相談事例

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:認知症の母の遺産相続はどうしたらよいでしょうか?(徳島)

徳島で自営業を営む50代の男性です。同居はしておりませんが、同じく徳島に住む父が数週間前に病気で亡くなりました。葬儀は徳島の実家で行いました。葬儀の際の手続きや後片付けも済み、今は遺産整理を始めているところです。同時に遺産相続にも着手しようと思っていますが、遺産相続を始めるにあたりご相談したいことがあります。長男である私と現在認知症で施設に入居している母の2人が相続人になりますが、母は簡単な日常生活にもサポートが必要な病状です。そのような状態の母も遺産相続の手続きをしなければならないのでしょうか?可能であれば私が代わりに手続きをしようと思いますが、このような場合どうしたらいいですか?(徳島)

 

A:認知症の方が遺産相続手続きを進めるには、成年後見人をたてる方法があります。

認知症等、相続人の中に意思能力のない者がいる場合、遺産相続を進めることはできません。相続人の中に認知症や事故の後遺症等で意思能力の低下が見受けられる方がいる場合は、法的な手段をとった上で相続手続きを進めます。

今回の相談者様の場合はお母さまが認知症ということですので、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、選任された成年後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産相続を進めるという方法があります。

 また、認知症の方にかわって他の相続人が署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法となります。家庭裁判所に成年後見人の選出の申し立てをすることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されますが、その際、利益相反となるため、お母様と同じ相続人であるご相談者様(ご長男)は成年後見人として遺産分割協議に参加することは出来ません。申し立ての際、候補者の希望を記入して家庭裁判所に提出もできますが、記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。あくまでも裁判所の判断によって選出されます。専門家がなるケースもありますが、その場合は業務に対して報酬が発生するのが一般的です。

 

民法によって定められている成年後見人になることができないのは下記の方々です。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
  • 被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
  • 破産者
  • 行方不明者

 

疑問や不安なことが多い遺産相続では後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することが有効です。

当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。

徳島の方より相続放棄に関するご相談

2019年12月13日

Q:相続放棄したのですが、気持ちが変わったのでまた相続できますか?(徳島)

徳島在住の50代の会社員です。同じく徳島の実家に両親と住む兄がおります。先日、徳島の病院で80代の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私の3人です。私は実家から離れたところに家があり、年末年始に会うくらいで特に親交はありませんでした。兄は実家暮らしですので晩年の父の介護やお世話を母と交代でやっていたようでした。父が亡くなってから介護の苦労について聞き、私自身申し訳ないという気持ちがあり、父の遺産は母と兄が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である母と兄は遺産分割協議を進め、ときどき私もその場に居合わせました。話を聞いているうちに、今更ではありますが父の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である母、兄、私の3人で遺産分割協議を行うことは出来ますでしょうか?(徳島)

A:今回のご相談者さまのご相談内容では、相続放棄の取消しは難しいでしょう。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし注意が必要なのは、たとえこの期間内であったとしても、一度相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄をその時点から将来に向かって無効とすること)はできないと民法で定められています。つまり今回のご相談者様の場合、すでに相続放棄していますので、撤回することはできないといえるでしょう。

しかし相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由、例えば相続の放棄の際に他人から詐欺や強迫をされた等の正当な事由があった際は、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにする)が認められることもあります。ただし今回のご相談者様の場合は、詐欺や脅迫により相続放棄をさせられたわけではなく、ご自身で相続放棄をご決断されたので、民法で認められた相続放棄を取消すことができる事由には当たらないと考えられるため、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。

相続放棄の手続きが可能な期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短く、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続に詳しい専門家に相談し、熟慮して判断しましょう。出来るだけ早く専門家のサポートを受け、相続手続きに着手するようにしてください。

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

徳島の方より相続に関するご相談

2019年12月10日

Q:相続手続きの際に必要となる戸籍について、教えていただきたいです。 (徳島)

私は父と2人で徳島の実家に住んでおりましたが、3か月前に父が亡くなり、現在は1人で生活しています。母は10年前に亡くなり、父の子である私の兄も数年前に亡くなっているため、相続人にあたるのは私しかいないと思っています。しかし、先日銀行に父の預金の相続手続きに行ったときに相続人が私1人だけであることを証明するため、戸籍を提出してくださいと言われました。そこで、父が亡くなったことが分かる戸籍と自分の現在の戸籍を徳島の役所で取り寄せて提出しましたが、それだけでは不十分だと言われてしまいました。このようなことがあり、なかなか相続手続きを進められず困っています。相続する際に必要な戸籍とは、どのようなものなのでしょうか。なお父の出生地は広島です。(徳島)

A:お父様の出生から亡くなるまでの戸籍が、相続手続きを進めるためには必要となります。

手続き先の銀行では、相続人が自分1人しかいないと分かっていても、それが本当であることを証明しなければ相続手続きを進められません。亡くなったお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が、相続人の確定は必要です。この戸籍があると、お父様が亡くなった時点で配偶者が亡くなっているのか、ご相談者様以外に子供がいないのかを確認することができます。また、もし数年前に亡くなられたお兄様にお子様などの直系卑属がいる場合には代襲相続人として相続人になるため、お兄様にお子様やお孫様がいないことを証明する戸籍も必要になります。したがいまして、お兄様の出生から亡くなるまでの戸籍も必要になります。出生時の戸籍は、お兄様がお父様の実子であるならばお父様の戸籍の中に含まれるかと思います。

