会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

徳島市

徳島の方より相続についてご相談

2022年02月01日

Q:相続財産が不動産のみの場合、公平に分割するにはどうすれば良いでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(徳島)

相続財産のことで困った事態になっているので、ご相談させてください。
徳島の実家で一人暮らしをしていた父が先日亡くなり、相続が発生しました。母はすでに他界しているので年の離れた兄と私が相続人になりますが、財産調査を行ったところ、父が所有していた財産は徳島の実家と活用されていない土地だけのようです。

現金であれば兄と私の二人で簡単に分割できますが、不動産という分割しづらい財産の場合、どうすれば公平になるのでしょうか。徳島の実家には家族の思い出がありますし、活用されていない土地も代々受け継がれてきたようなので、売却はしない方向で考えています。
司法書士の先生、良い分割方法を教えていただけると助かります。(徳島) 

A:相続財産が不動産のみの場合、売却以外ですと2つの方法があります。

今回の相続財産となる不動産の分割方法をご説明する前に、お父様の遺言書が残されていないかどうか、改めてご実家等を確認してみてください。
相続財産が不動産のみとなると相続人同士で揉める可能性は非常に高いため、トラブルを回避するために遺言書を残しているケースも少なくありません。相続において最も優先されるのは遺言書の内容ですので、遺言書があった場合はその内容に沿って相続手続きを進めて行きましょう。

ご実家を確認したものの遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行います。今回は相続財産となる不動産を売却せずに分割したいとのことですので、その方法について簡単にご説明いたします。

  • 現物分割

相続財産をそのまま相続する方法です。お兄様は徳島のご実家、ご相談者様は土地というように遺産分割を行います。双方の同意が得られるようであれば容易な分割方法だといえますが、不動産評価額が異なることから「公平ではない」と主張される可能性があります。

  • 代償分割

相続人が単独または複数名で財産を相続し、代償分を他の相続人に支払う方法です。対象となる不動産を使用している相続人がいる場合には有効ですが、相続した方は代償分を支払う金銭的な負担を強いられます。

このほかに、相続財産となる不動産を売却・現金化して分割する「換価分割」という方法があります。上記ふたつの分割方法に関しては少なからず不満は出ると思われますので、相続財産となる徳島のご実家と土地の評価額を算出したうえでどの分割方法にするべきか、お兄様と検討されることをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島や徳島周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、知識・経験ともに豊富な司法書士が相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は無料です。徳島や周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方より相続についてご相談

2022年01月07日

Q:司法書士の先生にご相談です。母が認知症なのですが、相続手続きを進めるためにはどうすればよいですか。(徳島)

司法書士の先生、お世話になります。徳島で相続手続きに詳しい専門家を探していまして、サイトからお問い合わせをさせていただきました。

私は徳島の実家で父母と3人で暮らしておりましたが、先日父が徳島市内の病院で亡くなったため、相続が発生しました。相続人にあたるのは母と私と兄の3人ですが、母は数年前から認知症を発症しており、判断能力がない状態です。相続財産は徳島の実家と預貯金があり、これらの財産をどう相続するかについては兄と話し合いをしたのですが、今後どのようにして相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(徳島)

A:相続手続きにあたっては、お母様の成年後見人を立てる必要があります。

この度は徳島相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様のお母様が認知症を患っておられるということですが、法律上、正当な代理権なく、判断能力の不十分な相続人に代わって相続手続きに必要な署名や押印をすることは、ご家族の方であってもできません。

そのため、相続手続きを進めたい場合には成年後見制度を利用する必要があります。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等ですでに意思能力が不十分となっている方のために、その方の権利を保護するための制度です。成年後見人を立てることによって、本人に代わって成年後見人が財産管理や身上管理を行うことができます。

相続手続きの場面では、判断能力が不十分な相続人は、法律行為である遺産分割をすることができませんので、成年後見人を立てて遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を有効に成立させることができます。

成年後見の申立ての流れは、民法で定められた一定の者(本人、配偶者、4親等以内の家族、市区町村長等)が必要書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が成年後見人を選任する、というものになっています。

成年後見人になるために特別な資格等は必要なく、親族が選任されることが一般的です。そのほか、あらかじめ後見人候補者を立てて書類を提出し、家庭裁判所による審理及び面接を経ることで、第三者である専門家が成年後見人となる場合や、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

ただし、成年後見人であっても、利益相反(本人と成年後見人の利害関係が対立すること)が発生する場合は、その者は成年後見人として法律行為を行うことができず、成年後見人に代わる特別代理人を立てる必要があります。

例えば、今回のご相談者様の場合ですと、ご相談者様は家庭裁判所からの選任を受けることで今後お母様の成年後見人となることが可能です。しかし、今回のお父様の相続手続きという場面では、ご相談者様もお母様も同じ相続人という立場ですから、本来は本人の利益のために法律行為をするべきであるのに、成年後見人が自己のために相続財産の分配を決めることができてしまいます。これが利益相反にあたるため、成年後見人に代わる特別代理人の選任が必要となるのです。

利益相反のない者であれば資格等がなくても特別代理人になることができますが、専門家に依頼することもできます。

徳島市や徳島周辺にお住まいの方で、相続手続きが進まずお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家が最適なアドバイスと誠実なサポートをさせていただきます。

徳島の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げます。

徳島の方より相続放棄についてご相談

2021年10月05日

Q: 父の相続で相続放棄を検討しています。自分だけで相続放棄することは可能かどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

司法書士の先生、はじめまして。私は徳島で一人暮らしをしている40代女性です。

徳島には実家があるのですが先日父が亡くなり、母と二人の姉と私が父の財産を相続することになりました。家族全員で財産調査をしたところ、退職金の入った預貯金と複数の不動産、そしていくらかの借金があることが判明しました。

遺言書は残していないようなので話し合いで遺産分割をすることになるかと思いますが、二人の姉はどちらも自己主張が強いタイプで、私の意見が通ることは100%ありません。私としては財産を相続するメリットより姉たちとの話し合いで無駄に疲れるデメリットのほうが圧倒的に大きいので、相続放棄をしようと考えています。相続にはいろいろと決まりがあるとのことなので、一人でも相続放棄はできるものなのか教えていただきたいです。(徳島)

A:相続放棄は相続人それぞれに与えられた権利ですので、お一人でも行うことは可能です。

相続する方法として挙げられる「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、相続人全員で行う必要があるのは限定承認のみとなります。よって、相続放棄についてはお一人でも行うことが可能です。

相続放棄を行うには被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ赴き、その旨の申述書を提出する必要があります。この期限を過ぎると被相続人の財産すべてを承継する「単純承認」したものとみなされ、ご相談者様は相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

このような事態を避けるためにも、期限内に必ず相続放棄の手続きを済ませるよう注意しましょう。

なお、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、後になって財産を相続したいと思っても撤回することはできません。このようなリスクがあることを十分承知したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか検討されることをおすすめいたします。

相続を経験される方の大半は初心者でしょうから、相続放棄の判断をご自分だけでするのは難しいかと思われます。そんな時は相続放棄の案件を多数扱ってきた実績を誇る徳島相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは経験、知識ともに豊富な司法書士が徳島の皆様の親身になって、相続放棄はもちろんのこと、相続全般に関するお悩み事を解決いたします。

初回相談は無料です。司法書士およびスタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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