最適な相続の方法を考えよう

相続の方法を確認しましょう

相続財産を承継する方法は大きく分けて3つあります。単純承認は手続き等は一切不要ですが、相続放棄限定承認は期限内に家庭裁判所での手続きが必要となります。

  • 単純承認:被相続人の財産や地位をそのまま承継する
  • 相続放棄:相続人の地位自体を放棄して一切承継しない
  • 限定承認:相続財産の一部のみを限定的に承継する

相続放棄には、一切の財産に手を付けてはいけない・被相続人の債務の返済をしてはいけない等、禁止されている事項もあります。これらの行為をしてしまった場合には単純承認をしたものをみなされ、相続放棄ができないケースもありますので十分に注意をしましょう。

 

相続方法の検討をしましょう

どの相続方法を選択すべきなのか、検討するにはまずは全ての財産を正確に把握することが重要です。不動産や預貯金などのプラスの財産はもちろんのこと、ローンや未払金等のマイナスの財産はどのくらいあるのか、それらを比較することで結論を出すことをお勧めします。

①全ての相続財産を正確に把握する

②プラス・マイナスの財産の内容(評価や残債)を確認

③相続方法を検討・決定

一般的に、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合(債務超過)には相続放棄を選択することが多いです。マイナス財産はあるが、居住不動産などどうしても手放したくない財産がある場合には、限定承認を選択する方法も有効であると言えます。

単純承認をした場合、マイナスの財産は基本的に相続人全員が引き継ぐことになります。プラスの財産だけを相続するということはできません。

 

どの相続方法が最善であるかは、相続財産の状況や相続人の個々の事情などにより異なります。マイナス財産がある中で相続方法を迷われている場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家へ相談をしましょう。

徳島相続遺言相談センターでもご相談を承ります。ぜひお気軽にご連絡ください。

相続放棄を検討しよう 関連項目

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