遺留分を侵害されている場合

相続人には遺留分を請求する権利があります。相続人としての最低限の保障を目的としており、話し合いの余地なく遺産を相続できなかったといった場合には遺留分について検討してみるのも良いでしょう。

遺留分を請求するか否かは相続人ご本人の意向しだいです。

 

遺留分権利者とは

遺留分を請求できる人を遺留分権利者といい、民法で定められている法定相続人が遺留分権利者となります。法定相続人とは 配偶者と子 、子がいない場合には 配偶者と父母 、父母がいない場合には 配偶者と兄弟姉妹 となります。

ただし、法定相続人のうち兄弟姉妹については遺留分を請求することができません。このように対象にならない例外がいくつかありますので注意が必要です。

 

遺留分を請求できない相続人とは

法定相続人のうち、遺留分を請求できない相続人は以下のとおりです。いづれかに該当する場合には請求はできません。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 相続欠格者
  • 被相続人により相続廃除された者
  • 相続放棄をした者

兄弟姉妹については条件なく遺留分を請求することができません。

相続欠格者とは、故意に被相続人の命に危険を侵した者やその行為に協力した者、または脅迫により遺言書を書かせたり隠蔽した者などのことを言います。

また、生前に被相続人に対して虐待や侮辱行為をした者を被相続人は廃除することができます。家庭裁判所への申立てが必要なため廃除する行為は容易ではありませんが、相続廃除が認められた場合にはその相続人は相続人の権利を失うことになります。

 

請求できる割合とは

  • 法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)

民法で定められている法定相続分の半分の割合を遺留分として請求することができます。ただし、直系尊属といって被相続人の父母だけが相続人となる場合には、法定相続分に1/3を乗じた割合が遺留分となります。

 

遺留分を請求したい場合

遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。言葉は難しいですが裁判所の関与などは特段必要なく、相手に意思表示をすることで足ります。もちろん、この意思表示によって遺留分に相当する金銭を請求していくことになりますので、意思表示の記録がしっかり残るよう口頭ではなく内容証明郵便を利用することが一般的です。

 

 

遺留分請求をするにはいくつか注意点があります。検討をしている方は一度専門家へ相談するなどして後々トラブルにならないように気を付けましょう。

徳島相続遺言相談センターでも遺留分に関するご相談をお受けしております。

 

遺留分とは 関連項目

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