遺言書作成時に専門家のチェックが入るため不備や誤りの心配がありません。また、公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失といったトラブルも起こらないため、確実に自分の希望を実現させることができます。
奥様に負担がかかることがご心配であれば、遺言執行者を遺言書で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う者で、各種名義変更に必要な書類作成や手続き、法務局での登記手続き等を進めていきます。
徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。 前述しました通り、遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをすることによって、そのような心配がなくなります。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。
2019年08月08日
Q1:自分だけ相続放棄をしたいと考えています。(徳島)
先日徳島の父が長い闘病生活の末に亡くなりました。相続放棄を検討しているので相談させていただきました。
私は父にとっての娘(次女)となります。相続人は妻である母と、私たち子供3人(長男、長女、次女)となります。現在相続手続きを進めておりますが、父の財産には徳島にある実家の他に収益不動産を所有するなど、いくつかプラスの財産もあるようなのですが、どうやら負債もあったようです。私は兄弟の中でも一番下なのであまり兄たちに意見を出来る立場でもありません。また、兄や姉は徳島に住んでおりますが、私は徳島からも離れて住んでいるため今後発生する手続きの事も考えると色々と面倒なので、兄たちにはまだ伝えてはいませんが、いっそのこと相続放棄をしたいと考えています。相続放棄をする場合には相続人全員で決めなければならないのでしょうか?(徳島)
A:相続放棄はひとりでもできます
相続放棄は相続人それぞれ個々で行う事が可能です。自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで相続放棄ができます。
ただしご注意いただきたいのが、一旦、相続放棄をすると、たとえ、まだ自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であったとしても、撤回することができないということです。被相続人に負債があった場合でもプラスの財産から負債などのマイナスの財産を差し引き、結果的にプラスの財産が多かったときであっても、相続放棄を撤回して相続することにはできませんので、相続放棄を決定する場合には良く考えて手続きをする必要があります。ご相談者様の場合もお父様は収益不動産をお持ちとのことでしたので、将来的にそこから得られる収益等も考慮したうえで相続放棄をご検討された方が良いでしょう。
もしご相談者様が相続手続きの煩わしさで相続をためらっていらっしゃる場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについては相続の専門家に依頼することができます。とくに遠方の方の場合ですと郵送などのやり取りを考えると負担に感じる方も多いですが、専門家に依頼をすることで負担を軽減することができます。相続手続きに煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという方法もご検討ください。
徳島相続遺言相談センターでは相続手続きの実績多数の専門家が相談に対応しております。一般の方では煩わしく負担に感じる手続きも専門家がひとつひとつご対応させていただきます。初回は無料相談となりますのでお気軽にお問い合わせください。
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平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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