2019年10月15日
Q:兄が遺産相続について話し合いに応じてくれません
徳島の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人は母と、兄と長女の私です。徳島の実家では、父と母と兄が住んでおり、私は徳島を離れて住んでいます。父と同居していた兄が遺産の開示のせず、家族との話し合いに応じてくれません。しまいには遺産分割協議書を一方的に送り付けてきました。母も困っているようですが、かたくなに兄は話し合いをしようとしてくれません。あまり強く言って関係がこじれるのも避けたいので、何かよい方法はないでしょうか。(徳島)
A:遺産相続の手続きを一つ一つ丁寧に進めましょう
遺産相続をきっかけに、ご家族の関係性が悪くなってしまったというご相談は多くいただきます。遺産相続は高額な財産を取得する手続きになりますので、一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
まず、相続財産についてですが、ご相談者様は相続人ですので相続財産の調査をすることができます。手順としては相続財産の調査を行い、財産の全容が把握できたら、財産目録を作成します。財産目録をもとに相続人全員(ご家族)で遺産分割協議を行います。財産目録を用意して遺産分割協議を行うことによって、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確に分かり、お兄様との話し合いを進めやすくなることが期待できます。なお、一方的に送りつけられた遺産分割協議書の内容に納得できない場合には、署名・押印はしないようにしましょう。遺産分割は相続人全員がその内容に合意している必要がありますので、一方的に送られてきた遺産分割協議書に、ご相談者様の署名押印をしない限りその協議書は効力をもちませんので、お兄様が単独で勝手に遺産相続の手続きを進めることはできません。なぜならば、遺言書がない場合財産の名義変更を行う際には、概ね相続人全員の署名と押印がある遺産分割協議書の提出が必要となるからです。
ただし、お兄様単独であっても銀行等に対する一定額まで仮払いを求めることと法定相続分で共有名義で登記することは可能になります。
ご自身での財産調査や財産目録の作成が難しいという場合には、専門家に依頼するというのも一つの方法です。また、専門家が間に入ることによって、滞っていた遺産相続が進んだというケースもあります。なかなか遺産相続が進めれられないという場合には相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
徳島で遺産相続に関するご相談なら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。ご家族の関係性がこじれてしまう前に遺産相続が円滑に進められるよう、丁寧に対応させていただきます。まずは初回の無料相談にて、お困りごとをお聞かせください。
2019年10月15日
Q:父の相続の法定相続分の割合について教えてください(徳島)
徳島に住んでいる父が先月亡くなりました。父は遺言を残していませんでしたので、法定相続分により父の財産を相続することになりますが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は母と長男である私と妹になります。しかし、妹は数年前に亡くなっており、妹には亡くなった父の孫にあたる子どもがおり、その子どもが相続人になるという事のようです。この場合、各々の相続人の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(徳島)
A:法定相続分の割合は、法定相続人の相続順位により変わります
お父様の相続において、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。したがって、まずはだれが法定相続人なのかを、確認していきましょう。
法定相続人とその順位は下記のとおりとなります。
配偶者は必ず相続人となります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
なお、今回のご相談者様の妹様のように、相続人となるべき子が被相続人の相続開始以前に死亡しているといった場合には、その者の子といった直系卑属が相続人となります。
- 法定相続人が配偶者・子や孫の場合
→【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と父母の場合
→【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
- 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
- 配偶者がいない場合
→法定相続人の人数に応じて均等に分ける
ご相談者様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、長男であるご相談者様が1/4、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
法定相続分の割合は上記のようになります。しかしながら、相続財産に不動産がある場合などには、きっちり法定相続分で遺産を分配するのが難しくなります。ですから、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないという事ではありません。法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって、分割内容を自由に決めることも可能です。
今回の法定相続分については上記になりますが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
徳島で相続のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。
2019年09月17日
Q:遺産の一部の預貯金だけを先に分割することはできますか?(徳島)
先日、徳島で暮らしている父が亡くなり、相続の手続を進めています。相続人は、高齢の母と父母の子供である私と弟の3人で、相続財産は、徳島市内にある父母が2人で住んでいたマンションと預貯金200万円があります。父が遺産分割についての遺言を残していなかったので、母、弟、私で遺産分割協議をしていますが、弟が金銭面で困っているとのことで、協議がなかなかまとまりません。母から、「当面の生活費が不足してきているため、預貯金だけを先に遺産分割したい」との相談を受けたのですが、預貯金だけを先に分割することはできるでしょうか?(徳島)
A:被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人の協議により遺産の一部を分割することができ、協議が調わない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときを除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求できます。
被相続人が遺言で禁じていなければ、共同相続人は、いつでもその協議で遺産の一部を分割することができます。ご相談者様のお母様は、預貯金だけを先に遺産分割したいとご希望とのことですので、まずはご相談者様とお母様と弟様で、預貯金だけの分割の協議をすることをおすすめします。そして、相続人全員での遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除いて、遺産の一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。したがって、ご相談者様の場合も、預貯金の分割について相続人の皆様での協議が調わないときは、家庭裁判所に預貯金の分割を請求することをお母様にすすめてみるとよいでしょう。ただし、上述の通り、遺産の一部の分割により他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合には、この請求は認められなくなりますので、専門家に預貯金の分割によりご相談者様と弟様の利益を害するおそれがないかについて相談した方がよいでしょう。
なお、遺産分割において、預貯金は、不動産を遺産分割した場合の価格差の調整に利用されることが多く、預貯金の全部を先に遺産分割し、その後に不動産の遺産分割をした場合には、不動産の価格差を預貯金で調整することが難しくなってしまうことが考えられます。このような事情も判断したうえで預貯金の遺産分割の具体的な内容を考えた方が、相続人の皆様の全員が納得できる形で、相続財産全部についての遺産分割を済ませることができるでしょう。したがって、まずは、ご相談者様の事情を専門家に相談して遺産分割の具体的な内容を考えることをおすすめいたします。
徳島相続遺言相談センターでは、相続遺言に関する専門家がお客様の事情を丁寧に伺ったうえで、適切なサポートをさせていただき、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島近隣にお住まいで、相続に関するお悩みがございましたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。
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