特別受益の制度

特別受益とは、相続人全員の公平を図る為の制度です。民法903条では、下記のように定められています。

「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」

 

特別受益を考慮した遺産分割協議

被相続人の財産を遺贈や生前贈与によって受け取っていた相続人がいる場合、遺産分割協議の際に受け取っていた財産分を持ち戻して遺産分割をします。特別受益を考慮した内容で遺産分割協議を行うことによって、相続人全員の公平を図ることができます。

しかし、特別受益を考慮して遺産分割協議を行う場合、十分な配慮が必要です。遺産分割協議で特別受益を主張することにより、争いになってしまう可能性が高くなります。したがって、特別受益を考慮する場合には専門家などの第三者を間にいれた状態で行うことをお勧めいたします。

特別受益を考慮した遺産分割行う場合、相続の専門家にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは、相続の専門家が丁寧かつ円滑に相続手続きを進めさせていただきます。どのようなご相談でも丁寧にお伺いさせて頂きますので、ぜひご利用ください。

 

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