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徳島の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:司法書士の先生に相談です。相続人が何人かいる中で一人だけ相続放棄することは可能でしょうか?(徳島)

1か月前に徳島に住んでいた母が亡くなりました。父は既に亡くなっており、相続人は兄と私と妹で、現在相続手続きを進めており、生前父の所有していた財産の整理をしています。父は徳島に賃貸マンションやほかの県にも不動産があり、プラスの財産も持っておりましたが、借金などの負債も整理していくうちに見つかりました。兄弟三人ともそれぞれ徳島からかなり離れたところで暮らしております。そのため、三人で頻繁に集まるということも難しそうですし、これからの手続きを考えると時間がかかりいろいろと大変そうなので、相続放棄をしようと考えています。そこでご相談なのですが、相続放棄は一人でもできるものなのでしょうか?(徳島)

 

A:相続放棄は一人で行うことが可能です。

相続放棄は、相続人個人の権利となりますので一人で行うことが可能となります。他の相続人が相続放棄することを認めない場合でも、一人だけで相続放棄することが出来ます。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、お母様の最後の住所は徳島となりますので、徳島の家庭裁判所にて申述書を提出してください。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりません。相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなりますので注意しましょう。財産を整理し最終的に手元に残る財産はプラスの財産の方が多いということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということはできません。ですので、相続放棄をする場合には慎重に検討しましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの方、また被相続人と離れた場所にお住いの方でやり取りを考えると手続きに負担に感じる方も多いと思います。そういった場合は専門家に依頼することが可能です。相続手続きについて煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという手段もあります。ぜひご検討いただければと思います。

 

徳島にお住いの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。徳島相続遺言相談センターは相続手続きにおけるプロです。相続放棄に関する煩雑な手続きもひとつひとつ丁寧にご対応させていただきます。徳島エリアにお住いの皆様、是非当センターの初回無料相談をご活用ください。徳島相続遺言相談センターは徳島の皆様のご相談心よりお待ちしております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年12月09日

Q:夫の遺言書に記載のない財産がみつかりました。このような場合の対応について司法書士の先生、教えて頂けますでしょうか。(徳島)

司法書士の先生にご相談があります。私は60代の主婦です。私共夫婦は徳島郊外に住んでおりますが、半月ほど前に夫が他界しました。徳島市内の葬儀場で葬式を済ませ遺品整理をしていたところ、遺言書がみつかりました。遺言書の内容が優先されると伺ったので、指示通りに遺産分割を進めていた途中、遺言書に書かれていない財産があることに気がつきました。その財産とは徳島市内に放置されていた不動産で、親族である私たちでも気づかなかったほどです。主人もその不動産の存在すら知らなかったようで遺言書に書き加え忘れた模様です。遺言書に記載のないこの徳島の不動産はどう扱えば良いですか?(徳島)

A:まず遺言書を確認し、その他の財産の扱いについての記載があるか確認しましょう。

遺言書を作成される方の中にはご自身の財産について把握しきれず、“記載のない財産”としてひとくくりにまとめて遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。相続では原則遺言書の内容が優先されますので、まずはご主人様の遺言書の中に“遺言書に記載のない財産の扱い方”というような記載がないかご確認ください。同内容の記載がない場合は、記載のない財産について遺産分割協議を相続人全員により執り行い、遺産分割協議書を作成します。

その後は作成した遺産分割協議書の内容に従い手続きを行います。不動産の登記変更の際にも作成した遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必然となりますが、全員が同じ場所に集まって協議しなければならないわけではありませんので臨機応変に対応してください。また、遺産分割協議書は形式や書式、用紙について特に規定はなく、手書きでもパソコンでも作成可能です。相続手続きを行う上でも遺産分割協議書は相続人全員で内容を確認し、相続人全員の署名、実印での押印をします。また、印鑑登録証明書も準備します。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からの相続に関するご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集等、相続全般に関して柔軟に対応させて頂いております。法律上無効となる遺言書を作成してしまうと時間も労力も無駄となってしまいますので遺言書を作成する際には徳島相続遺言相談センターの専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、徳島相続遺言相談センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2020年10月26日

Q:遺産の寄付をしたいのですが、その際に遺言書が有効と聞きました。寄付する場合の遺言書について司法書士の先生に相談したいです。(徳島)

徳島に住んでいる一人暮らしの60代女性です。三年ほど前に病気で主人を亡くしてから、主人が私のために遺してくれた持ち家と遺産で、ほそぼそと暮らしています。幸い生活に不自由なく暮らせているのですが、最近、私の死後、残った主人の遺産や私の財産はどうなるのか不安になってきました。私と主人の間には子供はおらず、両親や兄弟も既に亡くなっています。兄弟には子供がいなかったので、親戚もいない状況です。主人が亡くなってから、生活が困難な子供たちのための施設でボランティアとしてお手伝いをしていることもあり、残った遺産を寄付できるのであれば、徳島にある子供のための施設や生活支援などの団体に寄付たいと思っています。寄付先についてはある程度絞っているのですが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。希望の寄付先に遺贈するためにはどのように遺言書を作成するべきなのでしょうか?(徳島)

 

A:寄付をしたい場合は、公正証書で遺言書を作成するといいでしょう。また、遺言で“遺言執行者”を指定しておきましょう。

遺言書を作成しておくことで、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能です。もしご相談者様がお亡くなりになった際に遺言書が無かった場合、寄付したい施設に遺産を寄付できなくなってしまいます。

遺言書は①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように明確に寄付の希望先団体が決まっている場合は、最も適切な遺言書として①の公正証書遺言をお勧めします。

「公正証書遺言」の作成は公証役場にて行い、遺言者の口述をもとに公証人が文章にします。公証役場まで出向く必要がありますが、法律の知識を持ち合わせた公証人が書式など確認しながら進めてくれるため、作成した遺言書が無効になることがありません。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配もなく、最も確実性高く遺言を伝えることが出来ます。

今回、ご相談者様は特定団体への寄付を希望されていますので、遺言書内で“遺言執行者”を指定する必要があります。遺言執行者は遺言内容を実行するために必要な手続きを行う権利と義務を有するので、遺言者自身が信頼できる人に依頼しましょう。その際、公正証書遺言が存在することも伝えてください。

また、寄付先は既にある程度決めているということですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておいてください。このように遺言書を作成することで、ご相談者様の希望通りに何をどのくらい、どこに寄贈するのか決定することが出来るのです。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。遺言書についてはもちろんのこと、必要な書類の収集まで幅広くお手伝いをさせて頂いております。徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、どんな些細なことでも構いません。当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。徳島の皆さまからのお問い合わせ、心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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