会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

徳島市

徳島の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:実家で亡き父の遺言書を見つけましたが、開封してもいいのでしょうか。司法書士の先生、教えて下さい。(徳島)

私は徳島市内に住む40代の会社員です。
先月同じ徳島市内に住む父が闘病の末、亡くなり、徳島市内の葬儀社で葬儀が終えました。
実家の遺品整理を始めたところ、遺言書が見つかりました。
生前、遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったため、少々驚いております。
封筒には父の自筆で「遺言書」と書かれており、封がされておりますので、中身は分かりません。
中身を確認したいと思っておりますが、友人に相談したところ勝手に開けてはいけないのではないか、と言われたので、こちらでお伺いした次第です。
今回のような遺言書は私達が開封してもいいのでしょうか。(徳島)

A:自筆証書遺言の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回ご相談者様が見つけた遺言書は自筆証書遺言にあたります。
その名の通り、自筆で書かれた遺言書で、最も一般的で手軽な遺言書です。

自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封することは出来ません。
遺言書を勝手に開封すると、民法にて5万円以下の過料に処すると定められており、開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

自筆証書遺言が見つかった場合の手続きについてご説明いたします。

1.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てを行います
2.裁判所から通知された検認日に遺言書を持参し、相続人立会いの下、裁判官が開封をし、遺言書の検認を行います
3.検認済証明書の申請をします(遺言執行の際、必要となります)
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局にて保管しておいた自筆証書遺言書に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお、遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせること、遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明らかにし、偽造や変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断するものではありません。

このように、自筆証書遺言を発見した際には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
勝手に開封はせず、家庭裁判所へ申立てをしましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。
今回のような遺言書に関するご質問、ご相談や、必要な書類の収集まで幅広くサポートさせて頂いております。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。
徳島の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております

徳島の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きの際に必要な戸籍について教えて頂きたいです。(徳島)

徳島に住んでいる50代主婦です。徳島市内の病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父は私が幼いころに既に亡くなっており、おそらく相続人は私と妹の二人です。

先日、妹と銀行預金の相続手続きをするために徳島の銀行へ足を運んだ際、予め準備しておいた母が亡くなったことがわかる戸籍と自分の戸籍を提出しました。しかし銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。そこで司法書士の先生にご相談です。他にどのような戸籍が必要だったのか教えて頂きたいです。(徳島)

A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

この度は徳島相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

戸籍には様々な種類があり混迷される方もいらっしゃると思います。下記にて相続手続きに関して必要な書類を挙げましたのでご参照ください。

〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子どもは何人いるのか、いつ亡くなったのか等全てが記載されています。この戸籍によってお母様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供がいないのかを確認することが可能となります。万が一お母様に隠し子や養子が存在していた場合、ご相談者様以外にも相続が発生するということになりますので、早い段階で戸籍を取り寄せましょう。

戸籍を取る際には役所へ請求する必要があります。通常の場合、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡まで戸籍を請求することで、その役所にある戸籍をもらうことができます。その際、お母様の出身地の役所へ請求することになります。万が一、遠方にあり直接足を運ぶことが難しい方は、郵便での請求とお取り寄せすることが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認下さい。

しかし、多くの方は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてが揃うということはとても稀です。その場合、従前の戸籍を取り寄せるため、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要です。

戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。特に平日お仕事をされている方は役所や銀行へお問い合わせを行うことはとても難しいと思います。

なかなか手続きが進まず困窮しているという方は是非、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へお申し込みください。

徳島周辺にお住まいの方、徳島周辺にお勤めの方は相続が開始されたらまずはお気額にご相談ください。徳島の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

 

徳島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:自分の財産を施設に寄付したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を残しておけば確実に寄付することはできますか。(徳島)

司法書士の先生、はじめまして。私は3年前に妻を亡くし、現在は徳島で一人暮らしをしている60代後半の男性です。私にはいくらかの預貯金があるのですが、ここ最近体調を崩しやすくなってきたこともあり、今のうちに相続について決めておこうと思っています。

私と妻の間に子どもはなく両親もすでに他界しているため、財産を相続するのは私の妹になると思われます。ですが、妹とは昔から仲が悪く、連絡もほとんどとっていないような状態です。そんな相手に自分の財産を渡すくらいなら、徳島市内にある児童施設に寄付したいと考えています。遺言書にその旨を記載して残しておけば、確実に財産を寄付することはできるでしょうか?(徳島)

A:遺言書を作成すれば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することは可能です。

相続においてもっとも優先順位が高いのは遺言書の内容です。そのため、遺言書をきちんと残しておけば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することができます。

遺言書を作成する際に気をつけなければならないのが、方式の不備による無効や紛失・偽造といったリスクです。せっかく遺言書を残していてもその内容通りに執行されなければ意味はありませんので、そうしたリスクを回避できる「公正証書遺言」で作成しましょう。

公正証書遺言とは、法律の知識を有する公証人が遺言者(今回ですとご相談者様)の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、その原本は公証役場にて保管されます。

遺言書を開封する際に必要となる家庭裁判所の検認手続きも省略されるため、すぐに相続手続きに取りかかれるのも公正証書遺言のメリットです。

併せて、遺言内容の実現に必要なすべての行為を執行する権利と義務をもつ遺言執行者を遺言において指定しておきましょう。今回のケースように相続人以外の方に財産を相続させるとなると、遺産をめぐってのトラブルが発生する可能性もゼロではありません。そうした場合でも遺言執行者を立てておけば相続手続きを進めることができるので、安心だといえます。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。徳島にお住まい、または徳島にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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