相談事例

徳島の方より頂いた遺言書についてのご相談

2019年08月14日

Q1:遺言書を書いて妻に全財産を渡したい(徳島)

私は妻と2人、徳島で生活しています。両親は他界し子供もいないため、自分の相続人は妻だけだと思っていたのですが、兄弟も相続人になるということを知りました。
兄弟とは長い間疎遠になっており、もし自分が死んでも兄弟に遺産を渡す気持ちはありません。それに、ほとんど会ったことのない私の兄弟と相続争いをしなければならないのは妻にとっても負担が大きいと思います。

遺言書を書けば、妻に負担をかけることなく全財産を渡すことができますか(徳島)

 

A:ご相談者様のご状況であれば、遺言書によって奥様へ全ての財産を渡すことができます

1人の相続人に全てを相続させるという内容の遺言書を作る場合、気をつけなければならないのは遺留分についてです。

相続人によっては、法律で一定の遺産を受け取る権利が守られています。
この割合のことを遺留分といい、遺留分の請求(遺留分侵害額請求権の行使)があった場合は遺言書があってもこれを拒否することはできません。そのため、遺言書を作成する際は遺留分を考慮した内容にする必要があります。

ただし、遺留分が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人です。したがって今回のご相談者様のケース(法定相続人が配偶者と兄弟)では、遺留分の考慮をする必要はありません。
奥様に全ての財産を相続させる旨の遺言書を残すことで、ご相談者様のご希望通り全てを奥様に渡すことができます。

せっかく作った遺言書でも、不備があると無効となってしまうこともありますので注意が必要です。
徳島相続遺言相談センターでは、遺言書を残す場合は確実性の高さから公正証書遺言の作成をおすすめしております。

公正証書遺言は、公証役場での手続きが必要なため手間と費用がかかってしまいますが、遺言書作成時に専門家のチェックが入るため不備や誤りの心配がありません。また、公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管され、改ざんや紛失といったトラブルも起こらないため、確実に自分の希望を実現させることができます。

奥様に負担がかかることがご心配であれば、遺言執行者を遺言書で指定しておくことをおすすめいたします。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う者で、各種名義変更に必要な書類作成や手続き、法務局での登記手続き等を進めていきます。

徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。 前述しました通り、遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをすることによって、そのような心配がなくなります。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

 

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