会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:実母の再婚相手の相続人に私は含まれますか?(徳島)

両親は、私が成人後に離婚をしています。その後、母は別の方と再婚をしていましたが、先日母から再婚相手の方が亡くなったとの連絡があり、その方の相続手続きを引き受けてほしいと依頼がありました。私は再婚相手の方に一度もお会いしていませんし、離婚後は父方についており母とも長年疎遠となっていましたので引き受けたくありません。そもそも、私は母の再婚相手の相続人であるのかもわからない状況です。自分が法定相続人であるかどうか、調べて頂くことはできますか?(徳島)

 

A:ご相談者様が再婚相手の養子となっている場合には相続人となります。

こちらのケースの場合、ご相談者様はお母さまの再婚相手の相続人には該当しません。子供が法定相続人となれるのは、被相続人の実子が養子の場合に限られます。今回のご相談者様は、ご両親の離婚後はお父様の方へとついていっていますので、再婚相手と養子縁組もしておらず今回の相続に関してご相談者様はお手続きする必要はありません。

もしも、再婚相手の方の養子となっていた場合には、相続人となりますので相続手続きをする必要があります。なお、養子縁組を行っていた場合でも相続放棄は可能でございますので、養子縁組をしているば相続をしたくないという場合には相続放棄を選択することで相続人ではなくなります。

今回のケースのように、自分が相続人であるかどうかが判断できない場合には、ご自身の判断で手続きをすすめるのではなく、専門家にきちんと調査をしてもらい法定相続人を確定させましょう。本来、相続手続きは法定相続人でなければ出来ません。曖昧なまま手続きをすることで、トラブルに発展する可能性もありますので、法定相続人の確定はきちんと調査をして確定をさせましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島をはじめ徳島近郊の方からのご相談から相続に関するご相談を頂いております。今回のような相続関係が複雑である場合のお手続きにも多く携わっておりますので、安心して最後までお任せ下さい。相続はご家庭毎に財産の状況などが違いますので、各ご家庭にあったお手続きをご提案いたします。徳島の皆様の心強い専門家として、日々お手伝いをさせて頂いております。初回のご相談は無料となりますので、ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターへとお越しください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

海陽町の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月05日

Q:夫には借金があり、相続放棄を検討していますが、生命保険金はどうなりますか?(海陽町)

生命保険金についてご相談があります。私は海陽町に住む50代の主婦です。先月入院していた夫が病気で亡くなりました。夫は海陽町内で飲食店を営んでおりましたが、夫の死後、相続について調べていたところ、夫名義の借金が800万円程度ありました。相続人は私と娘の2人で、相続財産は長年住み続けている海陽町の自宅と預貯金が数百万円です。夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産よりも負債の方が多いので、生命保険の範囲で支払える額ではありません。私に借金を払えるような預貯金はなく、相続放棄をしたほうが良いのかと思っているのですが、相続放棄をすると生命保険金はどうなってしまうのでしょうか。(海陽町)

 

A:相続放棄をしても、受取人が奥様である生命保険金は受け取ることができます。

ご主人様が支払われていた生命保険金の受取人が奥様になっている場合には、受取人の個有財産として扱われますので、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能になるかと思われます。受取人が被相続人(ご相談者様の場合、旦那様)である生命保険は、結果的に相続人が保険金を受け取るということになり、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされます。その場合、遺産分割を行うことになりますので、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができません。生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。

以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが重要となります。判断が難しい分野となりますので、徳島相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。相続放棄の申述先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要ですのでお手続きに不安がある方は専門家へと相談をされることをお勧めします。

 

相続放棄についてお困りの海陽町の方は、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へとお越し下さい。海陽町の相続全般の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、海陽町の皆様にとって最良の策をアドバイスさせていただきます。徳島相続遺言相談センターでは海陽町で相続全般についてのご相談に丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。海陽町の地域事情に詳しい専門家が親身になって対応させていただきます。海陽町の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年04月06日

Q:遺言書の遺言執行者とは何をすればよいのでしょうか。(徳島)

父が徳島の公証役場で公正証書遺言を作成していました。父の葬儀後、長男である私が遺言書を確認したところ、遺言書の最後の方に「遺言執行者は長男である〇〇とする」と書かれていました。
私は、どうやら遺言執行者というものに任命されたようです。遺言執行者とは、どのようなことをするのでしょうか。また、誰でもなれるのでしょうか。(徳島)
 

A:遺言執行者は遺言書の内容を執行する人の事です。

遺言執行者とは、わかりやすく言いますと、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方です。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することができます。遺言書がある方は、内容のうち、遺言執行者についての記載があるか確認してみてください。そこに遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が、皆様に代わって、遺産の名義変更などをすることになります。指定された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることもできます。遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きをおこなう事になります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなどなかなか大変です。遺産を第三者に遺贈する場合には、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておくのが一般的です。
遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることができますが、破産者や未成年者はなることができません。相続人ではない第三者に指定する場合には司法書士などの専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。
遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。徳島相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの徳島近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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