相談事例

徳島の方より相続放棄についてご相談

2021年10月05日

Q: 父の相続で相続放棄を検討しています。自分だけで相続放棄することは可能かどうか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(徳島)

司法書士の先生、はじめまして。私は徳島で一人暮らしをしている40代女性です。

徳島には実家があるのですが先日父が亡くなり、母と二人の姉と私が父の財産を相続することになりました。家族全員で財産調査をしたところ、退職金の入った預貯金と複数の不動産、そしていくらかの借金があることが判明しました。

遺言書は残していないようなので話し合いで遺産分割をすることになるかと思いますが、二人の姉はどちらも自己主張が強いタイプで、私の意見が通ることは100%ありません。私としては財産を相続するメリットより姉たちとの話し合いで無駄に疲れるデメリットのほうが圧倒的に大きいので、相続放棄をしようと考えています。相続にはいろいろと決まりがあるとのことなので、一人でも相続放棄はできるものなのか教えていただきたいです。(徳島)

A:相続放棄は相続人それぞれに与えられた権利ですので、お一人でも行うことは可能です。

相続する方法として挙げられる「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうち、相続人全員で行う必要があるのは限定承認のみとなります。よって、相続放棄についてはお一人でも行うことが可能です。

相続放棄を行うには被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ赴き、その旨の申述書を提出する必要があります。この期限を過ぎると被相続人の財産すべてを承継する「単純承認」したものとみなされ、ご相談者様は相続人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

このような事態を避けるためにも、期限内に必ず相続放棄の手続きを済ませるよう注意しましょう。

なお、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになるため、後になって財産を相続したいと思っても撤回することはできません。このようなリスクがあることを十分承知したうえで、本当に相続放棄をするべきかどうか検討されることをおすすめいたします。

相続を経験される方の大半は初心者でしょうから、相続放棄の判断をご自分だけでするのは難しいかと思われます。そんな時は相続放棄の案件を多数扱ってきた実績を誇る徳島相続遺言相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは経験、知識ともに豊富な司法書士が徳島の皆様の親身になって、相続放棄はもちろんのこと、相続全般に関するお悩み事を解決いたします。

初回相談は無料です。司法書士およびスタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

海陽町の方より相続についてご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生に質問があります。不動産を相続することになったのですが、名義変更の仕方がわかりません。教えていただけないでしょうか。(海陽町)

司法書士の先生にお力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。

私は実家のある海陽町からほど近い場所に夫と二人で暮らしている60代の主婦です。
先月のことですが海陽町の実家で一人暮らしを満喫していた父が亡くなり、相続が発生しました。
相続人となる私と弟の二人で話し合った結果、父が所有していた海陽町にある複数の不動産は長女の私がまとめて相続することになりました。
不動産を相続した場合、父の名義から自分の名義へと変更する手続きが必要なことは知っていますが、なにぶん初めての相続ですので、その手続きの仕方がわからない状態です。
不動産の名義変更をするにあたっての流れについて教えていただけると助かります。(海陽町)

A:遺言書のない相続の場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めます。
しかしながら遺言書がない場合にはお父様の財産について、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

この協議で合意に至った内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といい、不動産の名義変更(所有権移転の登記)や登記を行う際に提出を求められるので、作成しておくことをおすすめいたします。
早い段階で不動産の名義変更を行っておけば、売却する際もすぐに手続きを進められるようになります。

〔不動産の名義変更の主な流れ〕

1:相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。※書面には相続人全員の署名と押印(実印)が必要

2:名義変更の申請に必要な添付書類を用意する。

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等
  • 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 住民票(被相続人の除票および相続する方のもの)
  • 名義変更を行う不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 等

3:登記申請書を作成し、添付書類とともに不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。

不動産の名義変更はご自身で行うこともできますが、添付書類の収集や申請書の作成にはかなりの時間と労力が必要です。
ご相談者様のように初めて相続を経験される方にとっては、想像以上に大変な手続きになるかもしれません。

ご自身で不動産の名義変更を行うことに少しでも不安のある海陽町の皆様におかれましては、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお気軽にご相談ください。
徳島相続遺言相談センターでは海陽町はもちろんのこと、海陽町近郊の皆様の遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。
スタッフ一同、海陽町ならびに海陽町近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:実家で亡き父の遺言書を見つけましたが、開封してもいいのでしょうか。司法書士の先生、教えて下さい。(徳島)

私は徳島市内に住む40代の会社員です。
先月同じ徳島市内に住む父が闘病の末、亡くなり、徳島市内の葬儀社で葬儀が終えました。
実家の遺品整理を始めたところ、遺言書が見つかりました。
生前、遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったため、少々驚いております。
封筒には父の自筆で「遺言書」と書かれており、封がされておりますので、中身は分かりません。
中身を確認したいと思っておりますが、友人に相談したところ勝手に開けてはいけないのではないか、と言われたので、こちらでお伺いした次第です。
今回のような遺言書は私達が開封してもいいのでしょうか。(徳島)