もし、お父様やお兄様が転籍をしていた場合、その市区町村に戸籍を取り寄せることが必要になります。今お持ちの戸籍から従前の戸籍を見ていただき、そこに書いてある市区町村の役所に問い合わせてください。役所が遠方にある場合には、郵送にも対応してもらえます。詳しいことは市区町村のホームページ等をご確認いただくか、市区町村にお問い合わせください。

相続人が1人であったとしても、相続手続きには手順を分かっていない場合、思った以上に、時間や手間がかかります。お仕事をされている方の中には、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しく、手続きが思うように進まずに困っているという方も多いようです。徳島相続遺言相談センターでは、無料相談を実施しております。徳島周辺にお住まいの皆さま、相続手続きに関して少しでも困ったことや悩みごとがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

徳島の方より遺言書についてのご相談

2019年12月10日

Q:遺言書作成を検討しています。法改正について教えてください。(徳島)

生まれてからずっと徳島に住んでいる70代の夫婦です。40代の子供達2人はそれぞれ独立していますが、徳島に住んでいます。夫婦それぞれ小さな病気はしていますが、命にかかわるような病気はなく、今のところ元気に暮らしています。しかしながら、二人とも70歳を超え、そろそろお互いのこれからについて準備し始めた方がいいのではないかと話し始めています。徳島には不動産がいくつかありますので、子どもたちのためにも遺言書を作成しておいた方がいいと思っているのですが、素人なりに色々調べていく中で遺言書に関する法改正があったという記事を目にしました。どういう内容なのか教えて頂けますでしょうか?(徳島)

A:自筆証書遺言に関しての方式が緩和され、法務局にて遺言書を保管する制度が始まります。

2019113日より自筆証書遺言についての法改正が施行され、自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。それまでは自筆証書遺言は全てを自書で作成するものとされていましたが、今回の改正によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書せず、パソコン等で作成しても良いことになりました。ただし自書によらない財産目録を添付する場合、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。目録の形式については署名押印のほかには特段の定めはなく、書式は自由です。遺言者本人がパソコン等で作成したり、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。 いずれの場合であっても、財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので注意してください。

20207月には自筆証書遺言の保管方法についての新しい法律も施行される予定であり、自筆証書遺言の保管を法務局で行えるようになります。また、現在では自筆証書遺言が見つかった際は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要ですが、この制度の施行後、法務局が保管をしていた自筆証書遺言については不要となります。

遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へご相談ください。

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2019年11月16日

Q:晩年の母を介護してくれていた叔母に遺産相続してほしいです。(徳島)

徳島で叔母と同居していた母が、病気で先月亡くなりました。叔母は母の妹にあたります。一人娘の私は徳島県外へ巣立っており、母は父に先立たれたあとは一人で暮らしていました。その後、母に病気が見つかり通院や介護、身の回りの世話が必要になりましたが、私には家庭もあり徳島からは遠いところに住んでいますので、徳島に住んでいた叔母が介護を引き受けてくれ、10年ほど同居しながら世話をお願いしていました。

母には預金の他に大きな資産はなく、叔母には今まで何のお礼もできていません。申し訳程度なのですが、せめて、叔母に母の預金を渡したいと思っています。叔母には当初、遺産相続は全然考えていないと言われましたが、介護の件で本当に感謝しているのでぜひ遺産を受け取ってほしいと言うと、ありがたくお受けしますとの返事をもらいました。しかし、そもそも叔母は法定相続人ではありませんし、母が遺言を残したわけでもありません。叔母に遺産を受け取ってもらうことはできるのでしょうか?(徳島)

 

A:遺産相続ではなく、特別寄与料として渡すことができる可能性があります。

遺産相続には寄与分という制度があります。これは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加について特別な寄与をした相続人に、その寄与した分を遺産相続に反映させることで、相続人間の公平性を図るための制度です。この制度は相続人以外(例えば被相続人の子の配偶者など)には認められていませんでした。ご相談者様のケースでもお母様の相続人はご相談者様だけとなりますので、叔母様にはこの制度が認められません。このように、相続人ではない親族の被相続人の寄与に配慮するため、平成30年の法改正により「特別寄与料の請求権」が設けられ、相続人の親族は特別寄与料を請求できるようになりました。

特別寄与料とは、被相続人の財産の増加や維持に寄与(貢献)した程度を指します。具体的にはご相談者様の叔母様のように生前に被相続人の看護や介護をする、事業の手伝いを無給で行う、といったことなどが挙げられます。もし叔母様が介護をしていなかったとしたら、お母様は介護療養型医療施設などに入院する必要があったと推測されます。そのための費用を、10年間叔母様が介護したことによって節約した、つまりお母様の財産の減少を防いだと考えられ、「特別寄与料」と認められる可能性があります。しかし、特に療養看護など金銭以外での貢献は客観的に判断しづらいため、特別寄与料と認められるかどうかは遺産相続に精通した専門家に事前にご相談いただくことをお勧め致します。その際には診断書やカルテ、介護にかかった費用の分かる領収証などがあるとより安心です。なお、この特別寄与料の支払いについては、当事者間で話がまとまらない場合は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。

 

疑問や不安なことが多い遺産相続では、後々、様々なトラブルを起こしかねません。きちんと納得した遺産相続をするためにも専門家へ相談することは大変有効です。

当センターでは徳島で遺産相続についてお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいておりますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回の無料相談へ、お気軽にご相談ください。徳島の皆様の遺産相続に関する難しい判断や手続きにも、親身に対応させていただきます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします