除籍謄本とは

除籍謄本とは、戸籍から誰もいなくなったことが記載されている謄本の事です。

戸籍を出る事を除籍といいます。除籍になる理由としては、婚姻・転籍・死亡などがあります。相続手続きの際に必要な戸籍には、この除籍の写しとなる除籍謄本も含まれますので、必要な場合には本籍地の役所にて取り寄せをします。

除籍謄本は保存期間が定められています。保存期間は平成22の戸籍改正によって、80年から150年に伸長されました。この期限が過ぎてしまった除籍謄本の請求が必要になる場合には、破棄証明が発行されることとなります。

戸籍の閉鎖について

戸籍にいた人が全員除籍となり、その戸籍に誰もいなくなったらその戸籍は閉鎖となります。この状態の証明書として除籍謄本があります。除籍謄本はその戸籍をおいていた際の本籍地で取得することができます。万が一引っ越し等によって請求先が遠方になる場合には、戸籍謄本同様、郵送請求も可能ですので、各役所のホームページを確認するかお電話にて問合せましょう。

ご自身で被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せるのが大変という方は、当センターの専門家が戸籍取り寄せを代行することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。徳島相続遺言相談センターの初回相談をぜひご活用くださいませ。

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