相談事例

徳島の方より遺言書についてのご相談

2021年08月04日

Q:実家で亡き父の遺言書を見つけましたが、開封してもいいのでしょうか。司法書士の先生、教えて下さい。(徳島)

私は徳島市内に住む40代の会社員です。
先月同じ徳島市内に住む父が闘病の末、亡くなり、徳島市内の葬儀社で葬儀が終えました。
実家の遺品整理を始めたところ、遺言書が見つかりました。
生前、遺言書を作ったという話は聞いたことがなかったため、少々驚いております。
封筒には父の自筆で「遺言書」と書かれており、封がされておりますので、中身は分かりません。
中身を確認したいと思っておりますが、友人に相談したところ勝手に開けてはいけないのではないか、と言われたので、こちらでお伺いした次第です。
今回のような遺言書は私達が開封してもいいのでしょうか。(徳島)

A:自筆証書遺言の開封には家庭裁判所での検認手続きが必要です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があり、今回ご相談者様が見つけた遺言書は自筆証書遺言にあたります。
その名の通り、自筆で書かれた遺言書で、最も一般的で手軽な遺言書です。

自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封することは出来ません。
遺言書を勝手に開封すると、民法にて5万円以下の過料に処すると定められており、開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。

自筆証書遺言が見つかった場合の手続きについてご説明いたします。

1.遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てを行います
2.裁判所から通知された検認日に遺言書を持参し、相続人立会いの下、裁判官が開封をし、遺言書の検認を行います
3.検認済証明書の申請をします(遺言執行の際、必要となります)
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となりました。法務局にて保管しておいた自筆証書遺言書に関しては、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

なお、遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせること、遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明らかにし、偽造や変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断するものではありません。

このように、自筆証書遺言を発見した際には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
勝手に開封はせず、家庭裁判所へ申立てをしましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様からのご相談をお受けしております。
今回のような遺言書に関するご質問、ご相談や、必要な書類の収集まで幅広くサポートさせて頂いております。
徳島近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書についてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までぜひお気軽にご相談ください。
徳島の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております

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