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相続手続き

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、遺産相続の際は必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(徳島)

私は徳島に暮らす50代男性です。私の父は先日徳島の病院で息を引き取りました。 闘病生活が長かったので私達家族もある程度覚悟しており、葬儀も慌てることなく徳島で執り行うことができました。今は遺産相続の手続きに取りかかろうというところです。

父の遺品を整理しましたが遺言書らしきものは何も見つかりませんでした。相続人である母と私と弟の3人で遺産相続についての話し合いが必要になると思うのですが、遺産は父名義の自宅と預貯金が少しあるだけで、特に大きな財産ではないので揉めることはないと思います。しかし葬儀の際に友人から「遺産相続の際は遺産分割協議書を作っておくべきだ」と言われました。遺産分割協議書がどんなものなのかよく分からないのですが、今のところ必要性を感じません。なるべく早く遺産相続を済ませたいのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書を作成すべきなのでしょうか。(徳島)

 A:遺産相続のさまざまな場面で必要となりますので、遺産分割協議書は作成しておきましょう。

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法についての話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行い、合意が取れた内容を取りまとめ署名・押印した書面のことです。
遺言書が残されている遺産相続であれば原則として遺言書が優先されますので、遺言書の指示内容に従って遺産相続の手続きを進めることになります。したがって遺産分割協議は必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。

今回のご相談者様のように遺言書が残されていない遺産相続であれば、先述の通り遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は以下のような場面で必要となります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
  • 金融機関でのお手続き※

※金融機関でのお手続きは遺産分割協議書がなくとも対応可能ですが、手続きの際は相続人全員の署名と押印が求められます。口座が複数ある場合はその都度相続人全員の署名・押印をしなければならず手間のかかる作業となりますが、遺産分割協議書を持参すればその手間を省くことができます。

遺産相続は多額の現金が手に入る機会ですので、非常にトラブルが生じやすい状況といえます。たとえ日ごろから仲の良いご親族であっても、意見が対立し揉めてしまうケースも少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって相続人同士でトラブルが発生した際に内容を確認できますので、トラブル回避に役立つと考えられます。今後の遺産相続を円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

徳島の皆様、遺産相続は行わなければならないことが多いため重荷になることもあるかもしれません。徳島の皆様のご負担を減らすためにも、遺産相続についてご不明な点やお困りごとがありましたら、遺産相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。徳島相続遺言相談センターでは、遺産相続のあらゆるお手続きを専門の司法書士がサポートいたします。ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

 

徳島の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)

徳島の実家に長年暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。相続する財産は徳島にある実家の戸建てと、預貯金が1,000万円ほどあります。相続手続きは初めてのことなので、手続き完了までにどのくらいの期間を見込んでおけばいいのか見当がつきません。すべての手続きを終えるまでにどのくらいの時間がかかるのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)

A:一般的な相続手続きにかかる期間についてご説明します。

徳島相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。

一般的に相続手続きが必要となる財産には、金融資産(現金、預貯金、株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があります。今回はこの二種類の財産の相続手続き方法とその手続きにかかる期間についてご説明いたします。

まずは金融資産については口座の名義を被相続人から相続した相続人へ変更するか、あるいは解約して現金化し、相続人へ分配する方法があります。手続きに必要な書類として、戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等をご準備いただきます。これらの書類を揃えるのに目安として1~2ヶ月ほど、その後の金融機関での処理には2~3週間ほどかかるとお考えください。

次に不動産のお手続きですが、金融資産と同様に被相続人の所有していた不動産の名義を相続した相続人へ変更していただきます。このお手続きには戸籍謄本一式、遺産分割協議書、被相続人の住民票除票および相続する人の住民票、固定資産税評価証明書、印鑑登録証明書等の書類が必要となります。こちらの手続き完了には書類を揃えるのに1~2ヶ月、法務局へ申請してからは2週間ほどかかります。

以上が一般的な相続手続き完了までの期間ですが、ご状況によってはさらにお時間がかかる可能性があります。例えば被相続人が自筆の遺言書を残していた場合や、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合、家庭裁判所へ申立てが必要となることもあります。その場合は専門的な知識が求められますので、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続手続きは時間も手間もかかるため、慣れない方にとっては負担が大きく感じられるかもしれません。相続についてお困りごとがありましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談ください。相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、徳島ならびに徳島近郊にお住まいの皆様のお力になります。どうぞお気軽に、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。</

徳島の方より相続手続きについてのご相談

2023年03月02日

Q:父が亡くなったため、兄弟で遺産を相続することになりましたが、遺産は不動産だけでした。
どうすれば、兄弟間で均等に分けることができるのか、司法書士の先生にお尋ねしたいです。(徳島)

司法書士の先生に、実父の遺産相続に関する質問があります。私の母は私が20歳の時に亡くなっておりますため、相続人は私と弟の2人です。父は徳島の実家で一人暮らしをしていましたが、私は近くに住んでいたため、よく様子を見に行っていました。弟は就職を機に徳島から離れましたが、兄弟間の関係は悪くありません。遺産の調査の結果、徳島の自宅と徳島郊外にあるアパート1棟だけが遺産となっており、現金は医療費に使用され、ほとんど残っていないようです。非現金の遺産はどうやって分ければ良いでしょうか?なお、不動産の売却は考えておりません。

A:不動産だけの相続財産であっても、手放すことなく分配することができます。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割に大きく影響がありますので、まずは遺言書があるかどうかを確認しましょう。
残されていなかった場合は、相続人同士で(ご相談者様の場合は弟様)話し合って遺産分割をおこなうこととなります。

不動産の遺産分割については、不動産を売却せずに、共有する方法や分割する方法がありますので、それらの方法を検討することとなります。この度は不動産の売却をお考えではないとのことですので、2つの方法を紹介します。

1つの方法は、「現物分割」と呼ばれ、遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、ご相談者様のケースで例えますと自宅をお兄様が、アパートを弟様が相続するようになります。この方法は相続人全員が納得をするのであればスムーズですが、評価額が同じであることは少ないため不公平を感じる場合もあります。

もう一つの方法は、「代償分割」と呼ばれ、一人または複数の相続人が遺産を相続し、残りの相続人に対して代償金を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割ができるため、相続した自宅に住んでいる場合に有効ですが、代償金を支払うための現金を持っている必要があります。

そのほかにも、「換価分割」と呼ばれ、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。
今回のご相談については、まずはご父様の自宅とアパートの評価を行った上で、ご兄弟で遺産分割について話し合って決定することをおすすめします。

徳島地域で遺産相続に関するお悩みがあれば、徳島相続遺言相談センターでは遺産相続手続きに熟練した専門家による無料相談サービスを提供しています。相続に関する全般のお悩みにも対応し、丁寧にお聞きし、解決のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

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