会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

徳島市

徳島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:実母の再婚相手の相続人に私は含まれますか?(徳島)

両親は、私が成人後に離婚をしています。その後、母は別の方と再婚をしていましたが、先日母から再婚相手の方が亡くなったとの連絡があり、その方の相続手続きを引き受けてほしいと依頼がありました。私は再婚相手の方に一度もお会いしていませんし、離婚後は父方についており母とも長年疎遠となっていましたので引き受けたくありません。そもそも、私は母の再婚相手の相続人であるのかもわからない状況です。自分が法定相続人であるかどうか、調べて頂くことはできますか?(徳島)

 

A:ご相談者様が再婚相手の養子となっている場合には相続人となります。

こちらのケースの場合、ご相談者様はお母さまの再婚相手の相続人には該当しません。子供が法定相続人となれるのは、被相続人の実子が養子の場合に限られます。今回のご相談者様は、ご両親の離婚後はお父様の方へとついていっていますので、再婚相手と養子縁組もしておらず今回の相続に関してご相談者様はお手続きする必要はありません。

もしも、再婚相手の方の養子となっていた場合には、相続人となりますので相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組を行っていた場合でも相続放棄は可能でございますので、養子縁組をしているば相続をしたくないという場合には相続放棄を選択することで相続人ではなくなります。

今回のケースのように、自分が相続人であるかどうかが判断できない場合には、ご自身の判断で手続きをすすめるのではなく、専門家にきちんと調査をしてもらい法定相続人を確定させましょう。本来、相続手続きは法定相続人でなければ出来ません。曖昧なまま手続きをすることで、トラブルに発展する可能性もありますので、法定相続人の確定はきちんと調査をして確定をさせましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島をはじめ徳島近郊の方からのご相談から相続に関するご相談を頂いております。今回のような相続関係が複雑である場合のお手続きにも多く携わっておりますので、安心して最後までお任せ下さい。相続はご家庭毎に財産の状況などが違いますので、各ご家庭にあったお手続きをご提案いたします。徳島の皆様の心強い専門家として、日々お手伝いをさせて頂いております。初回のご相談は無料となりますので、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターへとお越しください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:遺言書の遺言執行者とは何をすればよいのでしょうか。(徳島)

父が徳島の公証役場で公正証書遺言を作成していました。父の葬儀後、長男である私が遺言書を確認したところ、遺言書の最後の方に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と書かれていました。
私は、どうやら遺言執行者というものに任命されたようです。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でもなれるのでしょうか。(徳島)
 

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事です。

遺言執行者とは、わかりやすく言いますと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方です。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書がある方は、内容のうち、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。そこに遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が、皆様に代わって、遺産の名義変更などをすることになります。指定された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることもできます。遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きをおこなう事になります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなどなかなか大変です。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。徳島相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの徳島近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。

徳島の方より相続に関するご相談

2020年03月05日

Q:相続についての話し合いが問題なく済んだのですが、遺産分割協議書は必要ですか?(徳島)

徳島で暮らしている者です。先日父が病気で亡くなりました。父は特に遺言書を残してはいませんでしたので、相続人は母と私と妹の3人だけになると思います。相続財産につきましても、預貯金と徳島の実家くらいで大きな財産はありません。これから相続についての話し合いをしますが、家族間の仲は良く、頻繁に連絡を取り合っていますので、揉めることはないと思います。そうした場合でも、遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(徳島)

 

A:相続の際、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話し合い合意した内容を書き残したものです。遺産相続のあらゆる手続きで必要になるほか、相続人同士で話し合った内容を記録する目的もあります。相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です。下記のような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。

  • 不動産の相続登記をする場合
  • 相続税の申告をする場合
  • 預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)
  • 相続人どうしのトラブルが予想される場合

ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。

遺産分割協議書を作成する際、ある程度パソコンを使いこなせるのであれば作成すること自体は困難ではありません。用紙に特別な決まりなどはありませんので、遺産分割協議書を保管していくうえで、すぐに破れてしまうような紙でなければ、どのような紙に書いても問題ありません。しかし、銀行・法務局・税務署等に対しては適正なものを作成しないと受理されずに改めて作成しなければならないこともありえます。遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要だと思いますので、専門家に依頼することをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で徳島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。徳島近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。皆様のご来所を心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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