相続財産について

相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産の事です。一般的には預貯金や不動産、有価証券などがあります。

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、それぞれ調査して明白にしなければなりません。また、被相続人が生前に所有していた財産ではないものの、税法上相続財産とみなされ、課税の対象となる相続財産もありますので注意が必要です。これをみなし相続財産といいます。
みなし相続財産について、詳しくは別ページにてご説明させていただいております。下記よりご参照ください。

 

プラスの相続財産とマイナスの相続財産

相続財産のプラスの財産とは、不動産や預貯金、有価証券などの金銭的価値がある財産の事です、マイナスの財産とは被相続人の借金や債務などの事です。財産の調査によって相続財産の全貌を明らかにしたら、マイナス財産の方が多かったという場合、相続放棄や限定承認も視野に入れましょう。

相続放棄や限定承認について、詳しくは別ページにてご説明させていただいております。下記よりご参照ください。

 

ではプラスとマイナスの財産とは具体的にどのようなものが対象となるのでしょうか、下記よりご確認ください。

プラスの相続財産

  • 不動産(土地・建物)
  • 現金・預貯金
  • 株式
  • 債権(売掛金や貸付金)
  • 動産(自動車、機械、美術品など)

 

マイナスの相続財産

  • 住宅ローン
  • 金融機関からの借入れ
  • 友人や知人からの借金 等

 

相続財産なのか判断が難しい財産

被相続人が借地権を持っていた

借地の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。

被相続人が借家に住んでいた場合

賃貸料の支払い義務(未払いを含む)が相続財産の対象となります。

被相続人が株式会社を経営していた場合

被相続人が株式会社を経営していた場合には、株式会社は株主が会社の所有者となるため会社そのものは相続財産ではありません。したがって、株式が相続財産になりますので、株式を相続することにより会社を相続するという事になります。被相続人が株式会社を経営していた場合には、相続財産としての扱いが難しいので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合

被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、債務額がマイナスの財産かどうかの判断をします。相続が発生した際に、債務者がしっかり返済をしている場合でも、連帯保証人である立場は相続することになりますので注意しましょう。相続発生時に債務者が返済をしていて何事もなかったとしても、いずれ債務者の返済が滞ってしまった場合は、連帯保証人である立場を相続している場合には支払い義務が発生します。

 

相続財産についていくつかあげていきましたが、相続財産かどうかの判断は難しく、民法上相続財産ではなくても税法上では相続財産となり、税金の課税対象となる財産もあります。相続財産に関するご相談は、徳島相続遺言相談センターの専門家にお気軽にご相談ください。

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