遺留分減殺請求の方法

法定相続人であるにも関わらず遺産を相続できなかった場合、遺留分減殺請求をすることができます。

例として、被相続人が遺した遺言書の内容が「相続人以外の者へ全財産を遺贈する」であり、相続人の子が全く遺産を承継できなかったというケースをよく耳にします。

遺留分減殺請求をするかどうかは相続人ご自身で決めることができますが、請求をする場合には間違いがないよう要件や請求方法についてしっかりと確認をしておきましょう。

 

遺留分の割合

 ①基本的には 法定相続分の2分の1
 ②相続人が直系尊属のみ場合は 法定相続分の3分の1
 ※被相続人の兄弟姉妹には遺留分請求の権利はありません

 

遺留分減殺請求について

遺留分減殺請求の方法

請求をする相手への意思表示により請求をすることができます。裁判所を関与させる必要はありません。

ただし、意思表示というのは “自分自身の意思を相手が受け取る” ことで効力が発生しますので、そのことを証明できる方法で意思表示をする必要があります。一般的には内容証明郵便を利用することが多く、意思の内容や書面の発送・到着の履歴をしっかりと記録として残しておきます。

遺留分減殺請求の期限

遺留分減殺請求には以下のとおり時効があります。

  • 相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間
  • 相続の開始から10年間

相続の開始とは被相続人が亡くなった日のことをいいます。死亡の事実を知って1年間経過しただけでは時効にはならず、遺留分が侵害されていることを知った日が1年間の起算となります。一方で、10年間の時効は死亡の事実を知らなくとも、死亡から10年が経過した時点で以後の遺留分請求はできなくなります。

 

請求できる財産とは

遺留分減殺請求をし、請求した側が受け取れる財産には注意が必要です。

2019年6月30日までは双方の話し合いにて決めることができました。相続財産のうち、現金・不動産・有価証券など双方の合意があれば特段制限はなく、不動産を共有で所有することも可能でした。

しかしながら、民法改正により2019年7月1日以降は遺留分請求をして取得できるのは「金銭債権のみ」と変更になりました。つまり、相続財産に不動産があったとしてもその不動産がほしいと言うことはできず、遺留分相当額の金銭を相手に請求することができるのみになります。金銭での一括の支払いが難しい場合は、裁判所の判断のもと支払いに期限を許与することができます。

この改正は非常に大きな変更ですので、間違いのないよう十分に注意をしましょう。

 

 

遺留分減殺請求は当事者間でのやり取りになるため、将来的にトラブルにならないようしっかりと確認をしていくことが大切です。書面での記録を残したり内容に漏れがないようにしましょう。

ご不安な方は徳島相続遺言相談センターへお越しください。請求できる期限もありますので、お早目にご相談されることをお勧めいたします。

 

遺留分とは 関連項目

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