2022年08月03日
Q:司法書士の先生にご相談です。母の相続が始まったため遺産調査をしているのですが銀行通帳が見つかりません。(徳島)
はじめまして。徳島で相続に詳しい専門家を探していたところ、知り合いにこちらの司法書士の先生を勧められ、ご連絡させていただきました。私は徳島在住の40代サラリーマンです。先日、徳島の自宅から近くに住んでいる母が亡くなり、相続が始まりました。相続人は戸籍を調べたところ、父と私の2人でした。
葬式は徳島市内の葬儀場ですでに終えており、2人で相続財産を調べております。ところが、母の銀行通帳が見つかりません。生前預貯金の存在は話していたため、どこかにあるはずなのですが見当たりません。どの銀行の口座なのかすら把握していないため、問い合わせのしようもなく困っています。なにか調べる方法があれば教えていただきたいです。(徳島)
A:ご相談者様が相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
今一度、遺品整理を行っていただき、本当に通帳やキャッシュカードがないか探してみましょう。その際、亡くなったお父様がご家族へ遺産について伝える遺言や終活ノートが遺されていないかをご確認ください。どうしても見つからない場合は、銀行からの粗品、郵便物、タオルやカレンダーなどがないか探してみてください。見つかったものを手がかりに、その銀行へ問い合わせてみましょう。
相続人は銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。以上を踏まえてもなお、手がかりになる物が全くない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。請求する際の注意点としては、ご相談者様が相続人であることを証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、あらかじめ準備しておきましょう。
相続手続きには負担が多く、予想以上に時間がかかることもありますので、ご自身で進めるには難しく困っている場合は、相続の専門家が在籍する徳島相続遺言相談センターの司法書士に依頼することをお勧めします。
徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、徳島周辺地域にお住まいの皆様から相続に関するご相談を多数いただいております。徳島にお住まいの皆様が抱える相続全般のお悩み事を、相続の専門家が親身になってお伺いし、豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域に詳しい相続の専門家が、初回のご相談を無料でお伺いしております。徳島の皆様、相続でのお困りごとがございましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2022年05月06日
Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)
私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。
先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。
ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)
A:不動産の名義変更を行う必要はあります。
まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。
成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。
徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年01月07日
Q:司法書士の先生にご相談です。母が認知症なのですが、相続手続きを進めるためにはどうすればよいですか。(徳島)
司法書士の先生、お世話になります。徳島で相続手続きに詳しい専門家を探していまして、サイトからお問い合わせをさせていただきました。
私は徳島の実家で父母と3人で暮らしておりましたが、先日父が徳島市内の病院で亡くなったため、相続が発生しました。相続人にあたるのは母と私と兄の3人ですが、母は数年前から認知症を発症しており、判断能力がない状態です。相続財産は徳島の実家と預貯金があり、これらの財産をどう相続するかについては兄と話し合いをしたのですが、今後どのようにして相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(徳島)
A:相続手続きにあたっては、お母様の成年後見人を立てる必要があります。
この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。
ご相談者様のお母様が認知症を患っておられるということですが、法律上、正当な代理権なく、判断能力の不十分な相続人に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは、ご家族の方であってもできません。
そのため、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等ですでに意思能力が不十分となっている方のために、その方の権利を保護するための制度です。成年後見人を立てることによって、本人に代わって成年後見人が財産管理や身上管理を行うことができます。
相続手続きの場面では、判断能力が不十分な相続人は、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人を立てて遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を有効に成立させることができます。
成年後見の申立ての流れは、民法で定められた一定の者(本人、配偶者、4親等以内の家族、市区町村長等)が必要書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が成年後見人を選任する、というものになっています。
成年後見人になるために特別な資格等は必要なく、親族が選任されることが一般的です。そのほか、あらかじめ後見人候補者を立てて書類を提出し、家庭裁判所による審理及び面接を経ることで、第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数の成年後見人が選任される場合もあります。
ただし、成年後見人であっても、利益相反(本人と成年後見人の利害関係が対立すること)が発生する場合は、その者は成年後見人として法律行為を行うことができず、成年後見人に代わる特別代理人を立てる必要があります。
例えば、今回のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は家庭裁判所からの選任を受けることで今後お母様の成年後見人となることが可能です。しかし、今回のお父様の相続手続きという場面では、ご相談者様もお母様も同じ相続人という立場ですから、本来は本人の利益のために法律行為をするべきであるのに、成年後見人が自己のために相続財産の分配を決めることができてしまいます。これが利益相反にあたるため、成年後見人に代わる特別代理人の選任が必要となるのです。
利益相反のない者であれば資格等がなくても特別代理人になることができますが、専門家に依頼することもできます。
徳島市や徳島周辺にお住まいの方で、相続手続きが進まずお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が最適なアドバイスと誠実なサポートをさせていただきます。
徳島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。