会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域

徳島の方より相続に関するご相談

2020年03月05日

Q:相続についての話し合いが問題なく済んだのですが、遺産分割協議書は必要ですか?(徳島)

徳島で暮らしている者です。先日父が病気で亡くなりました。父は特に遺言書を残してはいませんでしたので、相続人は母と私と妹の3人だけになると思います。相続財産につきましても、預貯金と徳島の実家くらいで大きな財産はありません。これから相続についての話し合いをしますが、家族間の仲は良く、頻繁に連絡を取り合っていますので、揉めることはないと思います。そうした場合でも、遺産分割協議書は必要なのでしょうか。(徳島)

 

A:相続の際、遺産分割協議書は作成しておくことをお勧めします。

遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話し合い合意した内容を書き残したものです。遺産相続のあらゆる手続きで必要になるほか、相続人同士で話し合った内容を記録する目的もあります。相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です。下記のような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。

  • 不動産の相続登記をする場合
  • 相続税の申告をする場合
  • 預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)
  • 相続人どうしのトラブルが予想される場合

ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。

遺産分割協議書を作成する際、ある程度パソコンを使いこなせるのであれば作成すること自体は困難ではありません。用紙に特別な決まりなどはありませんので、遺産分割協議書を保管していくうえで、すぐに破れてしまうような紙でなければ、どのような紙に書いても問題ありません。しかし、銀行・法務局・税務署等に対しては適正なものを作成しないと受理されずに改めて作成しなければならないこともありえます。遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要だと思いますので、専門家に依頼することをおすすめいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続の専門家である所員一同で徳島の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。徳島近隣にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは当プラザの無料相談をご活用ください。皆様のご来所を心よりお待ちしております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年02月07日

Q:遺言書に記載のない相続財産の扱いについて教えてください。(徳島)

徳島在住の主婦です。結婚してから実家を離れましたが、両親も徳島に住んでおります。父が先月徳島市内の病院で亡くなり、先日徳島の実家にてお葬式を済ませました。お葬式に関する手続きが終わり、今は遺品整理をしています。その遺品の中に父の手書きの遺言書が見つかりました。家庭裁判所にて遺言書の検認、開封をし、遺言書に従って遺産分割を進めようと思っていた矢先、遺言書に書かれていない財産があることが分かりました。調べたところ数年前に徳島に不動産を購入していたようです。遺言書を作成した後に購入したらしく、徳島の不動産に関しての記載だけが漏れています。この徳島の不動産に関する扱いはどうしたら良いですか?(徳島)

A:遺言書に記入漏れのあった相続財産に対して遺産分割協議を行い、対応します。

まず遺言書に、 “記載のない財産の扱い方”等の記載がないかを確認します。遺言書を遺される方の中には、相続財産を把握しきれず、そのように記載する方もいらっしゃいます。もしお父様の遺言書に“記載のない財産の扱い方”が書かれていたら、その記載内容に従い相続を行って下さい。特に記載がない場合は、その財産に対して相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になりますので必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙についても規定がありません。内容をきちんと確認して相続人全員から署名、実印で押印をしてもらい印鑑登録証明書を用意します。

徳島相続遺言相談センターでは、相続のみならず遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。残されるご家族の為に、もめない遺言書を作成したいという方は、お気軽に徳島相続遺言相談センターへご相談ください。徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家が徳島にお住まいの皆様のご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:認知症の母の遺産相続はどうしたらよいでしょうか?(徳島)

徳島で自営業を営む50代の男性です。同居はしておりませんが、同じく徳島に住む父が数週間前に病気で亡くなりました。葬儀は徳島の実家で行いました。葬儀の際の手続きや後片付けも済み、今は遺産整理を始めているところです。同時に遺産相続にも着手しようと思っていますが、遺産相続を始めるにあたりご相談したいことがあります。長男である私と現在認知症で施設に入居している母の2人が相続人になりますが、母は簡単な日常生活にもサポートが必要な病状です。そのような状態の母も遺産相続の手続きをしなければならないのでしょうか?可能であれば私が代わりに手続きをしようと思いますが、このような場合どうしたらいいですか?(徳島)

 

A:認知症の方が遺産相続手続きを進めるには、成年後見人をたてる方法があります。

認知症等、相続人の中に意思能力のない者がいる場合、遺産相続を進めることはできません。相続人の中に認知症や事故の後遺症等で意思能力の低下が見受けられる方がいる場合は、法的な手段をとった上で相続手続きを進めます。

今回の相談者様の場合はお母さまが認知症ということですので、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、選任された成年後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産相続を進めるという方法があります。

 また、認知症の方にかわって他の相続人が署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法となります。家庭裁判所に成年後見人の選出の申し立てをすることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されますが、その際、利益相反となるため、お母様と同じ相続人であるご相談者様(ご長男)は成年後見人として遺産分割協議に参加することは出来ません。申し立ての際、候補者の希望を記入して家庭裁判所に提出もできますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。専門家がなるケースもありますが、その場合は業務に対して報酬が発生するのが一般的です。

 

民法によって定められている成年後見人になることができないのは下記の方々です。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
  • 破産者
  • 行方不明者

 

疑問や不安なことが多い遺産相続では後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することが有効です。

当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします