期限のある相続手続きについて

相続手続きには期限のある手続きもありますので確認しておきましょう。相続手続きを進めていく際、まずは期限がある手続きを確認してから着手していきましょう。

期限のある手続き

死亡届の提出(7日以内)

被相続人が亡くなった際すぐに手続きをしなければならいのが死亡届の提出です。死亡届は亡くなった日から7日以内に被相続人の死亡地・本籍地、届人の住所地のいずれかの市区町村へ提出します。この際、死亡届に医師の死亡診断書を添付して提出をします。

 

相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)

相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続放棄・限定承認をするケースとしてあげられるのが、被相続人の財産を調査したところ被相続人に多額の借金があることが判明した場合などです。借金があることを知っていたにもかかわらず3か月間放置していて家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をしなかった場合には、そのまま借金を相続することを承認したこととなってしまいますので注意しなければなりません。

 

準確定申告(4か月以内)

被相続人が確定申告が必要な方であった場合には、相続人全員で被相続人の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。

 

相続税の申告(10か月以内)

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。相続税申告の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。被相続人の方が徳島市にお住まいだった場合には徳島税務署へ申告・納付をします。相続税申告が必要なのにもかかわらず、期限を過ぎても申告しなかった場合には延滞税や加算税が課せられてしまいます。また、本来受けることのできた控除が適用できなくなってしまいます。相続税申告が必要な場合には期限内に必ず申告しましょう。

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