寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前、財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合に、他の相続人と公平性を図る為の制度です。

被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)した相続人がいたらそれを主張することができます。相続は法定相続分が基本となるため、寄与分が認められるケースは一定の場合にのみとなります。一定の場合とはどのうようなケースに当たるのか、下記をご確認ください。

寄与分が認められるケース

  • 被相続人の療養看護をし、財産の維持や増加を行った。
  • 被相続人が経営する事業に貢献し、被相続人の財産の維持や増加を行った。
  • 被相続人に生活費・医療費を渡し、財産の維持や増加を行った。

被相続人の生前にこのようなケースを行っていた相続人がいる場合には、遺産分割協議で寄与分を主張することができます。寄与分の請求をする場合には、一定の条件に該当するケースなのかをきちんと確認してから主張しましょう。また、遺産分割協議で寄与分を主張する際、十分な配慮が必要です。寄与分を主張することによって遺産分割協議で争いになってしまう可能性が高いため、寄与分の主張が通らなかった場合、調停を視野に入れる必要もあります。安易に寄与分を主張してしまわず、寄与分に該当しているのかどうかの確認を慎重に行わなければなりません。

寄与分かどうかの判断がご自身でできない、遺産分割協議で争うことのないよう寄与分を主張していきたいという方は、まずは徳島相続遺言相談センターへお気軽にご相談ください。きっとお客様のお力になれるはずです。

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