2022年12月02日
Q:司法書士の先生に相談です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人なのでしょうか。(徳島)
母は、私が成人した後に父と離婚をし、その後再婚をしています。先月、その母の再婚相手が亡くなったと母から連絡がありました。私は両親の離婚後、母と頻繁に連絡をとりあっていたわけではありませんので、母の再婚相手の方と会う機会も多くはありませんでした。しかし、今回その方が亡くなったことにより、母と私が相続人になるから相続手続きをしてほしいと母から電話で依頼をされているところです。母は再婚相手の方と徳島で生活をしていましたが、私は現在徳島を離れておりますので手続きのために帰省することも難しく気が進みません。そもそも、私は母の再婚相手の方の相続人なのでしょうか?(徳島)
A:再婚相手の方とご相談者様が養子縁組していた場合には、ご相談者様は法定相続人となります。
子が法定相続人となるケースは、亡くなられた方の実子もしくは養子に限定されます。そして、成人が養子となるためには、養親もしくは養子によって養子縁組届の届け出をし両方が自署押印をしますので、ご自身が養子縁組をしたかどうかはご相談者様がご自身でお分かりになるかと思います。
ですから、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした記憶があるという事でしたらご相談者様は法定相続人となりますが、養子縁組に関して署名や押印をした記憶がないということでしたら今回のケースでは法定相続人には該当いたしません。
もし、養子縁組をしていて法定相続人であったとしても、被相続人の方の相続をしたくないとお考えの場合は「相続放棄」の手続をすれば相続人ではなくなります。
徳島相続遺言相談センターでは、相続に関するお困り事に広く対応をしております。今回のような離婚や再婚をしている場合の相続手続きは、複雑な内容になるケースが多くございます。それぞれのご家庭の事情により相続のお手続きの内容は変わってまいりますので、都度丁寧にご相談内容をお伺いさせていただき対応をさせていただきます。
徳島や徳島周辺地域にお住いの皆様、今回の様なお困り事をお持ちでしたら是非当センターへとお任せください。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはこの無料相談へとお気軽にお立ち寄りいただき、現在のお困り事についてお聞かせください。必要なお手続きや流れについてを、ご提案させていただきます。
2022年10月04日
Q:司法書士の先生にお伺いしたいのですが、内縁の妻へ遺産を相続したいと思っております。遺言書を残せば、財産を内縁の妻に遺すことは可能ですか。(徳島)
はじめまして。私は徳島に住む50代の男性です。数年前に元妻と離婚しましたが、その後趣味のゴルフで出会った女性とお付き合いすることになりました。現在は、内縁の妻として徳島で一緒に暮らしています。元妻との間に娘がおりますが、離婚した際に遠方で一人暮らしをしています。娘のことも考え、内縁の妻とは入籍しておりません。
最近、私の体調があまりよくないこともあり、自分の死後について考えるようになりました。そこで、遺言書について調べたところ、内縁の妻には法定上の相続権がないことを知りました。生活面で色々支えてくれている内縁の妻には、感謝しているため財産を残したいと思っています。遺言書をどのように残せば、内縁の妻へ財産を渡すことができますか。(徳島)
A:内縁関係にある奥様とお嬢様、両者に配慮した遺言書を作成することをお勧めします。
この度は徳島相続遺言相談センターへご相談いただき誠にありがとうございます。
ご相談者様がご存じの通り、生前対策を何もしないまま亡くなってしまった場合、基本的には内縁関係にある奥様に法定相続権がありませんので、法定相続人として相続人はお嬢様お一人になります。しかし、遺言書を作成することによって、「遺贈」という形で内縁関係の奥様へ財産を残すことが可能になります。
遺言書には3つの形式がありまして、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言になります。今回の遺言書作成の場合、②公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が遺言書に残したい内容を遺言者本人から聞き取り、作成する遺言書になります。作成後は公証役場で遺言書原本を保管してもらえることができ、改ざんや紛失などのトラブルを防げます。
また、自分で書く①自筆証書遺言と比べ、遺言書の内容を公証人が確認するため、内容や書式に不備が起こり、開封後無効になるといった心配もありません。
さらに、相続が開始した際、遺言書の内容を確実に執り行うために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは、遺言書の内容通りに財産分割や名義変更等の手続きを進める法的な権限をもつ方を指します。また、今回の場合お嬢様がいらっしゃるとのことですので、「遺留分」に配慮した遺言書の内容にする必要があります。法定相続人には相続財産の一定割合に関して受けとる権利があると法律で定められており、この取得分の割合のことを「遺留分」といいます。
例えば、遺言書に「内縁関係の奥様へ全財産を遺贈する」という内容を残してしまうと、お嬢様の遺留分を侵害していることになります。その事実をお嬢様が知り、遺留分侵害額を請求して裁判になってしまう可能性もあります。そのような揉め事が起こってしまわないように、内縁関係にある奥様とお嬢様、両者に配慮した遺言書の内容にする必要があるでしょう。
今回のように遺言書作成におけるお悩みがある徳島にお住まいの皆様、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターでは知識と経験が豊富な専門家が遺言書の作成や相続手続きなど幅広くお手伝いさせていただいております。徳島相続遺言相談センターは徳島の地域に密着して、丁寧に対応させていただきます。徳島・徳島近郊在住の方で、遺言書についてのお困りごとがございましたら、初回無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
2022年09月01日
Q:亡き弟の借金の返済通知を突然受け取ることになりました。相続放棄をすることは可能でしょうか。(徳島)
現在、徳島在住の50代会社員です。半年ほど前、同じく徳島で暮らしていた弟が亡くなりました。葬儀には参列こそしたものの、幼い頃から仲が良いとはいえず、あまり親交もありませんでした。弟は自営業でかなり羽振りが良いように見えていたのですが、先日私のところに突然弟の借金返済要求の通知が届きました。弟には妻子がいるため、弟の妻へどういうことなのか確認したところ、弟の事業はあまり上手くいってはおらず借金があったことがわかりました。そして、相続人である弟の妻と子供は相続放棄をしていたことにより、兄である私が債務者になってしまったことがわかりました。
弟の借金の債務者になることは納得がいかず、私自身も相続放棄をしたいのですが、相続放棄の期限は3カ月であることがわかりました。弟が亡くなり半年ほど経過してしまっているのですが、私が相続放棄することは難しいのでしょうか?(徳島)
A:相続を知ったのが最近なのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。
「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。
上記に従いまして、今回の相続に関わるご相談者様の相続放棄の期限は、初めてご自身の相続が開始したことを知った日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談いただいた内容からも、借金返済請求が届いたのはごく最近とのことですので、家庭裁判所にて直ちに相続放棄の手続きを行えば、相続放棄は期限内に行うことは可能でしょう。
また「相続放棄の期限」の注意ですが、相続放棄の法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。
相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある徳島の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
徳島相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が担当し、徳島の皆様の相続放棄に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。
徳島ならびに近郊で相続放棄や相続・遺言書作成の相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
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