A:自筆証書遺言の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回ご相談者様が見つけた遺言書は自筆証書遺言にあたります。
その名の通り、自筆で書かれた遺言書で、最も一般的で手軽な遺言書です。

自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封することは出来ません。
遺言書を勝手に開封すると、民法にて5万円以下の過料に処すると定められており、開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

自筆証書遺言が見つかった場合の手続きについてご説明いたします。

1.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てを行います
2.裁判所から通知された検認日に遺言書を持参し、相続人立会いの下、裁判官が開封をし、遺言書の検認を行います
3.検認済証明書の申請をします(遺言執行の際、必要となります)
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局にて保管しておいた自筆証書遺言書に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお、遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせること、遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明らかにし、偽造や変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断するものではありません。

このように、自筆証書遺言を発見した際には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
勝手に開封はせず、家庭裁判所へ申立てをしましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。
今回のような遺言書に関するご質問、ご相談や、必要な書類の収集まで幅広くサポートさせて頂いております。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。
徳島の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております

海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年07月03日

Q:遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(海陽町)

長年勤めた海陽町の会社を退職し、自分の時間が出来たこともあり、終活を始めました。
その一環として、遺言書を作ろうと思っています。

それまで仲の良かった家族が相続をめぐって揉めてしまい、修復できなくなったという話を聞いたことがあるため、遺言書を作成し、子供たちが揉めることのないよう準備していきたいと思います。

私の財産としては海陽町の不動産がいくつかあり、あとは多少の預貯金です。
子供が3人いるので、皆が納得できるよう分けたいと考えています。

司法書士の先生にぜひアドバイスをいただければと思っております。(海陽町)

A:ご自身の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。

人が亡くなり、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割について話し合いますが、遺言書を残しておくことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。

ご相談者様がお元気なうちに、ご自身の意思を反映し、かつトラブル対策をした遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。

また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

こちらでは遺言書の基本的なことについて少しご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)にはいかのような3種類があります。

自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成した遺言。費用は掛からず、手軽でよく知られた方法ですが、書き方を守らないと無効となります。書き方は以下の通りです。

  • 遺言者(遺言書を遺す人)が日付、氏名を含め全文自筆にて作成
  • 縦書き、横書きは自由で用紙の制限もありません
  • 捺印は実印が好ましい
  • 加除訂正の際は、訂正箇所を明確にし、捺印のうえ、署名する
  • 財産目録は遺言者以外の者がパソコン等で作成、通帳のコピー等を添付することが可能

また、開封の際は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

公正証書遺言:公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、確実に遺言を残したい場合におすすめです。財産の金額に応じた公正証書作成手数料、公証人に出向いてもらう場合には公証人への手当等の費用がかかります。

秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使われていません。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するご相談を多くいただいております。
海陽町にお住まい、または海陽町にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、初回相談は無料で承っておりますので、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、海陽町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

徳島の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きの際に必要な戸籍について教えて頂きたいです。(徳島)

徳島に住んでいる50代主婦です。徳島市内の病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父は私が幼いころに既に亡くなっており、おそらく相続人は私と妹の二人です。

先日、妹と銀行預金の相続手続きをするために徳島の銀行へ足を運んだ際、予め準備しておいた母が亡くなったことがわかる戸籍と自分の戸籍を提出しました。しかし銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。そこで司法書士の先生にご相談です。他にどのような戸籍が必要だったのか教えて頂きたいです。(徳島)

A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

この度は徳島相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

戸籍には様々な種類があり混迷される方もいらっしゃると思います。下記にて相続手続きに関して必要な書類を挙げましたのでご参照ください。

〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子どもは何人いるのか、いつ亡くなったのか等全てが記載されています。この戸籍によってお母様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供がいないのかを確認することが可能となります。万が一お母様に隠し子や養子が存在していた場合、ご相談者様以外にも相続が発生するということになりますので、早い段階で戸籍を取り寄せましょう。

戸籍を取る際には役所へ請求する必要があります。通常の場合、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡まで戸籍を請求することで、その役所にある戸籍をもらうことができます。その際、お母様の出身地の役所へ請求することになります。万が一、遠方にあり直接足を運ぶことが難しい方は、郵便での請求とお取り寄せすることが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認下さい。

しかし、多くの方は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてが揃うということはとても稀です。その場合、従前の戸籍を取り寄せるため、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要です。

戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。特に平日お仕事をされている方は役所や銀行へお問い合わせを行うことはとても難しいと思います。

なかなか手続きが進まず困窮しているという方は是非、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へお申し込みください。

徳島周辺にお住まいの方、徳島周辺にお勤めの方は相続が開始されたらまずはお気額にご相談ください。徳島の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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